第35回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

「婚姻」状態で両親のもとに生まれた子供を

⇒「嫡出子」


「婚姻」状態ではない両親のもとに生まれた子供

⇒「嫡出でない子」



「婚姻」は「結婚式」のことではなく根拠とする法律上、

婚姻が有効に成立する事

婚姻のペアの子供が、その両親の嫡出子であるかどうかを
決める方法を法律では、

「夫婦の一方の本国法で、この出生当時におけるものにより、
嫡出となるべき時は、その子は嫡出であると子とする」

両親のどちらかの本国法で、その子供が「嫡出子」として

認められるのであれば、日本においても「嫡出子」とする



日本法では「嫡出でない子」と判断されたとしても、

相手国の本国法で「嫡出子」として認められるならば、

その子供は日本においては「嫡出子」として扱う。

ということ