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臨時的取扱い下のオンライン診療料──’20改定と「今だけ」の違い〈新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時限的・特例的取り扱い〉

 ※4/28 まとめ記事みたいなタイトルだったのを変更してみました! やっぱりnoteに来る皆さんには軽いタイトルはバツのようです^^;

 時限的に、「初診でも(一定の条件のもと)保険支払を認めますよ」の扱いですが、’20改定でもオンライン診療が変わっているので、どこからが時限的?どこまでは常にOK?が時期的にごっちゃになりますね。

 4/10以降の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)」と、’20改定での基準とを見比べてみましょう。

おさらい

 4月10日事務連絡がこちら

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

 その後も、事務連絡「~~臨時的な取扱いについて(その11)」、4月18日「(その12)」……とつづきます。

 ※【重要!!】4月24日(その14)では、在宅医療分野で、4月は電話2回で「在医総管(2回訪問)」等を算定可の取扱いになりました(3月に『月2回の場合』を算定している場合のみ)。小児外来診療料、小児かかりつけ診療料の扱いも記載されています。

 電話・オンライン診療の算定を検討している場合でも、医科で外来メインの診療所なら、その11を重点的に。(小児科は14も。)

 訪問診療をしている診療所はその14を要チェックです。

(4月14日)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについてその11
(4月18日)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについてその12
(4月24日)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについてその14

 その12は入院料と入院料加算、配置について。その13・15(27日)は歯科です。一般的な診療所の方はスルーして構いません。

おさらいその2

 外来のおさらいです。在医総管は、今回は触れません。すみません。

 もともとのオンライン診療関連の点数算定をするには、以下の施設基準の規定があります。

○1 オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿った診療体制、たとえば、事前の対面診療により診療計画を策定してからオンラインへ移行する / 診療計画に記載した範囲の処方はオンラインで可能だが、新たな疾患への処方は対面でなければ不可 / セキュリティ基準を満たしたビデオ通話システムを用いる / テキストのみのチャットや静止画だけのコミュニケーションは不可 / 医師は厚生労働省が定める研修を受講しなければならない / 医師(または医療情報管理責任者でもよい)はセキュリティリスク対策を講じる / 日常的な対面診療(往診も含む)が可能な患者のみが対象 / など
○2 ひと月の算定回数が、
 オンライン診療料÷再診以降の基本診療料※≦0.1
 ※ 再診料 + オンライン診療料 + 在宅もあれば訪問診療料
○3 上記施設基準を満たしている旨の届出をしている 

 このたびの通知で、これらの規定が、臨時的に一部変更というわけです。

施設基準は?

 ☆1 上記の施設基準のうち、○2の オンライン診療料÷再診以降の基本診療料※≦0.1 はこの間だけ適用しない(今だけ!)

 すでにこのオンライン診療料を届出ずみの場合も同様で、○2のオンライン診療料÷再診以降の基本診療料※≦0.1 を満たさなくなってもそのまま算定OK。だけどその他の要件が欠けるなら届出取り下げなさい。とする扱いです。

施設基準に必要な研修は??

 ☆2 研修を受講していない医師が、オンライン診療・電話診療を実施しても差し支えない(今だけ!)

 要するに、☆1=オンライン診療の割合が増えても、この期間だけは気にしないでいいよ、☆2=研修はコロナが落ち着いてからでいいよ、となるのですね。

 ですが、免除はこれだけで、その他の要件は満たす必要があります。

届出は???

 上記のとおり、☆1☆2以外の要件は必要。

 ○1の事項など「オンライン診療の適切な実施に関する指針」にある研修義務以外の要件、○3の要届出 ── は免除なしです。


⇩ 診療所(だけ!)のための、2020診療報酬改定かみくだきです。⇩


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