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建設リサイクル法【特定建設資材】はこの4つを覚える!

近年は「環境」への配慮が社会的に求められているせいか、廃棄物やリサイクルなど環境関連法についての問題がよく出題されています。

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<例題>

平成29年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験 No.61
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。

1.アスファルト・コンクリート
2.木材
3.コンクリート及び鉄から成る建設資材
4.土砂


平成29年度 2級造園施工管理技術検定試験 学科試験 No.32
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に規定する特定建設資材廃棄物に該当しないものはどれか。

1.噴水の改修に伴い生じたコンクリート塊
2.木製遊具の撤去に伴い生じた建設発生木材
3.広場の造成に伴い生じた建設発生土
4.駐車場の再整備に伴い生じたアスファルト・コンクリート塊

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さて、なんとな~く選択肢が似ているこれらの問題を解くのに必要な知識はほんの少しだけです。

そもそも「建設リサイクル法」とは?簡単に言うと、建設工事に伴い発生する廃棄物を再資源化して建設廃棄物を減らしましょうというエコな法律です。

次に問題文に出てくる「特定建設資材」。これを覚えておけば、問題は簡単に解けます。

コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクリート

現在はこの4つが特定建設資材として定められています。

土木の問題はそのまま出題されているので楽勝ですね!造園の問題も、一見して難しく見えてしまいますが、よく選択肢を見れば簡単に分かります。「特定建設資材」には「土」なんて一言も書かれていないからです。

というわけで、「特定建設資材」の4つは試験までにしっかり覚えておきましょう!


<環境省HPより抜粋>

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め(平成13年度)、また不法投棄量の約6割を占めています(平成14年度)。さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。(以下略)

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解  答   土木:選択肢 4    造園:選択肢 3


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