第59回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
通則法42条では「外国法によるべき場合において、その既定の適用が
公の公序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない」
⇓
本国法自体がすべて善良な風俗に反する。
というのではなく、その法律自体は、法律として認めるけども、
その問題となる「部分のみ」を日本の国内では使いません
「善良なる風俗に伴う排除」というのは非常に難しい判断を要します。
そして、この「善良なる風俗」にともなう適用をしないことを
「公序則」といいます。「公序」の「法則」