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医療広告ガイドライン

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医療広告ガイドラインについてまとめています。
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2023年3月の記事一覧

(29)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(29)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

医療広告規制の対象となるのは次の2要件をいずれも満たした場合です。

①誘引性(患者を誘引する意図があること)
②特定性(医療機関が特定可能であること)

従って、特定の人のみが閲覧可能な広告(会員登録が必要なサイト、SNSの鍵アカウント、LINEやメールでの送信内容など)であったとしても誘引性と特定性が満たされれば医療広告規制の対象となり、広告禁止事項を遵守する必要があります。(医療広告ガイドラ

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(27)バナー広告における違反 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(27)バナー広告における違反 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

バナー広告やリスティング広告に掲載できる内容は厳しく限定されています。

NG例:

専門外来

法令上根拠のない診療科名

厚生労働大臣が受理していない専門性資格

医師個人の手術件数

メディア掲載情報

治療効果

ビフォーアフター写真

広告可能事項に含まれない自由診療

未承認医薬品等を使用した自由診療

一方でリンク先は限定解除要件を満たすことで、上記NG例も広告できるようになります。

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(26)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(26)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

この事例は誤解を招く内容のため注意が必要です。

原則として医薬品の販売名は広告できず一般名を記載する必要があります。ただし例外として限定解除要件を満たした場合には、治療の説明として販売名を広告できるようになります。(Q&A 2-15より)

なお、医薬品および医療機器の販売や無償授与する旨の広告表現は薬機法の規制対象になる可能性があります。(医療広告ガイドライン 第6-3より)

全事例の解説記

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(25)費用を強調した広告 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(25)費用を強調した広告 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

費用を強調した広告は厳に慎むべきとされています。

NG例:

ただいまキャンペーンを実施中

期間限定で○○療法を50%オフで提供

○○100,000 円→50,000 円

○○治療し放題プラン

アプリからの予約でさらにお安く

OK例:

初診料無料 *1

無料カウンセリング *1

*1) 費用を強調しなければ無料自体はOK

OK行為:

太字で示す

下線を引く

全事例の解説記

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(24)提供される医療とは直接関係ない事項による誘引 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(24)提供される医療とは直接関係ない事項による誘引 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

医療とは関係のない景品などによる誘引は厳に慎むべきとされています。

NG例

無料相談をされた方全員に○○をプレゼント

子どものみんなには治療後に、頑張ったご褒美にガチャガチャをプレゼント!

当院で出産された方には、出産祝いとして赤ちゃんグッズをプレゼントしております

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説
#医療広告 #医

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(23)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(23)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告) - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

法令で認めれらていない診療科名は、限定解除要件を満たすことで広告できるようになります。

ただし、その場合には具体的な治療内容を記載する必要があります。見落としがちなルールです。

NG例:

審美歯科
※具体的な治療内容の記載がない場合

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を全解説
#医療広告 #医療広告ガイドライン #事例解説書

(22)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

(22)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用いた自由診療における限定解除 - 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書

医薬品等の適応外使用による治療の広告ルールは未承認医薬品等の場合とほぼ同様です。通常の限定解除要件に加えて次の情報を明示することで広告できるようになります。

(Q&A 2-13、2-14より)

未承認医薬品等であること

入手経路等

国内の承認医薬品等の有無

諸外国における安全性等に係る情報

全事例の解説記事はこちら↓
2023年|医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)を

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