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農地法のバグ2

関東信越国税局 売却区分番号 148-2  農地(現況:通路と資材置き場)

こちらの物件は面積が70平方メートルかつ、細長い道路の横の農地となっています。農振内・農地ではありません。登記簿をみると、昭和45年に分筆され(道路として)、現状の面積となっています。道路と住宅に挟まれて、すでに農地として使用できない状況となっています。また、現況資材置き場と通路として使用されているそうです。おそらく、固定資産税があがるので、所有者が、農地のままにしている物件かと思います。こちらも、資材置き場等にそのままの形で転用許可がおりるのではないかと思いまして、農業委員会に問い合わせました。以下が回答です。

ご質問の件ですが、当該地は住宅と道路の間にある狭小地で、
資材置き場等で利用することが困難であり、転用許可は下りないと思われます。よろしくお願いいたします。

え!現況資材置き場に、一部使用されているのに、資材置き場では面積が狭すぎて許可がおりないらしいです。これを入札許可がおりる条件を考えると、三条許可(農地として使用する)は現実的に難しいので、横に住んでいる人が通行用としてしか、許可が下りないような気が致します。公売に出ているのに、実質的に入札できる人が限られている。

税金回収の観点から、農地復帰が見込めそうにない農地は、もう少し柔軟に対応されたほうがよいのではと思います。


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