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医療DX推進体制整備加算の2024年10月からの新基準について【気になったニュース】
【医療DX推進体制整備加算】を3区分し、マイナ保険証利用実績基準も3段階に設定、2025年4月以降の基準値は改めて検討—中医協総会【GenMed】
2024年度診療報酬改定で新設されている、医療DX推進体制整備加算が2024年10月からマイナ保険証利用実績に応じて点数が変わるというニュースです。
現在の医療DX推進体制整備加算は、医療DXを推進する目的のもと初診時に月1回に限り8点が算定可能です。
医療DXを推進するために、算定要件は下記の通りになってます。
オンライン請求を行っていること。
オンライン資格確認を行う体制を有していること。
医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
電子処方箋を発行する体制を有していること。
(猶予期間:令和7年3月31日)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(猶予期間:令和7年9月30日)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
(マイナンバーカードの健康保険証利用における一定程度の実績の基準については、令和6年10月1日から適用する。)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
上記の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(令和7年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認により取得した情報を活用している旨をウェブサイトに掲載しているものとみなす。)
この算定要件に、「マイナンバーカードの健康保険証利用における一定程度の実績の基準については、令和6年10月1日から適用する。」との記載がありましたが、この基準がこの度発表されました。
2024年10月からの医療DX推進体制整備加算の新基準について
マイナ保険証の利用率に応じて評価を3段階に設定されてます。
利用率については、原則「適用月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率」を用いる(マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数)ようです。
※経過措置として、本年(2024年)10月から来年(2025年)1月までの間は、上記に代えて「適用月の2か月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」を用いることも可能とする(「原則」となるレセベースよりも高い数値が出るため、上位加算を取得しやすくなる)レセプト件数をベースとした「マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数」で利用率を算出する。
利用率と点数についてはこちらを参照。
少なくとも10~12月においては5%以上、翌年1月~3月においては10%の利用率がなければ算定はできないようです。
届出について
算定するにあたって厚生局への届出は必要ですが、「マイナ保険証利用率に関する施設基準」については、社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が、医療DX推進体制整備加算の施設基準に示された基準を満たしていれば、届け出は不要とされています。
ただし、すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている医療機関でも、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合は加算を算定できません。 この場合、改めて届け出をする必要はなく、通知で規定される予定とのことです。
◆補足1:マイナ保険証利用率の算出
マイナ保険証利用率は、医療機関側の申請やレセプト上での算定ではなくオンライン資格確認システムを利用すれば問答無用でカウントされます。自院の利用率は、医療機関等向け総合ポータルサイトから確認可能です。
◆補足2:医療情報取得加算
医療情報取得加算は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算から名称が変更されたもので、オンライン資格確認等システムの義務化に向けて整備体制や利用に応じて算定可能な項目です。
初診時(月1回):
マイナ保険証利用あり:3点(1)
マイナ保険証利用なし:1点(2)
再診時(3ヶ月に1回)
マイナ保険証利用あり:2点(3)
イナ保険証利用なし:1点 (4)
この算定項目について、2024年12月からマイナ保険証の利用有無にかかわらず、施設基準等を満たす場合には、初診時・再診時ともに、点数が1点に変更となる見込みです。
◆補足3:医療DX推進体制整備加算の猶予期間についての解釈
経過措置終了後も電子処方箋未導入だった場合、算定した加算点数については返還する必要があるのかについて調べました。
厚労省の疑義解釈としては「経過措置終了後は、当該加算の当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。」との記載があり、経過措置終了前に請求済みの当該加算に関しては返還の必要はない『だろう』という解釈可能です。正確には厚生局への確認が必要です。
理解度チェック【医療DX推進体制整備加算】
問題. 医療DX推進体制整備加算は、いつからマイナ保険証利用実績に応じて点数が変わるようになった?
解答. 2024年10月
解説. 2024年度診療報酬改定で新設された医療DX推進体制整備加算は、2024年10月からマイナ保険証利用実績に応じて点数が変わるようになった。
問題. 医療DX推進体制整備加算の点数は何点か?
解答. 8点
解説. 医療DX推進体制整備加算は、8点で算定される。(初診時に月1回)
問題. 医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証の利用率はどのように算出するか?
解答. レセプト件数をベースとした「マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数」で利用率を算出する。
解答. マイナ保険証利用率は、原則として「適用月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率」を用いる。
問題. 医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率の評価は何段階か?
解答. 3段階
解説. マイナ保険証の利用率に応じて評価は3段階に設定されている。
問題. 医療情報取得加算で、2024年12月からマイナ保険証の利用有無にかかわらず、施設基準等を満たす場合には、初診時・再診時ともに、点数がどうなるか?
解答. 1点に変更
解説. 医療情報取得加算は、2024年12月からマイナ保険証の利用有無にかかわらず、施設基準等を満たす場合には、初診時・再診時ともに、点数が1点に変更となる見込み。
問題. 電子処方箋未導入の医療機関が、経過措置中に医療DX推進体制整備加算を算定し、経過措置後もなお未導入の場合、過去に請求済みの加算点数はどうなるか?
解答. 返還の必要はない可能性が高いが、正確には厚生局に確認が必要
解説. 厚生労働省の疑義解釈によると、経過措置終了後は、当該加算の算定要件を満たさないものとして取り扱う。しかし、経過措置終了前に請求済みの当該加算に関しては返還の必要はないと解釈することも可能である。正確には厚生局への確認が必要。
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