学生の飲酒事故。大学側に責任はあるのか
学生の飲酒事故。大学側が責任を負わない理由
⏺️ポイントは「安全配慮義務違反」かどうか
【大学生】
新入生歓迎会
文化祭
➡️飲みつぶれ、緊急搬送されるニュースが定期的にある。
例、
⏹️都内の有名私立大学に通Sさん(大学3年)
参加したゼミの飲み会で、あるゼミ生が飲みすぎで倒れ、緊急搬送された。
飲み会には教授も参加。
➡️事件が起きる前に帰っていた。
搬送されたゼミ生は一命を取りとめた。
⚠️飲み会で学生に何かあった場合、大学に責任はあるのか。
⬛️ゼミの指導教官が責任取る可能性も
⏹️大学は学生の「安全配慮義務」に違反しているといえるか。
➡️大学の安全配慮義務違反については、残念ながら否定される可能性が高い。
【大学生について】
①児童や生徒とは異なり、その能力や自主性を尊重すべき。
②大学としても学生の共同生活や飲酒態度にまで介入する必要はない。
③下級審判例では大学の安全配慮義務違反をいずれも否定。
⬛️ゼミの指導教授が、責任を問われることはあるのだろうか
飲酒を抑止せずまたは救護を怠ったとして安全配慮義務違反を肯定する余地はある。
⏹️漕艇部の部長(教授)の法的責任について
アルコールの早飲み競争などが行われていた。
⏺️状況を前提として
『そのような乱暴な 態様の飲酒を伴う場を提供した者としては、それによってもたらされる新入生らに生じることのあるべき危険性に十二分に思いをめぐらせ、およそ飲酒による事件事故が発生することのないよう万全の注意をもって臨まなければならないものというべきである』
⭕️保護義務違反を認定(救護義務違反については否定)。
➡️教授が注意せずに漫然と帰宅した場合には、学生を監督すべき立場だった点を捉えて安全配慮義務違反などを肯定すべきものと思料される。
⬛️「注意喚起」が求められる
⏹️飲酒をめぐる事故を防ぐには、どのようにすればよいのか
飲酒死亡事故については、被害者が自らの意思で飲酒している可能性もある。
関係者の法的責任をどこまで認めるべきか非常に難しい議論である。
⏺️文部科学省
『学生の飲酒と事故の防止に係る啓発及び指導の徹底について』
➡️通知を定期的に行っている。
🌸行政の動きや社会的関心からすれば、大学としてはもちろん、店舗や上級生など、より現場に近い人間が注意喚起することが、事故防止に向けた何よりの解決策である。
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