親子編 43回目 四拾五

前回は、外国籍Bさん(旦那さん)日本人Aさんとの間の

(嫡出でない子)

子供CをBさんの嫡出子にする場合でした。

では、この逆のパターンではどうでしょうか。

日本人Eさん(旦那さん)と、外国籍Fさん(奥さん)


(事実主義)さんが、未婚状態での間出生した(嫡出でない子)

子供GをEさんの「嫡出子」にする場合です。

この場合、外国籍Fさんの子供ですから、

Gは、外国籍ということになります。

外国籍の子供を認知して日本人の嫡出子とする

(準正)ことはできるのでしょうか。

準正の条件は、

①嫡出でない子との間に法律上の父子関係があること

②父母が婚姻する事

でした。

日本人Eさんと子供Gの間の父子関係が存在することが

条件になってきます。

Eさんは、日本人ですので日本法が本国法になります。

従って認知をすることが嫡出子になる条件になります。

この場合であれば

出生⇒認知届⇒婚姻⇒出生届

によって、Gは嫡出子たる身分を取得することになります。

しかし、日本人Eさんと外国籍Fさんが、未婚の状態でGを出生し

「Eさんの認知がない」状態で婚姻してしまった場合は、
準正ができるのでしょうか。

ちょっと変化球になります。

つまり、

出生⇒婚姻⇒出生届の場合なのです。

出産後、認知届を出さずに結婚してその後

「嫡出子」出生届を届け出た場合です。

この場合、「準正」条件の①を満たしていないことになります。

満たしているのは②のみです。

そうなのです。

この場合、のちに嫡出子出生届を届出ても子供Gを

「嫡出子」としては認められないのです。

ここは、非常に重要なので要注意です。

外国籍(旦那さん)Bは、事実主義の国なので、

特別「認知届」を出さずとも、

子供Cとの間の条件①は達成していたのです。

なので、そのまま婚姻して、嫡出出生届を出しても、

認められたのです。

しかし、日本人Eさんは、認知主義ですから、

婚姻「前」に認知届を届出ないと

「準正要件」を充足していないということで、

「嫡出子」とは認められないことに

なっていしまいます。

ここは非常に面倒なことろですが、
後々自分の子供のことを考えた場合は、

慎重に届出をしましょう。