第69回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
日本の場合は、原則が、
・父母両系統血統主義
・親子国籍独立主義
・夫婦独立主義
ただ、この原則では現実の問題に対応できない場合があるため
例外として、一部に関しては生地主義を採用
父母どちらかが日本人であれば日本国籍を取得でき、
親と子はそれぞれ独立した存在として国籍を有する者であり、どちらかに
統一した国籍を強制するものではなく、夫婦もそれぞれが
独立した存在であり、お互いに国籍による干渉はなく
別個独立して国籍を持つもの、日本国籍が取得する場合というのは
①出生により国籍取得
②法務大臣への届出による国籍取得
③帰化による国籍取得