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「販社様」(その3)- 費用の肩代わり

販売業務で生じる費用は販売会社が負担する、これが原則です。


投信委託会社にミスがあり、そのために販売会社がお客様に手紙を送付することがあります。

このときの手紙の送付に要した費用を投信委託会社が肩代わりする、これは仕方のないことだと思います。

投信委託会社のミスのせいで生じてしまった費用なのですから。


ところが、必ずしも投信委託会社のミスではない場合にまで、費用の肩代わりを求められることがあります。

例えば、公募投信で重大な約款変更(業界用語で「重変」(じゅうへん)といいます)を行おうとする場合、受益者の賛成の決議を得るため、お客様にお知らせを送る必要があります。

ミスではなく、投信委託会社の真摯な運用判断の結果として重変を行う場合であっても、お客様へのお知らせに要した費用の肩代わりを求められることがあります。

「販社様」のお手を煩わせるわけですから、費用の負担はさせていただきます、といったところでしょうか。


このエピソードも、最近は聞きませんが、今でもこういった要求をされる「販社様」はいらっしゃるのでしょうか。

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