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農地法のバグ1

東京国税局 売却区分番号2303-14 農地(現況バス待合所)

農地の違反転用でバス待合所ができている公売物件ですが、公共性の高いバス停があるので、現況そのままバス待合所としての使用で、5条許可が下りるかとおもいまして、該当市町村の農業委員会に問い合わせました。以下がその回答です。

農地法第5条買受適格証明の発行は、落札後、転用許可申請前に、バス停を農地に原状回復する事を条件とし、転用許可の見込みがある場合に可能です。買受適格証明願の手続きの際には、原状回復のための是正計画書の提出が必要となります。なお、申請から買受適格証明書発行まで約2ヶ月から3ヶ月程かかります。詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

おそらく、現所有者ならば、公共性の高いバス待合所なので、反省文を提出すれば、5条許可が追認許可でとおるだろうとおもいます。しかしながら、公売で入札する際は、一度更地にしろとのことでした。

バス停を動かさないといけないので、国交省や警察の許可が必要となるだろうと考えられますので、一般人には入札することができない!!公売物件なのに、入札できるのがバス会社しか、現実的に不可能というなぞな物件でした。

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