建設リサイクル法【特定建設資材】はこの4つを覚える!
近年は「環境」への配慮が社会的に求められているせいか、廃棄物やリサイクルなど環境関連法についての問題がよく出題されています。
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<例題>
平成29年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験 No.61
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。
1.アスファルト・コンクリート
2.木材
3.コンクリート及び鉄から成る建設資材
4.土砂
平成29年度 2級造園施工管理技術検定試験 学科試験 No.32
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に規定する特定建設資材廃棄物に該当しないものはどれか。
1.噴水の改修に伴い生じたコンクリート塊
2.木製遊具の撤去に伴い生じた建設発生木材
3.広場の造成に伴い生じた建設発生土
4.駐車場の再整備に伴い生じたアスファルト・コンクリート塊
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さて、なんとな~く選択肢が似ているこれらの問題を解くのに必要な知識はほんの少しだけです。
そもそも「建設リサイクル法」とは?簡単に言うと、建設工事に伴い発生する廃棄物を再資源化して建設廃棄物を減らしましょうというエコな法律です。
次に問題文に出てくる「特定建設資材」。これを覚えておけば、問題は簡単に解けます。
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクリート
現在はこの4つが特定建設資材として定められています。
土木の問題はそのまま出題されているので楽勝ですね!造園の問題も、一見して難しく見えてしまいますが、よく選択肢を見れば簡単に分かります。「特定建設資材」には「土」なんて一言も書かれていないからです。
というわけで、「特定建設資材」の4つは試験までにしっかり覚えておきましょう!
<環境省HPより抜粋>
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