親子編 48回目 五拾

この回は非常に細かく遠回りなことを書いていますので、

結局結論は「嫡出子」ということだけを念頭に

読んでもらえれば良いです。

考え出すとジャングルに迷い込んでしまいそうです。



嫡出子には、生来の嫡出子と、準正による嫡出子とがあり、

前者は、民法772条にほる嫡出推定を受けるか否かによって

「推定を受ける嫡出子」「推定を受けない嫡出子」とに分かれ、

後者は、準正の時期によって、

「婚姻準正による嫡出子」「認知準正による嫡出子」

とに分かれます。

(小池信行 吉岡誠一 国籍の得喪と戸籍実務の手引き25項)




これは嫡出子の分類の話になります。

嫡出子⇒生来の嫡出子

   ⇒準正による嫡出子

結局、結論は嫡出子なんです
   ⇒嫡出推定を受ける嫡出子

  ⇒嫡出推定を受けない嫡出子⇒婚姻準正による嫡出子

  ⇒認知準正による嫡出子

(結局、結論は嫡出子なんです

では、ここでいう「嫡出推定を受ける嫡出子」とは、

なにを指すのかというと

婚姻が成立した日(有効な婚姻届が受理された日)から

200日を過ぎた後に生まれた子

・離婚、婚姻の取消日から300日以内に生まれた子

この二つの条件のどちらかにあてはまる場合には

婚姻中に妊娠(懐胎)したものとする」となります。

つまり、200日以後か、300日以内に出産した子供は、
婚姻関係にある夫の子供として取り扱うということです。

そして、婚姻中なので、生まれてきた子供は、嫡出子となります。

いつ妊娠したか?

いうのを科学的にと日付を確定するということは

いまでもできません。

法律の制度も、多くの事例を一件一件すべてにおいて科学的根拠を求める

というのは非現実的ですし、そこまでの必要性がありません。

「婚姻中」

「日にち」

「出産日」

といういくつか判断する「点」

設けてその条件にあえば「嫡出子」として認めるようにしています。

その意味で「嫡出推定を受ける子」という表現をしています。