婚姻編 10回目 ⑭

では、実際に届出をする場合には「どこに」「どうやって」

届出をすればよいのでしょうか?

この場合、日本人と外国籍の方とでは届出をする場所と方法と

が異なる部分があります。

日本人の場合

戸籍に関する届出は、原則、本籍地ですが、住所のある市区町村、

海外にいた場合でも、戸籍法に定める届出義務がある身分行為が

発生した場合は、特例的にですが在留している国の日本大使館、

日本領事館に届出をすることができます。

もし、在留している国に、日本の大使館や領事館がない場合は、

郵送にて本籍地の役所へ提出することも可能です。


戸籍の届出については、本人が必ず役所に出向いて本人が

届け出なければいけない。という原則はとられていません。

(明治31/7/26民刑569号)

ですので、

日本の家族などに届出書を郵送して家族に本籍地の役所へ

提出をしてもらうことも可能です。
(明治31/9/28民刑975号)

日本の行政システムからすると、かなり届出者のための利便性を

重視しているのがわかるかと思います。

それは戸籍法の届出というものをそれだけ重視していることの

裏返しでもあります。

ですので、日本人の場合は届出義務を懈怠した

(さぼった、怠った)

場合の罰則規定もあります。

それだけ「大切な手続き」であるという事です。

では、外国籍の方の場合はどうでしょうか?

戸籍法の効力は日本国内において効力が及びますので

外国籍の方の場合、日本国内にいる場合に適応の対象になります。

これは陸地のみではなく、

日本の領域内ですので、海の上でも空でも同様です。

外国籍の方は、「戸籍」がありませんから、当然「本籍地」も

ありません。

従って、届出の提出先は、住所地の役所ということになります。

戸籍法には「所在地」と書かれていますが、

意味としては「住んでいる地」と考えてください。

届出書の受理や、審査、過不足書類や加筆修正などを考えると

住所地で届出を行った方が都合が良いと思います。

特に日本の行政システムに不慣れだったり、書類の種類等が

わからない場合などは家に近い方が必要な書類をそろえるのも

楽だと思われます。

※所在地とは、その者の住所地または居所地のほか一時滞在地も

含む趣旨であると解されています。

(明治32/11/15民刑1986号)