婚姻編 28回目 参拾弐

今までは、「婚姻」に関しての渉外戸籍

手続きを見てきましたが、

日本国内でも、海外でも同じですが、

結婚の場合、当事者同士に問題がなければ

大抵のことは「うまく」いきます。

当事者に問題がなければ。

ただ、それでも、各国の法律上認められないもの

ありますが、「生活」上のことであれば、

当事者の意思を最大限優先する場合の方が

多いですから、それほど問題も大きくはならない

のはどこの国でも同じだと思います。

しかし、これから見ていく

「出生」「離婚」「養子」などの分野になると

当人たちだけの問題ではなくなってきます

いわば第三者が絡んできます。

それは子供であったり、親であったり、親族で

あったり、養子であったりと。

この第三者が絡む形になると、問題は複雑になって

関係者が増えるほど難解な問題となっていきます。

それが日本法だけで問題が解決するならばいいのですが、

国際結婚の場合は、日本法と他国の方が絡んできます。

したがって、複雑さも増します。

ですので、なるべく簡単にシンプルに書こうとは思ってい

ますが、この複雑なものをいかにシンプルに書くか。

知恵を絞りながら頑張りたいと思います。