隣人が【連日深夜にDIY】やめてもらうには
🔵隣人が連日深夜にDIY…やめてもらうには?
⏺️管理会社を頼っても、解決は望み薄
⬛️連日深夜にDIYをやめてもらうには、どうしたらよいのか
⏹️連日、深夜に階下から「トントン、ドンドン」
そんな住人に悩む声が多々あり、どうやったらやめてもらえるのか。
頼みの綱とすがった管理会社からは「できることは、張り紙をする程度」と言われてしまった。
住人はどのような対応できるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
⬛️階下から響く、深夜の騒音で眠れない
Q. 「深夜にトントントン、早急にやめてもらうためには?」
★【主な細かい内容】
購入した分譲マンションの3階に住んでいる。
下の階の住人が、ほぼ連日、深夜(1~5時)の時間帯にだけ「トントントン」「ドンドンドン」と日曜大工を行っている。
引っ越しの挨拶の際、問題の部屋の住人は「元職人」のおじいさんで、お一人暮らし。
管理会社に聞いたところ「張り紙くらいならできると、心許ない返事。
夜ぐっすりと寝ることができず、日常生活にも支障が出ている。
この2ヶ月間、すべての時間を記録し、録音もしています。
➡️早急にやめてもらいたいが、どのような対応を、誰に求めることができるのか。
A.「頼みの綱は管理会社ではない」
⏹️質問の騒音問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)6条1項に定める『共同の利益に反する行為』にあたる可能性がある。
裁判例上、騒音・臭気・振動などの近隣迷惑を含むと解されている。
★【改善策】
まずは直接、手紙なり訪問なりで、騒音防止を頼んでみる。
【改善されない場合】
➡️受忍限度を超えるものとして、裁判所に「騒音差止の仮処分」を求めることも考えられる。
騒音の時間帯・程度内容からして、認められる可能性がある、
ここまでは、個人の対応について説明。
⬛️管理組合に対応してもらう
区分所有建物の管理・使用に関するルールは、管理組合が決め、運用する。
⏹️分譲マンション
管理組合を立法・行政機関とする小さな村といえる。
★【改善策】
個人として対応する方法のほかに、区分所有法(法57条以下)
➡️これに従って、管理組合に「仮処分」等の対応をしてもらう方法がある。
⭕️集会決議が必要になるなど、ハードルは高いが、最終的には、使用禁止・競売申立まで可能。
【相手方が賃借人である場合】
➡️ほぼ同様の手段・方法で対処することになる。
⏹️最近の問題
マンション内での子どもの足音・生活音が問題になるケースもある。
『共同利益違反行為』ではあるが、受忍限度の範囲内とされる可能性が高いため、仮処分は認容されない可能性が高い。
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