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【今日の1問】民事訴訟法(02)|訴訟告知

今日は「平成24年司法試験 民事訴訟法〔設問2〕」を解いてみるぞ!

(問題文)
https://www.moj.go.jp/content/000098336.pdf#page=11


(答案例)

第2 設問2について
1 ①の事実について
⑴ 参加的効力の客観的範囲
ア Cの立場からは、①の事実(顕名及び代理行為)は判決主文中の判断ではなく、理由中の判断にとどまるから、訴訟告知に基づく判決の効力(53条4項、46条、以下「参加的効力」という。)は生じないという法律上の主張が考えられる。
イ しかし、上記Cの主張は、認められないと考える。
 なぜなら、参加的効力は、相互に協力して訴訟追行できた告知者と被告知者の間で、敗訴責任の公平な分担を図る趣旨である。そして、敗訴判決を受けて生じる告知者・被告知者間の紛争解決に必要な部分は、主文中の判断に限らず、むしろ理由中の判断であることの方が多いからである。
⑵ 参加的効力の主観的範囲
ア Cの立場からは、訴訟1においてB本人が契約を締結したと主張したかったが、これはBに不利益となり、利害対立があるから、参加的効力は、Cに及ばないという法律上の主張が考えられる。
イ 上記Cの主張は、認められると考える。
 なぜなら、訴訟1において、CがBに補助参加し、B本人が契約を締結したと主張しても効力が生じないから(45条2項)、Bとの後訴において、①の事実の存否を争う機会を保障する必要があるからである。
 また、本件のように、告知者と被告知者に利害対立がある場合、相互に協力して訴訟追行することができたとはいえず、前述した参加的効力の趣旨も妥当しないからである。
⑶ よって、Cは、上記①の事実を否認することができる。

2 ②の事実について
⑴ 参加的効力の客観的範囲
ア Cの立場からは、②の事実(代理権授与の不存在)は、民法110条の表見代理の主要事実ではなく、判決主文中の判断を導き出すために必要なものではないから、参加的効力は生じないという法律上の主張が考えられる。
イ 上記Cの主張は、認められると考える。
 なぜなら、判決主文中の判断を導き出すために必要でない事実にまで参加的効力が生じるとすると、その部分にも慎重審理が求められ、訴訟の複雑化を招くからである。
 また、判決主文中の判断を導き出すために必要でない事実について、参加人と被参加人が相互に協力して訴訟追行することができるとは限らず、前述した参加的効力の趣旨も妥当しないからである。
⑵ 参加的効力の主観的範囲
ア Cの立場からは、訴訟1において代理権授与の事実があったと主張したかったが、これはBに不利益となり、利害対立があるから、参加的効力は、Cに及ばないという法律上の主張が考えられる。
イ 上記Cの主張は、認められると考える。
 なぜなら、訴訟1において、CがBに補助参加し、代理権授与の事実があったと主張しても効力が生じないから(45条2項)、Bとの後訴において、②の事実の存否を争う機会を保障する必要があるからである。
 また、告知者と被告知者に利害対立がある場合、相互に協力して訴訟追行することができたとはいえず、前述した参加的効力の趣旨も妥当しないからである。
⑶ よって、Cは、上記②の事実を否認することができる。


(出題趣旨)
https://www.moj.go.jp/content/000102332.pdf#page=7

(採点実感)
https://www.moj.go.jp/content/000105102.pdf#page=18


最判昭和45年10月22日:

最判平成14年01月22日:


仙台高判昭和55年01月28日:

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