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インボイス今どき情報231003:免税事業者切りが合法?

※本記事は、毎週火曜日に発行しているメルマガのバックナンバーとして掲載をしています。

インボイスの準備はいかがでしょうか?
弊社のWeb請求サービスもインボイスの対応が完了して運用に入っています。

ところで。。。

先日報告をさせていただきました免税事業者切りが独禁法で違反になるってことですが、抜け道が有り、合法と判断されるケースが出てきました。

ここで、免税事業者さんの対応の発注側視点での整理をします。
インボイスを発行しない業者さんですね。
■ケース1:消費税を全額支払う
今まで通り消費税を請求をもらい、消費税込みの金額を支払う。
この場合、インボイスではないので、消費税の免税処理ができません。
発注側としては。。。
・10,000円の仕事を発注する。
・11,000円の請求書が届く
・11,000円を支払う
・消費税の免税ができないので税務署に1,000円を支払う。
 経過措置が有るんで、実際には今は200円を支払うことになります。
■ケース2:経過措置の調整して支払う
発注側が負担する消費税分を、免税事業者に負担してもらう。
発注側としては。。。
・10,000円の仕事を発注する。
・10,800円の請求書が届く
・10,800円を支払う
・税務署には200円を支払う
■ケース3:消費税分全額カット
発注側としては消費税を、請求されても支払わない。
ただ、この場合経過措置の関係で800円会社が設けることとなります。
このケースでは公正取引委員会から「優越的地位の濫用」として警告が出ています。

今回発生したのが4つ目のケース。
■ケース4:取引停止する
公正取引委員会としては「誰と取引をするかは自由」なのでOKとしたそうです。
それはなぜなのか。。
価格交渉に触れずに、取引停止のみを理由としたからだそうです。
発注側の理由としては、「会計処理が煩雑になるから」だったそうです。
免税事業者をカットする方法が開かれました。

今回、このようなニュースが飛び込んできたので、お知らせをさせていただいています。

不明点など有りましたら、ご質問いただけましたらできる限り支援させていただきます。
この荒波を乗り越え、乗りこなしていきましょう!

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