新型ウイルスの水際対策はまず無理という茶の間桟敷的感想

新型コロナウイルス感染症COVID-19についての情報をお求めの方は、厚生労働省の情報ページか専門家の情報をフォローしてください。私は専門家を紹介する立場にはありませんが、例えば以下の方などが穏当かと思います。
・押谷 仁(東北大学
・高山義浩(huffpost記事一覧
・岸田直樹(@kiccy7777
筆者は医療や行政法の専門家ではありません。単なる素人の感想なので医療情報としての信頼は置かないでください。本文でも伝聞調で「ようだ」が多用されていますが、それだけ信頼性がないということです。基本的に自分が納得するためだけに書いたものであり、他者を納得させるために書いたものではありません。

今回の新型コロナウイルス感染症(COVID19)に特徴的なのは、不顕性感染や軽症期間の長さである。今まで報道されている通りならば、少なくとも約1週間はそのような時期があり、検疫隔離に2週間を要するのは妥当という意見が多い(厳格な隔離をめざすならそれでも足りないという)。

一般に、潜伏期間の長い病原体は広がりやすいと考えられる。ゲーム「Plague Inc.」の基本的な攻略法(人類絶滅方法)も、静かに長い期間をかけて潜伏的に広まり、ある日突然致死性の牙をむく、という方法が王道になっている。人類史上でも、HIVは粘膜接触が必要で感染能力は低いはずだが、その長い不顕性感染期間により大きく広まり、サブサハラの多くの国で平均寿命を左右するほど広まっている。


現在の法律と新型コロナウイルス

COVID19はただでさえ広まりやすい上に一度発症すると死亡率がそこそこあるということで厄介な感染症だが、日本ではさらに輪をかけて広まりやすい。日本の法律では不顕性感染者の行動制限が難しく、COVID19の水際阻止をするほどの強制力を持つ法律がないからである

前回書いた通り、ハンセン病隔離における人権侵害問題への反省から、日本における"隔離"は「すでに発症した患者に治療を受けることをお願いし、やむを得ない場合必要最低限に限り強制的に入院してもらう、外国人であれば入国拒否ができる」という建て付けになっている。「感染しているかもしれない者」への予防拘禁は検疫法の停留だけであり、それも基本は予備的入院であって新型インフルエンザ対応のみ特例的に「入院は必要ないが感染を広げないため一時停留する」ことが認められている状況にある。感染疑いのみでの入国拒否も困難である。

COVID19は不顕性感染や軽症例が多いが、日本の法律による強制入院(隔離)は「すでに発症した患者」が主たる対象であるから不顕性感染にはなかなか適用できない。発見されたばかりでウイルスの検査が難しいこともそれに輪をかけており、「感染を確認したので患者扱いする」という逃げ道も使えない。総じて、万難を排したとしてもCOVID19の水際阻止をできるような法律は日本にはなかったと断じて良い。

日本では「感染しているかもしれない人」「まだ感染していない人」に行動を強制することはできない。すべてお願いベースである。チャーター機帰国後の停留も帰国者が政府のお願いに自発的に応じた格好であり、クルーズ船の検疫も、本来未発症者はすべて素通し(か予備入院)すべきところをお願いベースで再検疫等の建付けにしている。おそらくだが船内は【感染症専門家 ―(お願い)→ 検疫官 ―(お願い)→ 船長 ―(お願い)→ 乗客】というようなお願いの連鎖となっており、管理統制は綱渡りだと推定する。入国拒否も、報道の通りなら法律的には「湖北省から来た人はすべてテロリストと見なす」に近い強引な法解釈で行われており、仮にこの措置を不当と訴えられたら政府が勝てるかは怪しい。中国側と日本側の相互の呼吸で何とか成り立っている状況である。

明日へ

新型インフルエンザ特別措置法を適用したとしても、できる強制措置は限定的である。これからの集会の中止などもすべてお願いベースでしか進行しない。わが国においてCOVID19の被害を軽減するには、政府はお願いだけしかできない以上、我々が自主努力をする以外に方法はない。

・念入りな手洗いなど個々人の感染対策を徹底
・多くの人が集まる(マスギャザリング)イベントの中止に協力する。
 参加者は返金されなくても文句を言わない。
・熱を出したら休む/休ませるのは義務だと考える。
・仕事の発注者はは納期を緩めることを許容すべきである(特に交渉力の強い側は)。
(以下現在厚生労働省が発表している指針)
・軽度の熱では病院に行かない。病院に行くと自身にも周囲にもハイリスク。
・熱が37.5度以上が4日間以上続いたらその旨伝えて病院へ。
(投稿時のコメント)
・少なくとも現状、新型コロナウイルスよりインフルエンザのほうが多いことは忘れずに

来年へ

もう一つ別の話として、現行法がCOVID19に対応できないのだとしたら、法律を含めてシステムをどう改正しいてくかという話もできる。以下は完全に素人の思い付きを垂れ流しにするだけだが、自分が納得するためのドキュメントなのでダラダラと書く。

・今回の件を見る限り、自主的な停留に多くの人が応じたことから、感染の危機がある状況ではお願いベースでのコントロールはある程度可能である。お願いベースの時に感染症対策のノウハウ・知見をどのように注入するか検討できるだろう。
・感染症法では重ければ外出自粛、軽ければ健康状態の報告などのお願いをすることができる。いわゆる手洗い励行などもこれに準じてソフトなゆるい強制にすることは可能だろう。
・お願いベースを前提とするならば、大衆の行動はインセンティブ調整以外に制御はできない。この場合、行動経済学者などの出番になる。これについては今回からチームを新たに編成する価値がある。

・法律上の新感染症と新型インフルエンザの微妙な扱いの違いが今回は穴になった。この点は再検討が必要と考える。
・クルーズ船のような大量停留が必要なケースは、新型インフルエンザ特別措置法をもってしてもキャパシティ不足と考えられる。普段は非医療施設として運営されている場所を使った野戦病院的な大量停留の方法は検討課題になるだろう。
・プレハブなどはそれ自体が健康に良いとは言えないため「最後の手段」だが、災害時の高齢者収容施設などと兼用での整備は考え得るかもしれない。
・そもそも公海上のクルーズ船での隔離措置がシステム化されていないという政府の苦情はもっともと言える。
・今回は諸外国があっさりとった入国禁止措置などは日本は法律上できなかった。パンデミックを防ぐのが世界に対する責任というならば、世界の標準的コントロール法があれば導入し、なければ作ることも必要ではなかろうか。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?