婚姻編 3回目 ⑦

様々な人種や宗教、民族が様々な方法で

多く交流する現代においては、昔のような

「しがらみ」の壁も昔ほどには

高くないかもしれません。

それでも、国の制度は、そう簡単には

変わりませんし、柔軟になるには非常に多くの

問題と時間がかかります。

そのため、国際結婚においても小難しく

煩雑な手続きをするならば、そのままにして

「事実婚」という選択をする方もいっらしゃいます。

もちろん、多くの選択肢の中で「事実婚」という

選択をすることは自由です。

しかし、日常生活においても、病気などをして

手術をする際の「同意書」や「保証人」

といった場合。

なにかしらの理由で病院などで面接制限がかかり

「身内」のみしか対応してもらえない場合。

また、保険などの加入をする際、死亡に伴う相続の問題、

子供の養育や監護など、普通の日常生活を送る上では

問題が少なくても、いざ、大きな問題が起きた場合、

様々な場面で「家族」「配偶者」という身分を

公的に証明できなければ手続きや保障、サービスが

受けられないということが起こります。

そういったデメリットもありますので「事実婚」

という場合には様々な場面における対応を普段から

あらかじめ考えておくことが重要となってきます。

日本における「戸籍」は、日本人を対象として

それぞれの身分関係を公的な書類をもって

証明することを目的として作られています。

ですので、「戸籍」が、日本人一人一人の

「身分証明書」でもあります。

今は役所でも非常に丁寧に手続きを教えてくれる

ようになっています。

もし、それ以上にわからないことがあれば、

ご気軽にご相談いただければと思います。