親子編 49回目 五拾壱

では、逆に「嫡出推定を受けない子」とは・・・・

ということになるのですが、「受ける子」の後に

「受けない子」ですから、

まあ、逆のことなんだろうな。と普通は思います。

その「逆のこと」の中で、「例外」を作る事件があり、
例外規定が存在しています

「逆のことで例外を作る」という禅問答のような

話なのですが、往々にしておきる現実社会の

問題です。

それは、

・婚姻が成立した日(有効な婚姻届が受理された日)から

200日以内であっても

ある条件を満たせば「嫡出子」として認める。

という取り扱いをすることになったのです。

だったら最初からそうすればいいのに。と思いますよね。

そうです。普通はそう思います。

これも、子供めぐる社会問題の移り変わりの中でいろいろな判断が

積み重なったうえで、この取り扱いになりました。

歴史があるのですね~。

では、そのある条件とは?というと、

「婚姻に先行する内縁関係の継続中に懐胎があれば・・・・」

という条件です。(大判昭和15年1・23民集19巻1号54項)

つまり、結婚する前の同棲期間中に妊娠して、その後結婚した場合は、

生まれた子供は、「推定を受けない嫡出子」として、嫡出子になります。

ということです。

じゃあ、嫡出子でいいのではないか?と思いますよね。普通。

ここも非常にややこしいのですが、

この200日内に出生した子供を「推定を受けない」と言っているのは、

民法における「嫡出子の推定」を受けないという意味です。

原則から見たら例外ですよ。ということです。

原則では認めていないけど、例外としては認める
という意味での「推定を受けない」

という言葉を使っているのです。

ややこしいですね~~~。

これらのややこしさも、後に、自分の子供かどうかで、

揉ることがあるから

ややこしく、細かく決めているのです。

そう、揉めるのです。