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ネット通販を利用した【代引き詐欺】に注意

未🔵ネット通販を利用した、代引き詐欺に注意


⏺️「身に覚えのない商品が届いた」


⏺️全国の消費者センターに寄せられている。


⬛️国民生活センター


ネット通販で購入した商品の代金を配送業者に支払って、それと引き換えに商品を受け取る「代引き」というサービスが悪用されている。


⏹️国民生活センターのサイトには、次のような例が掲載


【相談者50代男性】


・ネット通販会社から、自分あてに代引きで荷物が届いた。


・不在にしていたので、家族が代わりに約3000円を支払って、荷物を受け取った。


・送り主は自分の名前で不審に思ったが、開封したところ、注文した覚えのないライターだった。


➡️国民生活センターは、トラブルの未然防止のために、注意を呼びかけている。


⬛️今回のケースでの考察


①代引きで支払ったあと、注文していない商品であることがわかった場合、返金してもらえるのか


②こうしたトラブルにあわないためには、どうすればよいのでしょうか。


⏹️契約は成立していないが


⭕️注文した覚えのない商品を受け取っても、契約が成立したといえない。


➡️家族が、勘違いして支払っているが、同じように『商品を買う』という承諾とはいえず、契約は成立していない。


⭕️代引きで支払ったお金についても、返還を求めることができます」


⏹️代金は戻ってくるのか


➡️現実的には、一度支払うと、返金については困難である。


【代引きとは】


運送事業者が、販売者に代わって、代金を受領するサービス。


⚠️被害に気がついても、運送事業者は代わりに代金を受領しただけで、販売者に返金を求めなければならない。


【大手プラットフォーマーの場合】


返金されるようだが、そうでない場合、泣き寝入りとなりかねない。


⬛️14日経過すれば商品を処分していい


⏹️受け取った商品はどうすればよいのか


【特定商取引法】


・一方的に送り付けてきた商品について


送付があった日から14日を経過した場合などには、販売者が、商品の返還を求めることを制限している。


期間経過後、自由に処分することができる。


⬛️トラブルにあわないようにするためにはどうすれば良いのか


【商品を受け取った場合】


事業者から脅迫めいた請求がされる被害事例も報告されている。


⭕️最初の段階で受け取らないという自衛が重要。


【家族名義であっても、本人の確認が取れない場合】


・代金を支払わない


・受け取らない


➡️この様な決めごとをしておくことが大事である。


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