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人権教育(子どもたちの人権)

子どもたちにとって大人は権力者

 さて、私たち教職員にとって「子どもたちの人権」を守ることは何よりも大切であると同時に、一番難しいことでもあります。なぜ難しいかというと、私たち自身も加害者になる可能性があり、そしてその加害の事実を認めるのが難しいからです。
 みなさんお気づきでしょうか。人権というのは「権力」ととても相性が悪いものです。(公的な定義があるわけではありませんが)各人が所属する社会の中で、相対的に権力の強いものが弱いものをいじめること、これが人権侵害です。
 子どもにとっての身近な権力といえば、 
  ①子どもたち同士の関係の中で立場が強い者
  ②親
  ③学校 ではないでしょうか。

 そして今まで学校で行ってきた人権教育はほとんどが①です。
 「いじめはいけない」という絶対的な命題を上の立場から指導するので、やりやすいものです。もちろん今後も①が最重要であることは変わりませんが、同時に②③にも向き合っていくことが求められます。

 まずは親も学校も、子どもたちにとっては逆らうことのできない権力であるという事実を我々自身が受け入れることが大切です。「そんなことはない!」と否定したくなるかもしれませんが、ここはグッと飲み込んで聞いてください。

すべての子どもを個人として尊重

 大人は時に、威圧によって子どもたちを従わせることがあります。ただし、それは本当に必要な時(他者の人権を侵害している等)に一時的に行うものでなければならないし、その後、対話によって納得させなければ教育ではありません。私も子どもの頃、威圧や暴力によって先生に従わされたことがありますが、今でも納得していませんし、まったく尊敬していません。その人は対話で私を納得させることができないから、「先生」という権力を使って服従させ、自分の考えを押し付けてきただけです。
 「じゃあ叱らなければいいのか」と言えばそんなこともなく、叱るべきときにきちんと叱らない大人を子どもは信頼しません。

 「どないせーっちゅーねん!」と思うかもしれませんが、そんなに難しいことではありません。大切なのは「一人一人の子どもを個人として尊重する」ことと、「大人は子どもにとって権力者であると、大人自身が自覚する」ことくらいです。
 自分が他者にとっての強権であることを自覚していない権力者は、無意識に権力を乱用します。「人権週間だから、生徒たちの服装チェックを厳しくすべき」と言った人がいましたが、人権の意味が分かってないことがよく分かりました・・・

子どもの権利条約は必読!

「子どもの権利条約」(日本ユニセフ協会抄訳から抜粋)
第3条 子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。
第12条 子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。

 子どもの権利条約第3条、これを胸に刻んでおけば大抵の場合は大丈夫です。強く叱るときも「本当に子どもため」なのか「自分のイライラをぶつけているだけ」なのか、一歩立ち止まって考えるだけでも対応が変わってくるはずです。

 そして我々が侵害しがちな子どもの権利が12条です。自由に発言させれば、当然未熟な意見も出てきます。しかしだからといって、結論ありきで子どもの意見を封じてしまったり、意見を出せない雰囲気を作ることは問題です。それは啓蒙専制君主の手法です。他者への誹謗中傷でない限り、どんな意見でも言えて、議論できる環境が大切です。

啓蒙専制君主
 絶対王政期のヨーロッパで、民衆に一定の人権を付与した王たちの総称。自分では民衆のよき理解者であると思っているが、人民が自覚的に権利を求めることは許さない。「好きなだけ、何ごとについてでも議論せよ、ただし服従せよ」という考え。(byカント)

 ただし、難しいのが「子どもを尊重する」のと「子どもに迎合する」のは違うということです。「迎合してはいけない」から「尊重しない」という指導は不信感を生み、子どもの成長につながりません。
 「迎合はしない」しかし「尊重する」ことが大切なのです。

大人こそ意識改革を!

 さて、「人権教育」といいながら、大人側の意識の問題について述べてきました。なぜなら、子どもたちに「子どもたちの人権」を教えるためには、まず大人が「子どもたちの人権」について理解することが不可欠だからです。ある人権NGOによると、日本では6割近くの大人が体罰を容認(2017年、2万人を対象に調査)しており、人権意識の遅れは明らかです。また、「人権は大事」と言いながら、先述した啓蒙専制君主的な価値観で、子どもが自覚的に主張を始めると途端に不機嫌になる人も少なくありません。

コスタリカの事例(ジャーナリスト伊藤千尋氏の記事より)
 小学校の隣の施設でゴミが大量に投棄され汚染が広がった。臭いがひどく、落ち着いて勉強もできないし校庭で楽しんで遊ぶこともできない。そう思った生徒が「私たちの学ぶ権利が侵された」と違憲訴訟に訴えた。最高裁はこれを妥当な訴えだと取り上げ、子どもの環境に対する権利を認め、投棄したゴミを回収し、以後の不法投棄をやめるよう判決を下した。

 別の小学校では、校長先生が校庭に車を停めたために遊ぶ範囲が狭くなったと子どもたちが訴えた。最高裁の判決は、校庭は子どもたちが好きなだけ遊ぶ場所だと定義し、校長の行為は子どもたちの権利を侵害したとして、校長に車をどかすよう命じた。

 海外の進んだ事例から学びたいですね。

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