![物件2](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/6163542/rectangle_large_aa6c3f146103c88803ea88d5e2d78830.jpg?width=800)
物件2 相続によって取得した山林
固定資産税評価額 5千円
場所等:南島原市OO、図面上から場所を推定できない。図面上はすごい細い道に接しているが・・・。
相続財産その2の山林。元宅地から下ったとこに図面上あるようだが、正確な場所は不明。googleMAPからみると人の家を横断しないと、入れないようになっている。そのため、一度も訪れたこともない。訪れると、不審者になりそうなので、やめとこう。ここにも共担として、休眠抵当権がついていた。なんでこんな場所の土地を持っていたのだ。
田舎の宅地として使うには、面積が少なすぎる上に、図面上、平行四辺形が2つくっついた形をしている。山林はどんなに小さくとも、所持したら役所に届け出なければならない。役にも立たないし、捨てることもできない。活用方法はないだろう。
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