第48回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
準正の届出で戸籍法62条の届出というものがあります。
書式的には普通の出生届と変わりません。
本来であれば、婚姻前に出生した子ですから、「嫡出でない子」
この子を準正することで「嫡出子」にする場合は、
婚姻届⇒出生届⇒認知届の順番ですが、効果としては同じなので、
62条の届出というものには、「出生届」には「認知届」も一緒に出した
とする効力を認めています。それが62条届出
嫡出でない子の出生届出義務者は母親。外国籍で、外国で、外国籍の子を出産しただけなので、日本の法律である戸籍法の届出義務者ではない準正出生届は届出ることはできません