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国籍ごとの違い:中国

国籍別の帰化許可者数

法務省の集計によると、2021年の帰化許可者数は、8167人でした(ちなみに不許可者数は863人です)。1位の韓国・朝鮮出身者、2位の中国出身者を合わせると、帰化許可された人は6090人と、全体の約75%を占めます。

国ごとに必要な書類は違う

本国から取り寄せる書類は国籍によって異なってきます。まずは、中国からです。本国に親族がいる場合は帰国しなくても取れますが、いない場合は帰国して取得しなければなりません。旅費などが無駄にならないように計画的に行きましょう。一般的に中国の公証書の収集は時間がかかりますのでプロジェクトマネジメントが重要です。
書類に有効期限があるかどうかは管轄の法務局によって違います。事前相談などで確認しておきましょう。
国籍や身分を証する書面は、中国の「公証処」にて取得します。公証処とは、日本でいう公証役場のような機関です。

出生公証書

本人の分が必要です。
日本生まれの場合は中国では取得できません。その場合は、日本の役所から出生届の証明書を取得します。

結婚公証書

本人と両親の分が必要です。
日本人と結婚されている中国人で、最初に日本で婚姻手続きをされた方は、日本の戸籍謄本(婚姻日が記載されたもの)を取り寄せましょう。この場合、中国では取得できません。

離婚公証書

本人若しくは両親が離婚している場合は、離婚公証書を取得します。

死亡公証書

父又は母、子が亡くなっている場合に取得します。

親族関係公証書

本人、父母、兄弟姉妹、子が記載されているものです。日本にいる親族の分も入っていなければなりません。
一人っ子政策で一人っ子である場合は、独生子公証書も入手します。
日本生まれの方は、華僑総会で取得します。

国籍証書

こちらは日本の中国大使館で取得できます。詳細は、こちらの記事を見てください。

まとめ

上記のすべての書類に完全な日本語の翻訳文が必要です。日本語能力があれば、自分で行っても構いません。もし他の人に依頼した場合は、翻訳者の住所、氏名及び翻訳年月日が必要です。


帰国して書類を取るときは余裕を持って!!


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