第69回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

日本の場合は、原則が、

・父母両系統血統主義

・親子国籍独立主義 

・夫婦独立主義


ただ、この原則では現実の問題に対応できない場合があるため

例外として、一部に関しては生地主義を採用


父母どちらかが日本人であれば日本国籍を取得でき

親と子はそれぞれ独立した存在として国籍を有する者であり、どちらかに

統一した国籍を強制するものではなく、夫婦もそれぞれが

独立した存在であり、お互いに国籍による干渉はなく

別個独立して国籍を持つもの、日本国籍が取得する場合というのは



①出生により国籍取得

②法務大臣への届出による国籍取得

③帰化による国籍取得