noteに書評を書いて、著作権的に大丈夫なのか?

最近noteの使い方を考える中で、読んだ本の書評をアップして、評判が良くてファンが付いてきたら、マガジン機能でまとめて販売とかしてみるの、面白いなーと思ったんだけど、利害がからむと著作権とか大丈夫なんだろうか、と気になった。


というか考えてみれば、そもそも、書評を記事(ブログとか含む)にすること自体において、著作権関係って大丈夫なん?と思ったので、一通り調べてみた。(なんかどこからアウトなのか、っていうイメージが、すごくグレー)

情報として、誰かのお役に立てばと思うけれど、最終的な「やってみた」に関しては自己責任でお願いします。

というか、一緒に勉強していきませんか。っていうくらいです。

ではでは。


目次
1. 著作権ってそもそも何?
2.感想って売っていいもんなん?
3.記事において許されている作法
4.結局、<やっていいこと>と<ダメなこと>
おまけ:親告罪と非親告罪(著作権の非親告罪化)



著作権ってそもそも何?

だいたいなんとなく、理解しているようで、「どこまでがOKなの?」というところがグレーゾーンだったりする、著作権。

著作権を簡単に言うと、何かの創作者が、創作物に対して独占が認められる権利。
(クリエイターが創作物を売って生計を立てるために、創作者を保護するための権利。)

まぁ、本や漫画、映画なんかを、誰でも勝手にコピーして売ったり貸したりできちゃったら、その作品が売れない→クリエイターの利益にならない→クリエイターが生きていけないよね、創作が仕事にならないよね、という。それを守るための著作権。
勝手にコピー配布とか、その創作物を使ったグッズ販売なんかはできませんよー、と。基本的に著作者の許可が必要。


感想って売っていいものなん?

感想を書くこと自体はもちろんOKとして、それを売ったらまずいんじゃない?という疑問が。

ようは、誰かの著作物を読んでまとめることで自分が利益を上げちゃっていいの?という疑問。横取り感。

これに関しては、著作権的にアウトかどうかという話はないようで、「利益あげたからダメ」とかではなく、あくまで「どういう書き方したのか?」ってのが大事らしい。と、理解している。

(あと当たり前だけど、著作者に不利益を与えるような内容だったら、訴えられてしまうかもしれないので、著作権とは別件ですけどリスキーですよね。)



記事において著作物の使用に関して、許されている作法。それは『引用』

著作物から内容を引っ張ってくる場合、引用ならOKとのこと。引用が正しくできていれば、引用元の文章の言い回しをそのまま書いてOK。

「引用が成立しているね」「こいつは引用だと言えるぜ!」という基準は以下の4つ。

・引用する必然性があること(記事を書く上で必要であると示せればOK)
・何から引用したのか、出所が明確であること
・自分の文章がであり、引用は(サブ)であること。
・引用部分が” ”などで明確に伝わること

自分の創作物における引用の必然性って、あえて示すなんてこと考えたこともなかった。

例えば、「〇〇という本を読んで思ったんだけど」という内容で記事を書いたとして、その本の一部(いま話題に挙げた部分)の背景理解がないと伝わらない、ということがあり得るけど、これなら必然性あるんじゃないか?う〜ん、この辺よくわからないなぁ。「それ必要なくない?」と言われないイメージで書けばいいんか。そんなんで大丈夫か...?


ちなみに、引用とは別の、『あらすじ』なんかに関しては、2〜3行の短いもので、本の全容がわからない程度なのはOKだそう。

ただ、個人的に、オチのネタバレとかはまずいんじゃないか、という感じがする。

とにかく、その要約やあらすじで「全容が把握できる」と判定されたらアウト。その基準は、正直、不明瞭なんじゃないか?と思ったり。

そうなってくると、訴えられた時に裁判でどう解釈するか〜みたいな話になると思うので、訴えられないことが大事だと思った。

というわけで、やはり「著作者の不利益にならないように」という視点はとても大事だろう。


結論、書評を書くときにやっちゃダメなことと、やっていいこと

<やっちゃダメ>
・全く同じ表現を使って文章を書くこと(引用はまた別)
・記事を読むだけで本の内容が分かってしまう内容や要約(要約は極端に短ければOK)
・その本の表紙写真をアップロードすること(表紙や本のデザインは創作物で、そこに権利がある+ネットに流す=公衆放送権の侵害らしい)

個人的に、3つ目が意外だった。表紙写真に関しては、よくSNSで「これ読みました〜」とか見るけれど、あれも厳密にはアウトらしい。まじか、という感じ。

表紙自体も、絵師さんとか、デザイナーさんとかが多数関わる”創作物”だからだそうだ。

本当は、書籍ごとで表紙の写真をネットに流していいかダメか決まっているそうなので、出版社に問い合わせる必要があるそう。(めんどくさいね)

表紙に関しては、多くの人が結構普通にブログとかで写真アップして感想書いてたり、facebookでも「これ読みました〜」とか投稿してたりするけど、ネット上に表紙画像流す=本来はアウトだそうだ。

(ちなみに、amazonリンクなど通販サイトのリンクを入れることで表紙を表示させるのはOKらしい。やったね!)

<やっていい>
・本に乗っている知識の公表自体は問題なし。("創作物"ではなく”情報”なので。ただし、本の全貌が分かるような文量、内容での羅列はダメ)

・感想(本の内容を受けて自分が思うところを書くこと)は問題ない。
ただ、感想とはいえ、全容のわかるような要約は翻案権(映画化や雑誌への転載などの権利)に当たるのでダメ。


よく、気になる本や映画のネタバレ系の記事読んでしまうけど、あれ全部アウトな感じがしてきた。

ふと思ったんだけど、結局、著者の利益になればいいんじゃない?と思ったけれど、

というわけで、結局、

自分の考えた表現で感想を書きながら」

「あらすじ、要約は全容がわからないような内容や文量」で、

引用のルールを守りながら」、

記事を書くが大事という結論に至った。



誰かのお役に立てば幸いです。






おまけ:「親告罪」と「非親告罪」(著作権の非親告罪化)


罪には、「親告罪」と「非親告罪」の2種類がある。

親告罪:権利の元の人(今回なら創作者)に訴えられて初めて罪に問われる
非親告罪:創作者ではなく、警察などが代わりに訴えて罪に問うことができる

「訴えられたらアウトなのが親告罪」と「訴えられなくてもそもそもアウトなのが非親告罪」とすると、親告罪は、人様に迷惑をかけなければ(そしてアンチもいなければ)、理論上罪に問われることはない。

今回調べている著作権の侵害に関しては、2018年8月5日時点では「親告罪」だけど、今後「非親告罪」になっていくらしい。(世界的には非親告罪がスタンダードらしいけど、日本はコミケを始めとする二次創作産業があるので、まだ親告罪のままらしい。)

ただ、非親告罪でも、なんでもダメというわけではなく、日本のコスプレや二次創作文化を守るため、今のところは、「創作者に不利益があるかどうか」が大事だそうだ。

とにかく今後は、「何も言われないうちは、まぁなにやってもいいよね」とは言えない、ってことだと理解した。


いろいろ調べてみた感想として、個人として本音のところ、「生きづらいなぁ」「めんどくさいなぁ」と思いつつも、「こういう法律で守られている人や市場があるのかなぁ。必要なのかな。」とも思った。

創作に関する業界に、もっと触れてみないとわからないなぁ、と思う。いろいろな人の意見を聞いてみたい。


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