地域政党ふくちやま 6:ごみ裁判の経過報告

<センシティブな内容につき注意!>
裁判沙汰ということで、けっこう重い内容です。
『裁判沙汰?興味津々なんだけど!』という心境でない方は
読まれないことをオススメします。

しりゅうの注意書き

第五回 市民勉強会「どうする福知山」VOL.6 第二部 ゴミ裁判


0:23 ゴミ裁判に関する納得できない議会対応について

0:13
ゴミ裁判に関する納得できない議会の対応について
荒川代表の方からご報告をさせていただきます。お願いします。

0:21 荒川議員)ゴミ裁判

0:21
はい私、すいません。
それではまたお手元の資料にも全部これ載ってますんで
それを見ながらちょっとついてきていただけたらありがたいなと思います。

0:33
この話はゴミ裁判。
私がずっと裁判をやってきて、結果的に
京都地裁、大阪高裁、最高裁と行きまして、
最高裁が棄却されて
94万円を業者が福知山市に払いなさいというような結審になりました。

0:58
そのそれに関わる内容の話やと思って聞いていただいたら
よろしいと思います。


1:02 始まりは……封書

1:02
まずですね。始まりは
令和5年6月13日
福知山市民オンブズパーソン委員会から
各議員に封書が届きました

0:37 はじまりは……封書

1:15
議会事務局を通じて
各議員に封書が届きましたその内容は
令和4年12月14日福知山市および市議会に質問状を提出されたと
オンブスパーソンさん。

1:33
質問の内容は1大橋市長はゴミ裁判について
一定の結論が出た。
結論が出されたら
議会に対してしっかりと報告をすると
議会で答弁されていたのが、

1:47
そのことが
履行されていないということで質問状出されました
矢印の方にした下がってもらって
その議会の回答はですね、

令和5年の1月の19日これも面談で出会われました
オンブズの方が6人で議会関係者が4人で
新聞記者さんでしょうね。二人が同席されました。

この回答の内容は、今回のゴミ栽培は大橋市長と
荒川議員私ですね。個人と個人の裁判であり
この件で議会答弁以上のことの追求は行わない

2:36
荒川と大橋さん。
原告と被告が、個人個人の裁判やから
個人個人の裁判について議会は関与できません。

2:44
でということも理由に追求は行わないということで
いただいたハガキにはそう書いてありました。
そこでオンブズさんも納得できるわけがありません。


2:58 公費支出案件なのに『個人対個人』?

2:58
で、新たな疑問を発見ということで情報開示ですね
情報開示それをされて書いてあるように
ゴミ裁判について公文書開示請求により明らかに。
明らかになった事実ということで、
この裁判にかかる弁護士費用としてね
約250万円が公費から支出されている。

弁護士費用として250万円が公費から支出されている

3:25
情報開示で資料をもらわれました
個人対個人の裁判や言うとるのに
税金が使われとるではないかこれで良いんか?
ということを言われております。

3:40
まず矢印を置いていただいて
そしたらまた回答ですね。
地方自治法に規定されている議会の決定事項ではない。
市長、市長という個人に対する裁判について
議会ばっかりのしないできない。
しかし公務である裁判に公費が充てられることには
問題がない。
そんなのわけわからんやないかいというようなことの答弁であったと
その通り読んでおります。はい。

4:13 議会事務局が無視した?

4:13
そのそこでねオンブズさんは私らが各議員の、すみません。
議会に送られたのはこのことを、
裁判費用が250万使われとりますよと
いうことを各議員にも知らせてくれという
ことを言われとんですが、
そのことについては全く私知りませんでしたし

4:39
オンブズさんのハガキを見て、封書を見て分かったということで
議会も全体の議員に知らせることはなかったということでございます。


4:48 ブーイング(R5/07/12)

4:48 質問状の取扱いについて

ただ結果だけをタブレットという
各議員、持っとんですタブレットを
それにはオンブズさんからの質問状があったと。

それにはもう言及、言及はしませんよ。
追記はしませんということを書いたということの
報告はあったんですけど裁判費用のことについてのことは
一切書いてなかったというのというような内容でございます。

5:16
で、その後にですね
令和5年7月12日全議員協議会において
地域政党ふくちやまとして
小原さんと荒川が、オンブズマンの質問状が来とるけど
あのことについて問題点ではないんかということを切り出しました。
全員協議会で。

5:32
そしたらほぼ全員の議員からこの場で出す話題ではない。
手続きをちゃんと踏んでからなどのブーイング的な発言が
じゃんじゃん
悲しいかな出まして、
もう僕らの質問は却下されるということになりました。


5:51 総務部長の見解(R5/07/11)

5:51
で次に令和5年7月11日
すみませんちょっと日にちがちょっとですけど
経緯としてはこの矢印のままその後のことになります。
総務部長にも2人で小原議員と2人で行きまして、

ゴミ裁判で議会が言う個人個人に対する見解について
あんたらはどう思とんやと、
行政はどう思とんやということを聞きました。

6:15
そしたら部長は、
行政は被告が執行機関であり、
大橋市長個人ではない気がしているという見解で、
そのことはあのだから250万裁判費を出すのは当たり前ですよ
ということを言われて、

で今度は何で議会は個人個人言うんやと。
『それは議会に聞いてください』というふうに言われたと
いうことでございます。

<しりゅうの私見>
総務部
『大橋市長が執行機関の代表として公務対応しているので、
 弁護士費用は公費から支出するのが当然』 という主張。
 ↑↑ まぁわかる ↑↑

議会(事務局)は
『大橋市長個人と荒川議員による、個人対個人の問題なので
 議会事務局としてはこれ以上対応したくない』という主張?
 ↑↑ ここのホンネを問いただす必要がありそう ↑↑

しりゅうの私見です。

6:43 新議長の見解は

6:43
それで私たちは当然納得もいきませんので
令和5年7月18日この裁判は前議長の時に
個人個人の裁判とされているが新議長としての見解はどうなんやと

あの新しい選挙後の議長と
それが個人個人の裁判言われたその選挙の前の方の議長の時に
言われとんでそのことに。

そのことに対して現議長も当時の議長に確認しますということの
返事をいただきました


7:22 議会事務局の見解

7:22
そして回答しますということを聞いて
令和5年8月3日議長・副議長・菅沼事務局長と
私と小原さんの面談を行いました。
この裁判はあくまでも住民訴訟であり
原告と原告被告とも個人と解釈されている住民裁判は
個人と個人の裁判なんですわという論考です。

7:57
市長を福知山市長というならば
行政訴訟やったらそうなるんちゃいますかと
いうような言い方でした。
じゃんじゃん行きますでよって
個人と個人の裁判ということは
よって地方自治法96条第12項により
個人の裁判には議会では扱わないため
質問できないしないことから削除しましたとなっております。

8:24 議長判断なんです

8:24
で、私がこの書いた
質問できないということについては6月議会に、
6月議会に質問しました。

この裁判の結果どうやったということで質問したんですが、
その裁判のことは一切も質問したいわけあきませんと
させませんということで棄却したということで、
こんなことあるかと言うと、

8:51
もうそれはもう議長。議長判断なんです
議会の一般質問については
議長があかんよとあかんので
納得しちゃいなしに棄却されたと
跳ねられたという経過で
私の質問が削られたということになっております。

9:04
そして令和5年8月17日が
私の素人なんでどうなんやということで
朝そちらに座っておられる
浅井弁護士さんともズーム会議を行い、
住民訴訟も行政訴訟の一つであり、
住民訴訟個人個人の裁判という見解は理解できない。

9:31 裁判所の主文も

9:31
次に裁判所の主文も
被告は福知山市に対して損害賠償を支払うように
大橋市長が請求することとされている。
損害賠償金94万円は福知山市に入っているので、
その時点で個人個人の裁判という構図ではなく、
また議会も対応しなければならないということで、
一般質問をさせないということはおかしいということを
答弁をいただきました。

10:00
そして本日に至ったということになりますので
この後また弁護士さんに説明あると思いますけど
経緯はこういうことで今議会やら行政の。
行政でこんなおかしなことが起こっとるということで
多分皆さん方は知られないと思います。

10:21
だからこういうことを知っていただきたいということと
最後に改善が必要な福知山市議会の体質ということで
ちょっと来てくださいね。

一番の問題は行政チェックするという機能が欠落している。
本来議会は行政をチェックせんなんのに、
自らがチェックせんでええような立場を取るというのは
誠におかしいことではないか。


10:45 【議会報告】は為されていない

10:45
そして市長はこの裁判の結論が出れば
議会にしっかりと報告させていただくと言っているのに
荒川議員の本会議の答弁で十分と
行政に報告の場を与えなかったということも大きい。

11:07
これは同時に市民へのごみ裁判の報告の場も奪ってしまったと
そういう論法になるんですよ。
皆さん方には何の説明も釈明も弁明も謝罪もできていないままに
終わってしまっとるということは、
皆さん方に対して非常に失礼なことを

議会も行政もしてしもとるということが、ここに書いてあります。
そして議会自らが地方自治法96条第12項を適用して
弁護士費用120万円のチェックの250
ごめんなさい250万円のチェックもできなくした。

地方自治法第九十六条 ならびに、十二項 とは?

第九十六条
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起
(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決
(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項
(同法第三十八条第一項
(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)
又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟
(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)
に係るものを除く。)
、和解
(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)
、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067

ややこしいのでちょっと簡略化
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る行政事件訴訟法
第十一条第一項の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。
↑↑例外規定があるけど、どんな場合?↑↑
---
<行政事件訴訟法第十一条第一項>
第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
---
これ、【取消訴訟】についてじゃん。
つまるところ『福知山市長が市を代表して【取消訴訟】を行った場合』には
議会は関与しなくてもいいよ
 って解釈じゃないのかな。

しりゅうの解釈

11:41 議会がチェックを放棄している

11:41
本来さっきも言いました。
議会がチェックせんなことを放棄。
自らが放棄しとる形になると。
もうおかしいことやないかと

11:49
それからオンブズから全議員に対して
令和5年6月13日の最初の封筒ですね。
個人個人の裁判について250万円の公費が支出と
訴えられておられるが、

地域政党2人の議員のみが
反応して他の22人の議員は誰一人として反応されなかったということも
問題ではないかなと思ってます。

<私見>
『荒川議員のやられることだから……』
(『こっちまで巻き込むなや』(,,`・д´・)ノ" )
と腫れ物扱いされてるフシがあるんじゃないかとも思ってる。

<でも【腫れ物には触りたくない】ってのは、
議員の立場なのに私情を優先してるんじゃないの?
ある意味公務放棄だよ? と、疑問を感じる>

しりゅうの私見

12:19 裁判に関わりたくないだけなのか?

12:19
ちなみにさっきも言いましたけど
4000万円帰ってきた焼却炉の談合事件の
焼却炉の裁判で私が訴えたことについても

公正取引委員会が【クロでっせ】って言われとるのに
行政の議会も誰も誰も賛同もしてくれなかったというのがあるんで
今に始まったことではないんですけど
極めて我々議員、相対的にチェックができない。

12:50
裁判のことに対してももうノーマークというか
ノーチェックということに進んでいるということで
このこういう現状が極めて問題だということで
説明を終わらせていただきます。
ありがとうございました。

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