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受取配当金の益金不算入

株式を保有していると、その株式会社から配当されることがあります。
会社が他の会社から配当を受け取った場合、会計上は全額受取配当金となりますが、
税務上は、益金として取り扱われない場合があります。
例えば、完全親会社であるA社が完全子会社であるB社より100の配当を受け取った場合の
会計と税務の処理は下表のようにとなります(なお、それ以外の取引ないものとします)。

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会計上は利益として計算されるが、税法上の「益金」に計算されないことものがあり、
その代表が受取配当金の益金不算入となります。

しかし、受取配当金の益金不算入が無条件に認められているわけではなく、
その保有割合に応じて区分しています。
具体的には、以下の4つに区分されます。


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受取配当金について課税対象とすると配当する会社で課税したにもかかわらず、配当を受け取った会社で課税を行うと二重課税になるため、
一定の条件のもと益金不算入として課税の対象としないことが認められます。

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