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トリガー条項(その2)

なーんか好きなのよね〜クラゲ♪

前回の続き…
まずは復習から

ガソリン価格の上昇を抑えようと、政府が石油元売り会社に対して、補助金を出す(対象は灯油や軽油なども入る)という制度がある。
ガソリン価格を全国平均で1リットル当たり170円程度に抑えるため、2022年1月から始まった。
補助上限は最大で同5円で、3月から同25円に拡充された。
この制度の期限は5月以降も継続される見込みだ。

政府は追加の対策を検討する中、その選択肢の1つとして浮上しているのが「トリガー条項」である。
トリガーは英語で【trigger】とつづる。
「銃などの引き金をひく、(装置などを)動作させる、(出来事を)引き起こす」などの意味がある。
ガソリン価格が値上がりしたときに、それをストップしようと、ある仕組みを動作させる、そのような意味になる。
つまり「トリガー条項」とは、『ガソリン税とよばれる税金のおよそ半分を、ガソリン価格が高騰したときには一時的に免除して消費者の負担を抑えよう』という仕組みである。
2010年に当時の民主党政権のときに導入された。

ガソリン税は正確にいうと揮発油税と地方揮発油税をあわせた総称である。
2つまとめて現在、1リットルあたり、53.8円が課税されており、このうち、本来の課税より上乗せされているのが25.1円ある。
この上乗せ分を、免除しましょうという仕組みなのであるが、今すぐにこのトリガー条項は使えないのは、発動できないよう法律で凍結されているためである。
2011年に東日本大震災が起きたときに復興財源を確保するため、震災特例法という法律で発動を凍結する措置が取られた。
結局、一度も発動することがないまま今に至っている。
凍結を解除するには、この震災特例法を改正するという大きな壁があるのである。
加えて、大きな論点になるのが、税収の問題である。
ガソリン税による税収は、今年度・2021年度の見込みは2兆2914億円。
このうち、上乗せ分は1兆円余りである。
トリガー条項を発動すれば、仮に1年間続くとして、1兆円の税収を失うことになるのだ。

もともとガソリンに税金をかけすぎなのではないかという議論がある。
 いわゆる二重課税のことだ。

ガソリン税(53.8円/リットル)
石油石炭税(2.8円/リットル)
        ↓
あわせて56.6円/リットル
さらに購入価格には10%の消費税

上記のように、税金がかけられたうえから消費税がかかっているので、二重課税ではないかという指摘が出ている。
ガソリン価格が仮に1リットルあたり170円だとして、全体の消費税が15.46円、一方、ガソリン税などに消費税がかけられている分が5.66円ということになる。
合計で72.06円もの税金払っているのである。
政府側は、ガソリン税などは石油の販売会社が支払う税金、消費税はドライバーが払う税金なので、二重課税ではないと説明しているが…

トリガー条項がさらに難しいのは、仮に発動すると、政府から「ガソリンを大幅に値下げして、もっとクルマに乗ってください」というメッセージにならないかという懸念があるからだ。
脱炭素を目指す政府にとって逆のメッセージを与えてしまうことになる。
いろいろ課題が多いが、それでもこの話題が消えずに持ち上がるのは、ガソリン価格高騰への対策として強力だからである。
原油高がこのまま続けば、国民生活や企業活動に大きな打撃を与えるのは確実である。
※NHK news webより

これは、まだまだ議論が続きそうだ
結局困ってしまうのは国民
我々の生活はどうなるのか
このまま、いろいろな物が値上がりし続けていくのか
上がらないのは給料だけなのか…

『おまけのお勧め』
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#トリガー条項 #補助金 #ガソリン価格 #凍結 #税収

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