婚姻編 6回目 ⑩

日本人Aさんと外国籍Bさんが、婚姻届を出す前に

自分たちで婚姻の有効な成立のための本国法の内容

を確認するかと思いますが、
役所に婚姻届を出す場合には、役所の方でも

「実質的成立要件」=「婚姻」を「実質的に」「有効に」

成立させるための条件を審査します。

日本人Aさんであれば、戸籍においてこの要件を

審査することが可能です。

生まれてから現在までの身分関係の記録が戸籍には

載っているからです。
ただ、外国籍のBさんの場合は、戸籍がありません

から日本にいる場合に身分行為の際の証明書となると、

パスポート、在留カード、住民票といったものが主で、

「本国での身分が実質的成立要件に本当に合致しているのか?」

というのは、日本においてその条件を見極めようとしてお

わかりにくい、もしくは、わからないことになります。

そこで、外国籍の方は、本国の官憲(公的に証明書を発行する機関

が発行する

「要件具備証明書」

自分自身が本国法において婚姻をするための条件を完全にクリア

しているという本国で発行された証明書等)

を取得して、婚姻届とともに提出することになります。

この「要件具備証明書」の中身は、

「身分行為を行うために本国法上なんら障害がない」

ということに関して全部の要件が一括して書いてある

書類のことです。

形式は、各国いろいろあるので、内容で証明ができればよい

ということになります。

(昭和30/2/24民事甲394号)

渉外戸籍実務研究会「渉外戸籍実務の処理」232項

本国で、要件具備証明書の発行ができない、する機関がない、

できない場合は、前回同様に本国法の身分法、民法など

身分行為に関する法律内容の出典を記した本文と、

その翻訳文をもって、実質的成立要件

形式的成立要件を明確にして、それらを証明する書面が

必要になります。

この段階まで来るとかなりのケースバイケースに

なってくるので、役所側も法務局や本省への問い合わせ

になってくると思うので、時間がかかると思われます。

事前に連絡して相談するのも手続きをスムーズに進める

ための方法かもしれません。