親子編 48回目 五拾
この回は非常に細かく遠回りなことを書いていますので、
結局結論は「嫡出子」ということだけを念頭に
読んでもらえれば良いです。
考え出すとジャングルに迷い込んでしまいそうです。
嫡出子には、生来の嫡出子と、準正による嫡出子とがあり、
前者は、民法772条にほる嫡出推定を受けるか否かによって
「推定を受ける嫡出子」と「推定を受けない嫡出子」とに分かれ、
後者は、準正の時期によって、
「婚姻準正による嫡出子」と「認知準正による嫡出子」
とに分かれます。
(小池信行 吉岡誠一 国籍の得喪と戸籍実務の手引き25項)
これは嫡出子の分類の話になります。
嫡出子⇒生来の嫡出子
⇒準正による嫡出子
(結局、結論は嫡出子なんです)
⇒嫡出推定を受ける嫡出子
⇒嫡出推定を受けない嫡出子⇒婚姻準正による嫡出子
⇒認知準正による嫡出子
(結局、結論は嫡出子なんです)
では、ここでいう「嫡出推定を受ける嫡出子」とは、
なにを指すのかというと
・婚姻が成立した日(有効な婚姻届が受理された日)から
200日を過ぎた後に生まれた子
・離婚、婚姻の取消日から300日以内に生まれた子
この二つの条件のどちらかにあてはまる場合には
「婚姻中に妊娠(懐胎)したものとする」となります。
つまり、200日以後か、300日以内に出産した子供は、
婚姻関係にある夫の子供として取り扱うということです。
そして、婚姻中なので、生まれてきた子供は、嫡出子となります。
いつ妊娠したか?
いうのを科学的にと日付を確定するということは
いまでもできません。
法律の制度も、多くの事例を一件一件すべてにおいて科学的根拠を求める
というのは非現実的ですし、そこまでの必要性がありません。
「婚姻中」
「日にち」
「出産日」
といういくつか判断する「点」を
設けてその条件にあえば「嫡出子」として認めるようにしています。
その意味で「嫡出推定を受ける子」という表現をしています。