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過去問を解く前に知っておくこと①監理技術者や主任技術者の配置要件などの改正

今回は「法規」分野の「建設業法」について、近年改正されたものをご紹介します。問題によっては解答が変わってしまうため、過去問を解いてる時に躓かないよう、(数値までは覚えなくても大丈夫ですが)改正があった事を知っておいて頂きたいと思います。

まずは、国土交通省HPより抜粋です。

建設業法施行令の一部を改正する政令
<政令改正の概要>
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、3,000万円から4,000万円に引き上げます。併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。
また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、2,500万円から3,500万円に引き上げます。

※この記事は造園と土木の施工管理技術検定試験を想定しているため、建築一式工事についての記述は省略させて頂きました。

スケジュール
・閣議日:平成28年4月1日(金)
・公布日:平成28年4月6日(水)
・施行日:平成28年6月1日(水)

参考ページ
「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました


●簡単に言ってしまえば、オリンピックとか災害復旧で工事は沢山あるのに技術者が足りない!という事態を回避するために金額を引き下げた(ルールを緩くした)ってことですね。

●特に注意して頂きたいのは、平成28年度版以前の参考書を使われている方!まさか参考書が間違っているなんて思わないですもんね、ご自分で訂正しておきましょう。

●〔プチ情報〕ちなみに、建設業法に出てくる金額は“税込み”です。過去問でそういう問題があったかは覚えていませんが、意外と間違えて覚えている方がいるので。

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<例題>
平成23年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験 No.35
建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1.公共工事における専任の監理技術者は,発注者から請求があったときは,監理技術者資格者証を提示しなければならない。

2.特定建設業者は,発注者から直接土木一式工事を請け負った場合において,その下請契約の請負代金の総額が3,000万円以上になるときは,主任技術者を置かなければならない。

3.特定建設業者は,発注者から直接土木一式工事を請け負った場合において,その下請契約の請負代金の総額が3,000 万円以上になるときは,施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備えて置かなければならない。

4.建設工事を請け負った建設業者は,原則としてその工事を一括して他人に請け負わせてはならない。

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解 答

改正前
2・・・3000万円以上は監理技術者を置かなければならないので、誤りです。
↓ ↓ ↓
改正後
2・・・4,000万円未満は主任技術者でOKです。4,000万円以上は監理技術者になります。
3・・・4,000万円未満は作成義務はありません。4,000万円以上になるときに作成すればOKです。

補足;

選択肢1・・・公共工事(国、県、市町村などから受注した工事)で監理技術者を配置する場合、その技術者は資格者証及び監理技術者講習修了証を携帯し、求められた時には提示する必要があります。

選択肢4・・・これは一括下請けの事を言っています。いわゆる工事の丸投げは、建設業法で禁止されています。

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