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「○○協会」を作る前に確認!協会運営に必要な規約とは?

協会の立ち上げを検討されている方、協会運営を実際に始められている方から、運営上必要な規約について、多くご相談をいただきます。

協会運営上、必要な規約には、どのようなものがあるでしょうか。

協会の設立・規約作成の専門家がわかりやすく解説します。


1.任意団体か、法人か、は関係ない

協会の設立には、2つ方法があります。


任意団体であっても、法人(一般社団法人など)であっても、運営上必要な規約(ルール)があります。

協会の事業内容によって、様々な規約が必要なことはもちろんですが、今回は、特にご相談の多いスクール事業を行う場合の協会について解説します。


2.認定講師を輩出する場合

初級➡中級➡上級➡養成講座➡認定試験➡合格➡認定講師

例えば、上記のような流れで、認定講師になることができる協会を運営したいと考える場合、次のような規約が必要になります。

✅協会に入会する際に同意いただく、【会員規約】
✅講座の受講申込をする際に同意いただく、【受講規約】
✅認定講師の登録をする際に同意いただく、【認定講師規約】


3.必要な規約

当事務所は、お客様のお考えの協会にあわせ、適した規約をご提案していますが、下記が一例です。

✅【会員規約】
すべての会員(個人の会員、賛助企業、協賛企業などの法人の会員)に適用される規約。
入会希望者が入会申し込みをされる際に事前に同意いただきます。
協会のWebサイトに貼り付け、申し込みフォームで『貴会の会員規約に同意したうえで入会を申し込みます』に✔をいただきお申込いただくスタイルが多くとられます。
もちろん「入会申込書」として書面でもらうことも可能です。(例)としてExcelのたたき台のご用意があります。
入会を申込される皆様がこの規約に同意されていることになります。


✅【受講規約】
認定講師などの資格付与のための養成講座も、単発のレッスンも各種講座やセミナー、オンラインのものも対面のものもすべて適用されるよう「協会が実施するすべての講座やレッスンを受講する前に同意いただく受講規約」とされている協会が多く運営もしやすいです。
協会のWebサイトに貼り付けて受講概要を確認いただく際に「受講規約」も確認いただき、申し込みフォームに『受講規約に同意した上でこの講座・レッスンを申し込みます』とお申し込みいただきます。
受講申込をされる皆様がこの規約に同意されていることになります。


✅【認定講師規約など】
協会認定の講師やインストラクター、○○マイスターなどとして活動する際の規約。養成講座修了後や検定合格後に届け出ていただく『認定講師登録届』などで『認定講師規約に同意します』と署名をいただくようなスタイルが多く運営もしやすいです。
なお、協会立ち上げ時点で既に認定講師の方がいらっしゃる場合は、早速こちらで(0期の)認定講師として登録いただきます。
認定講師の登録をされる皆様がこの規約に同意されていることになります。

4.規約が無かったら、どうなるか

それでは、これらの規約が無かったらどうなるでしょうか?

前述の、各規約に【同意する】ことは、お客様(入会希望者、受講希望者、資格取得希望者)にとって課される【義務】になります。

お客様からしたら、別に何にも【同意する】ことなく、各権利が与えられるのなら、それに越したことはありません。

自分の権利のみを主張することができますので全く問題ありません。

逆に、権利を与える側の協会運営者としては、どうでしょうか?

会員が協会を利用して好き勝手活動し、他の会員さん達とも揉め事を起こし、協会の中で派閥を作り、勝手に引き抜き、胡散臭いビジネスを協会内で蔓延させ、、、
協会から付与された資格保持者であるにもかかわらず、協会の悪い噂を流し、認定講師として集めた受講生に対して協会の方針に従わず好き勝手にカリキュラムを作って教え、協会を通さないで全部自分に収益が入るような仕組みを作り、、、
協会から提供されたテキストを改変して自分のもののように発信し、自分が発案したノウハウの様に似たような講座や協会を作り、、、

このようなお客様(入会希望者、受講希望者、資格取得希望者)の行動に対して、何も口出しできません。「止めてください」「中止します」「付与した資格や権利を剥奪します」などと言える【根拠】がありません。

この【根拠】として、事前に同意いただく【規約】が必ず必要になります。

“規約”は、「お客様がお申し込みの際にご同意いただいた〇〇規約第●条に書いてありますよね?」と物申すことができる【根拠】になります。

また、もちろん、上記の様なお客様の行動を事前に制御できる【防御策】にもなります。

規約は、「後出し」ができず、必ず【事前に】同意してもらえなければ意味がありませんので、

入会希望者、受講希望者、資格取得希望者を募集する前に、こういった規約を整備しておく必要があります。


以上はあくまで一例ですが、当事務所は、皆様のお考えの協会に適した規約をご提案させていただいています。お気軽にご相談ください。


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