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最高裁に期待する事(その1)

実のところ、、、
最高裁に多くを期待しているわけではないです。
かといって『司法が死んだ』と絶望しているわけでもなく、
一体、何が言いたいかというと、ちょっと宿題の答えを書いておかないとならないという事だけです。

弁護士先生から、
「手続きに関して、説明しておくように」
という宿題を頂きました。

今までも、色々と解説をつけて書いてきたものと似ているのですが、確かに私には少し説明する責任があります。一連の騒動で司法を絡めたのは、私が口火を切ったわけですし、ちょっと困った(まちがった解釈をした)勢力というのも、大きくなってきてしまったわけですから。

ちょっとおさらいです。

新コロワクチンが100発100中の殺人兵器だという事を立証して、裁判所に申し立てて中止を訴える人がいたとしても、裁判所はその人の請求通りに接種事業をやめさせることはありません。

これは以前に書きました。
理由をちょっと切り口を変えて、簡単に書くと、

裁判所は『合法か違法かを判断』する場所

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だから、予防接種法に則って行われていて、薬事法とかの手続きどおりに特例承認された薬物である以上は、合法なのです。
そもそも合法なので、ヤメロとか危険だ!とかは裁判所に持ち込むような話ではありません。
予防接種法とか薬事法とかで、副反応致死率〇〇%以下でないと承認してはいけないとか、接種したらだめとか、そうした事を検討して法律にするのは国会(唯一の立法機関)の仕事です。

行政訴訟がそもそも成り立たないのは、まさにコレ。
行政は大抵の場合、すべて合法的に物事を行っているからです。
だから、こうした訴えは裁判所で門前払いを行います。
成り立たないから(裁判所で扱う話ではないから)です。

で、私がどうしたかというと、

国の予防接種法によるコロナワクチン接種を受託する葛飾区が、低年齢層にこれを実施すると、子供の保護者としての責務、教育現場に子供を向かわせる義務もあるから、精神的苦役が生じるし、子供には、コロナワクチンを打つ打たない、あるいは打った学友がどうなったとかで、学校教育の崩壊などにより、教育を受ける権利が阻害される。これで親権者として行う子に教育を受けさせる義務を履行でき無くなる恐れが生じるので、仮の差し止めをしてくれという事になってます。

もともと、こうした仮処分申立の類は、秘密裏に極秘で進むので、口頭弁論のような法廷が開かれることはありません。
これが裁判との違いです。
でも、このケースの場合は審尋期日(裁判官によるインタビューのようなもの)が開かれる可能性がありました。
これがあると、相手(国)からも誰かが来て説明をすることになるので、子供がワクチンを打つ意味を問いただせます。(こうなるとしめたもの)

なんでって、子供たちがワクチン接種をする理由を、国が説明できるはずがないと私が思っているからです。合理的な理由は、まず絶対ないです。
(隠し玉がなければ、、、)

ところが、東京地方裁判所は審尋期日を設けず、却下はしたものの、『同調圧力』や『村八分』という言葉を使って状況を説明して、「一応、権利侵害がおこらない」という理由をつけ(てくれ)ました。
『当事者適格を満たさず』とか『権利侵害が起こり得ない』(裁判所で扱う話ではない)とかの理由で門前払いすることなく、土俵に一旦あげて、不戦敗のような形です。
これは実にラッキーというか、地裁に拾ってもらった形です。
門前払いされていれば、何も残らなかったのですから。

次は高裁です。

裁判所の決定文に『同調圧力』と書かれていたので、
「同調圧力ってなによ?どうなったら実質強制になるの?」
という事を、今度は高裁に持ち込んだのですが、高裁はスルーして最高裁への扉を開けました。

地裁が土俵に上げてくれたことを追認してくれたとみる事もできます。

ろくに検討しなかったと考える事も出来ます(笑)

一体、何をどう考えたのかは高裁の人しかわかりませんが、とにかく最高裁に行くことになりました。
やっぱり、、、長くなってしまったので、次回つづきを。




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