区役所前行政書士事務所の原則

当サイトでは「外国人、外国籍の方等」を

「日本国籍の未取得者」という

意味で書いていきます。

「日本国籍の有無」を基準としますので

日本人と結婚、日本人と養子縁組をしている方であっても、

国籍を取得しているわけではないので

その意味において「外国籍の方」として分類を

しています。

現在、日本では多くの外国籍の方が、

住み、働き、学んでいます。

特別な場合を除いて、それら外国籍の方は、

自身の本国の国民としての「籍」をもったまま、

日本に来ています。

しかし、外国の国籍者であっても、

日本で生活をしている以上は、日本の法律に従う義務があります。

買い物をしたり、車を運転したり、電車にのったり、学校へ通ったり

仕事をしたり、遊んだり・・・・・・

日本人が行う社会生活と同じことをする以上は、

日本人と同様の「法律」というルールに従って生活することを

求められます。

一般の日本人からみれば

「外国人が日本にいる以上、日本の法律に従うのは当たり前で

日本人と同じようにくらせばいいだけで、様々な判断基準は

日本の法律でよいのではないか?」

と考えられると思います。

確かに、その考え方は一面ではあっているのですが、

しかし、すべてのことを日本の法律で判断をしてしまうと

様々な問題がでるのが「渉外」と言われる分野になります。

身近な部分では、外国籍の方の「身分関係」「財産関係」に

関することは「日本に住んでいるだけ」という理由で、

一律に日本の法律を使えばよい。

というわけにはいきません。

本国で家族間に相続が発生して、本人以外はすべて本国にいる

場合や、日本では実子として認められるが、本国の法律では

実子と認められない場合の相続など。

本来、本人の本国において定まるはずの「身分関係」が

日本にいる場合に、日本の法律に従うべきなのか?

本国の法律に従うべきなのか?

本国の法律を使うか?

日本の法律を使うか?

ということをさまざま問題において判断していく

ことになります。