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協会の入会金や年会費を【非課税】にできる一般社団法人

多くお問い合わせのある“非営利型の一般社団法人”について、協会の専門家が解説します。

一般社団法人で協会を立ち上げ、運営される場合、会費が非課税となる非営利型とすることができます。

1.非課税

例えば「一般社団法人〇〇協会」などとして、会員制度を導入している一般社団法人で「非営利型法人」に該当した場合、特定非営利活動法人(NPO法人)と同等の税制上の優遇を受けることができます。

具体的には、課税対象が収益事業から生じた所得のみとなり、入会金や年会費は収益事業から生じるものではないため、非課税となります。

これら会費以外の事業収入(受講料や物販などの料金)については課税対象ですので、普通型同様に税金がかかります。

※税金の詳しい情報や税務相談は、税理士事務所にお問い合わせください。


2.要件

要件は、2点です。


①非営利型の一般社団法人の定款である

②理事が3名以上(3名がそれぞれ“三親等以内の親族”でない)


3.方法

“非営利型の一般社団法人”として設立することも可能ですし、普通型で一般社団法人を設立後に、上記要件を満たすことで、“非営利型”に移行させることも可能です。
『移行させる』場合は、税務署に「異動届」で“非営利型”となった旨届け出るのみです。


弊所では、

・協会の運営に必要な規約の整備
・一般社団法人の設立手続き

これらを多く取り扱っています。お気軽にご相談ください。

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