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【今日の1問】憲法(13)|生存権

本日は「令和5年司法試験 憲法〔設問1〕のうち『一定の年齢以上でないと受給者として認めていないこと』」を解いてみましょう。

(問題文)

https://www.moj.go.jp/content/001400044.pdf#page=2


(検討例)
Q:問題文の「問い」は、何ですか。
A:「あなたがXであるとして、新制度案の憲法適合性について、どのような意見をまとめるべきか論じなさい。」ということです。

Q:問題文に「指示」はありますか。
A:「甲とXの会話で触れられた論点をめぐり」という指示があります。
 また、具体的な検討項目に関する指示ではありませんが、「判例や学説を踏まえて」という指示があります。

Q:「甲とXの会話で触れられた論点」とは、会話のどの部分ですか。
A:①「まず死亡した被保険者によって生計を維持してきた配偶者が、被保険者死亡時に、一定の年齢以上でなければ遺族として新遺族年金を受給できないとされていることが、憲法上問題となります。」の部分と、②「それから、現行制度の下で遺族年金の給付を受けている人が、新遺族年金の受給資格要件を満たさない場合、経過措置はあるものの、受給資格を喪失するとしている点も、憲法違反でないかが問題となります。」の部分です。

Q:上記論点①について、会話では具体的にどの点が問題になるとされていますか。
A:ⅰ 配偶者について一定の年齢以上でないと受給者として認めていないこと、ⅱ 一定の年齢に達していない配偶者について、年齢を理由にして異なる取扱いをするものであること、ⅲ 男性と女性とで受給資格が認められる年齢について区別をしていること、が問題になるとされています。

Q:ここまでで答案構成はどうなりますか。
A:

第1 設問1について
1 一定の年齢以上でないと受給者として認めていないこと
 ・・・
 よって、新制度案が一定の年齢以上でないと受給者として認めていないことは、憲法●条に反し、違憲である。
2 年齢を理由にして異なる取扱いをするものであること
 ・・・
 よって、新制度案が年齢を理由にして異なる取扱いをしていることは、憲法●条に反し、違憲である。
3 男性と女性とで受給資格が認められる年齢について区別をしていること
 ・・・
 よって、新制度案が男性と女性とで受給資格が認められる年齢について区別をしていることは、憲法●条に反し、違憲である。
4 新遺族年金の受給資格要件を満たさない場合、受給資格を喪失するとしていること
 ・・・
 よって、新制度案が新遺族年金の受給資格要件を満たさない場合、受給資格を喪失するとしていることは、憲法●条に反し、違憲である。

Q:内容面では、何をどのように書けばよいですか。
A:答案例参照


(答案例)

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