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退職時に【同僚と連絡禁止】命令は許されるのか

🔵退職時に「同僚と連絡禁止」命令は許されるか


⏺️「SNSの関係も切れ」と会社側は言うが


⬛️社内の友達を「この場で切ってください」とまで言われた


会社を退職する際には出来るだけ円満に辞めたいものだが、思いがけないトラブルにあうことも多い。


【都内在住のAさん】


以前勤めていた出版社を退職する際、「社内の人間とのアクセス禁止令」を出された。


【人事担当者】


①『社内の人間も資産です』と言われ、『今後社内の人間と連絡をしない』


②『今同期などとLINEやFacebookで繋がっているなら、友達をこの場で切ってください』


➡️このように署名をさせられた。


転職時に「退職後、競業他社へは就職しない」という「競業禁止契約」を企業と従業員が結ぶケースはよく聞く。


退職する社員に対して、同僚との連絡を禁止することまで出来るのか。


ここからさらに深掘りしていきます。


⬛️今回のケースは「公序良俗」に反する


会社が連絡を禁止するに至った背景を知る必要もある。


➡️基本的に、退職者がかつての同僚と連絡を取ることを全面的に禁止するような合意は、公序良俗(民法90条)に反し、無効になる可能性が高い


⏹️会社が社員と、社員の退職時などに、競合他社への転職を禁止する旨の合意書を交わすことがある


➡️このような合意も、社員の職業選択の自由を制限するものとして、無条件に認められるものではない。


⚠️競業禁止の範囲が合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に反し無効とされる


⏹️合理的な範囲というと、どこまでを指すのか


【競業禁止の場合】


・合理的な範囲は、企業の利益(企業秘密の保護など)


・退職者の不利益(転職の制限など)


➡️これらの視点に立って、制限の期間、場所及び職種の範囲、代償措置の有無などを検討した上で、確定されることになる。



⬛️元社員の人格的利益を制約するので無効


⏹️Aさんは、社内の人間と連絡をしないよう書面を書かされた


同僚とコミュニケーションを取る自由といった退職者の人格的利益を、広く制約するものといえる。


➡️これにより守るべき企業側の利益は判然としない。


⭕️企業秘密の保護等の目的があるのであれば、その観点から合理的な範囲において規制をすればよい。


➡️即ち、本件の合意は、退職者の人格的利益を、合理的範囲を超えて制限するものといえ、公序良俗に反し無効になる可能性が高いと考えられる。

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