清水隆久@弁護士 埼玉弁護士会 川越支部所属 2017年4月16日 04:17 某指導担当によれば、こんな起案に対価は払えないそうです。そして、給与制は配慮だそうです。 #司法修習 #給与制 1 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート