新型コロナウイルス騒動についての雑感(隔離問題について)

新型コロナウイルス感染症COVID-19についての情報をお求めの方は、厚生労働省の情報ページか専門家の情報をフォローしてください。私は専門家を紹介する立場にはありませんが、例えば以下の方などが穏当かと思います。
・押谷 仁(東北大学
・高山義浩(huffpost記事一覧
・岸田直樹(@kiccy7777
筆者は医療や行政法の専門家ではありません。単なる素人の感想なので医療情報としての信頼は置かないでください。本文でも伝聞調で「ようだ」が多用されていますが、それだけ信頼性がないということです。基本的に自分が納得するためだけに書いたものであり、他者を納得させるために書いたものではありません。



隔離の問題

今回の新型ウイルス騒動では、かなり多くの人が気軽に入国拒否や隔離を主張していたように思う。しかし、隔離や入国拒否には様々な問題がある。私が今回認識したのは人権の問題、実施能力の問題、実施の利益の問題の3点だが、今回は人権と実施能力の問題の感想を書いていく(なお、私は専門家ではないので書く使命感のようなものは持っていないし、むしろ書くことに抑制的である)。

一つは人権の問題である。わが国は癩予防法でハンセン病患者を隔離した過去を持つが、この法律は人権を侵害し違憲であったという判例が出されている。わが国の現行法は隔離には抑制的であり、基本的には「すでに発症した患者の治療を支援し、やむを得ない場合必要最低限に限り強制的に入院してもらう」という建て付けになっている。このため、感染症法では致命的感染症である一類(およびそれ相当の新感染症や二類、新型インフルエンザ)のみが強制入院の対象ある。検疫法でも感染症法同様に一類(と新感染症)に加え新型インフルエンザの感染者が指定病院への強制入院(船舶の同意が取れれば船舶内)で隔離され、感染可能性のある者の停留もできれば入院、やむを得ない場合同意が取れれば船舶内(新型インフルエンザは宿泊所も同様)となっている。二類のSARSやMERSも十分危険な感染症に思われるが隔離はしないことになっている。新型インフルエンザ等特別措置法では、蔓延抑止策は(予防接種と)外出自粛や催事中止の罰則無しのお願いとなっている。外国人の場合、出入国管理法で上陸拒否になるのは当該感染症患者またはその所見のある患者で、「感染した可能性のある者」程度では入国を拒否せず素通しするのが「本来の筋」である。

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二つ目に認識したのは、隔離の実施能力の問題である。上述の通り、感染症法などでは「かかれば助からない」類の、致命的ゆえ爆発的には広がりにくい病気を厳格に隔離した上で治療することを想定している作りになっている。このレベルの厳格な隔離ができる指定医療機関の能力は限られており、散発的な発生例への対応が主眼と考えられる。新型インフルエンザ等は検疫からならば入院隔離は可能だが、国内発生患者は自宅待機がお願いされるのみで、感染力が高い感染症の大量収容はあまり想定していないように思われる。

新型コロナウイルス対応の法的問題

上述のように隔離や入国禁止は簡単ではなく、特に法律面で非常に抑制的である。今回の新型ウイルス騒動では入国拒否や隔離の必要性が声高に唱えられたが、政府はそれを施行する法的根拠を持たなかった。このことは、最近の日本経済新聞の記事でも触れられている。

今回は他国はカジュアルに特定国籍者の入国禁止措置をとっており、アメリカが2/1から、シンガポールが2/3から中国人の入国を禁止している。日本の検疫法や入管法ではそのような措置は最初から存在しておらず、あくまで発症が明らかな患者のみ上陸禁止または隔離が可能な法令になっている。今回は湖北省滞在者の一律入国拒否措置が取られたが、入管法第五条の「その他」規定、「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある」人物を入国拒否する条文の拡大解釈で対応しているとのことである。法務大臣が指定し「行為を行う」という規定なので基本的には犯罪者対策の条文だが、これを無理やり拡大解釈している。本質的に特定地域から来たというだけで上陸拒否を正当化する条文はない。

今回の新型コロナウイルスの扱いは過去の新型コロナウイルスであるSARSやMERSに準じて二類感染症への指定のようで、検疫法第二条第三号指定のため、感染者の隔離も感染の恐れがある者の停留も、いずれも対象外としている。このため、武漢チャーター便の件では、隔離も停留も法的根拠がないので「自主停留」という形で勝浦のホテルに泊まっていたようである。この問題に対応するため、2/13に改めて隔離・停留を例外的に可能にする政令が出されている。

また今回はクルーズ船への対応で議論があったが、そちらも隔離・停留のどちらも根拠がなく、「単に検疫に非常に長い時間がかかっている」という扱いで、かなりの部分が「お願い」ベースで回っていたようである。また検疫自体は検疫に引っかかった患者は専門家のいる病院に隔離するか、またはその場で上陸拒否して突き返すのが法令上の原則であり検疫の管轄は短期間のはずであった。今回はその検疫を長期間続けるという継ぎ接ぎ対処になっており、感染症の専門家である結核感染症課ではなく、単に通過場所に位置しているに過ぎない非専門家の生活衛生・食品安全企画課検疫業務管理室が異例の長期間管轄するという事態になっていたようだ。

クルーズ船内で感染症対策に必要な隔離ができていないという“告発動画”があったが、上記のような状態ではそれも無理からぬことであろう。実際、クルーズ船での関係者の活動の写真を見る限り非専門家が多く統一された指揮管理課にない中で隔離の破れがそこそこ存在しているように見える。そもそも、法令上も隔離や停留ではないからそうってしまうのだろう。

2/13付けの新しい政令で隔離が可能になったほか、第16条第2項が適用されたことにより新型インフルエンザ同様の宿泊所への停留が可能となっている。新感染症に指定した場合検疫法第三十四条~第三十四条の四を適用され隔離・停留ともに入院措置になっている。クルーズ船の3千人超を一気に一度に病院に収容するとなると、短期間での下準備では確保が不可能であるように思われる。これは指定で第一類相当にした場合も新感染症にした場合も同じである。また、新感染症自体が病原が特定されない場合を想定しており、SARSでも新感染症から病原特定後指定感染症に移す措置がなされているため、新型コロナウイルスと特定されていた今回のケースには当てはまらない。

今回の新型コロナウイルスの性質的には新型インフルエンザ等感染症への対策がもっとも当てはまりが良さそうである。こちらは感染しているかもしれない者を宿泊所に停留させることもできるし、新型インフルエンザ等対策特別措置法の第二十九条に従って宿泊所の同意を得ないで使用するある種の強制収用も可能である。しかしながら、感染症法第六条ではこれに該当するのは新型・再興型インフルエンザに限られており、新型コロナウイルスを当てはめることが出来ない。新型インフル特措法では新感染症を新型インフルエンザ特措法でも扱う規定があるが、こと検疫と停留については検疫法第十六条第二項(狭義の新型インフル、宿泊所に停留できる) と第三十四条~第三十四条の四(新感染症、病院にしか停留できない)の違いがそのまま持ち越される仕組みになっており、新型コロナウイルスに新型インフル同様の対応ができない法律の穴になっているように思われる。

今回の新型コロナウイルス対策についてのドタバタは、
1. 欧米を含む諸外国が簡単に隔離・移動制限をしてそれに倣えという世論が形成されたが、わが国の法律が隔離・移動制限に極めて否定的であり追従することはなかった。世論の一部はこれを不作為と受け取った(実際には法律がない)。
2. 今回の新型コロナウイルスが、感染症法・検疫法・新型インフル特措法の想定するフローチャートで扱えない「穴」にぴったりはまってしまっており、継ぎ接ぎ運用でなんとかしたものの専門家が最適だと考える対策が取れなかった。
3. わが国の行政運用上、数千人を隔離するという事態を想定しておらず、クルーズ船の件でいきなりそれが要求されてしまった。
このあたりの要因の複合的な結果である、というのが(非専門家の斜め読みではあるが)ここまで見てきた私見である。

今回の件を受けて法律も変えざるを得ないだろうが、それもまた面倒があるだろう。隔離を簡単に拡大すれば人権的に問題がある。新型インフル特措法では日弁連が反対声明を出している。また、ゲームのPlague Inc.を攻略するのに必要な「潜伏期間が長期間だが、感染力が強いうえ、一度発症すると致命的な病気」という類の非常にタチの悪い感染症が現れたとき、防疫に必要な措置を過去の判例が許すかとなるとかなり難しいところである。専門家らが頑張るしかないのだろう。


岩田先生への雑感

クルーズ船内の状況の"告発動画"をアップロードした岩田医師は、今回の新型コロナウイルスの件でいろいろ言われているようである。しばらく前は「(健康な人間はマスク不足の時期に)やたらにマスクを買うな」「(症候のない者の)PCR感染検査は無駄」といった発言が、ウイルスに不安を感じ「自衛」したい人たちからの反感を買い御用学者扱いされていた。"告発動画"アップロード後は別の勢力から政治的意図があるだの、リスクコミュニケーション上の問題だということで批判されている。

私個人の感想だが、彼の言っていることは総じて「ある側面で妥当である」と考える。マスクやPCR感染検査の件はリソースの有効利用度という点で最大化しようという発言だし、"告発動画"も主張したいことはまっとうだし、ある程度事実であることは他の報道からも裏付けられる(全部が真実ではないかもしれないが)。

彼は善意でそれをやっているのはおそらく確かなのだが、感染拡大モデルに様々なパラメタを突っ込んで試している途中の過程を垂れ流しにして非専門家が勘違いしやすい情報を流していたり、クルーズ船へも無理やり入って自ら統制を崩し、法的困難さなどを無視した一部側面を特大に拡大して煽る手法は、リスクコミュニケーション上の問題があるかないかで言えば、あるだろうとは素人ながらにも思うところではある。


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