人権を何が保障するのか?憲法・市民意識・神。


 人権とは何であるか?前回話した国民主権と比較検証してみます。

🔴国民主権
1。権利が与えられる範囲=国民
2。権利の内容     =憲法・法律
3。権利の保障     =普通選挙制度・憲法審査への投票権
4。侵害からの保護   =警察
5。侵害判定者     =裁判所


⚫️‘人権
1。権利を与えられる範囲=人間
2。権利の内容     =与えられてると憲法で保障されてるが、内容は抽象的。
3。権利の保障     =法律?。
4。侵害からの保護   =警察?。
5。侵害判定者     =裁判所?。


⚫️現行憲法の人権の定義。

現行憲法で言うところの人権とは、フランス人権宣言で定義された人権を基礎に置くのが、定説です。フランスの人権宣言では制限人権です。対象は市民の男性限定です。


 現行憲法では国民の権利として人権を明記しています。その論拠はルソーの自然権を元にした「天賦人権説」です。自然権説で権利を保障するのは、超自然的存在(神)です。

日本国憲法人権条項

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

自然建設は、無制限人権を主張しており。文明社会が構築される以前に個々人に不可分の権利が与えられたと説いています。そして、法律は人権を基礎に構築された社会契約と見做しています。



 フランス革命・アメリカ独立宣言に付随する人権宣言は、絶対王政を正当化する「王権神授説」を否定する動機で「天賦人権論」を展開しています。では、帝国憲法からの改正によって制定された憲法である現行憲法の人権解釈は「天賦人権説」を基礎にして良いでしょうか?議論していきたいと思ってます。

 同時に「人権」の内容の決定・侵害の判定者・人権の範囲を多くの人と意見交換して定義する予定です。次回の記事をお楽しみにしてくださいませ。

 余談ですが、私が定義する人権は「法理人権」と呼んでいます。習慣法の中に村八分という概念があった様にコモンセンスとしての人間として不可分の権利を構築したから人類は文明を獲れたと考えます。皆さんは、如何に人権をお考えですか?宜しければ、ご意見を教えてくださいませ。Xでスペースを開催していますので参加お待ちしています。



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