著作権の話

最近立て続けに出版社からの警告や、オタク用ネチケットの啓蒙サイトの記事を見かけたので、自戒と自らの知識の確認の意味も込めて、私が業務上知り得た知識の範囲で知る限りの内容をここにまとめようと思います。
従って、知識がアップデートされたら後日この記事は改変の可能性があります。また、この分野はかなり早いテンポで改変が進んでますので、この記事自体が古くなる可能性があります。どうぞご了承ください。

ただ、最近の、なんでも「違法」と断言してしまう風潮には、一応コンテンツ提供側として関わっている人間として少々危険も感じているので、敢えてこんな記事を上げてみました。

以下、お品書きです。

1)複製について
2)一部を改変した複製(トレース等)について
3)二次創作について


1)複製について

著作権に関する法律で、複製といったら、オリジナルを改変しない形のコピーを意味します。コピー機による複製、デジタル的な複製(スクショとか)は勿論これに相当しますが、構図と特徴がまったく同じの手写しみたいなものも複製に入る模様です。

結論から先に言えば、複製は、版権者の許可を得ていない限り、何をどう言い訳してもアウトです(ただし、ちゃんと対価を支払った作品からの、私的利用目的のためのコピーは認められます。私的利用とは、コピーしたものを自分だけが見る、自分だけが使う、ということです。友達にあげる、友人グループ内でまわす、は私的利用に入りません)。
もちろん、出版された漫画をまるまる電子化してサイトにアップロードしてしまう、なんていうのは、版権者の利益を食ってしまう行為ですから、たとえ善意からでも完全アウトです(海外のオタクには、本気でFANだから、善意でやってる、と思い込んでいる連中がいるので要注意)。
まるまるでなくても、たとえ1カットでもアウトだし、公式様の絵を勝手にアイコンに使うとかもアウトです(公式がアイコン用にわざわざ配布したものはOKですが)。

とはいえ。
現実問題として、その複製によって、版権者側が金銭的被害を被った、ということを立証できないと、版権者が裁判を起こすのは難しいかもしれない、と思います。何故なら、著作権は財産権だから、基本的には、財産的にいくらいくら被害を被ったので、その損害額を請求します、という形をとるためです。
漫画1冊まるまるアップロードなんてのは、もちろん本が売れなくなりますから裁判も起こせますし、起こせば勝てますが(だいたいどこの国でも、、国によっては、発行国が違うとサポートしてくれないこともあるのでそう簡単ではない)、その中の1カットのみ流出とかだと、色々難しい点もあるわけです…。その1カットが流出したがために、版権者が金銭的被害をいくら被った、という算出が難しいためです。権利が侵害されてるのは間違いないけど、著作権が財産権であるがゆえのジレンマですね。ただし、その1カットが、ものすごく大事なコマで、それを見ちゃったがためにもうコミックス買わなくてもいいや、って人が続出したら、損害算出できるかもしれない。

一方、たとえばグッズを作成するためにわざわざ書き下ろした絵は、それ1点で換金性のあるものに適用されるわけですから、1カットでも勝手にパクってグッズつくったらまず訴えられます。あるいは、漫画の一コマ勝手にパクってグッズ作っちゃった、なんてのも、本来版権者がやればその利益は版権者に入ったわけですから、その分を被害額として計上して訴えられると思います。「うちも作るつもりだったんです!」って言えますから(ほんとはそんな計画なくても)。

というわけで、複製みたいな完全に版権者が勝つような条件でも、実際の裁判はそう簡単には起こせないのが現実だと思います…だからこそ、まずは声明を出して、示談で解決しよう、というのが第一選択になるのだと思います。

したがって、権利者の許可なく完全な複製を(私的使用以外の目的で)行った場合、版権者の権利を侵害していることは間違いないですが、それを裁判で確定するのは、明確に金銭的被害が発生する一部のケースを除いては難しい、ということかもしれません。
ただし、ディズニーなんかもそうですが、いざ違法判決が下ったときは莫大な使用料を払わされる上に、悪質だと判断された場合には懲役刑もあり得ますから、甘くみて冒険するのは絶対におすすめしません。今後、その手の取締はどんどん厳しくなると思います。


2)一部を改変した複製(トレースなど)について

このあたりは、程度によってかなりグレーゾーンの濃度が異なります。
結論からいうと、トレースの場合は、これが「複製」と言えるレベルのトレースなのか、そうでないのか、で判断が完全に分かれます。

たとえば、線画のものを複製して、自分で色をつけました、なんてのは、線画の部分が完全複製になるので、複製カテゴリに入ると思います。

一方、ポーズは真似たけど、透かしてみたら線は重なってない(たとえば微妙に筋肉のつき方変えてるとか、性別も変わっちゃってるとか)、顔も変わってる、みたいな場合だと、現実問題として、多分トレース認定が難しいんですよね…。
そもそも、自分なりの改変を含めた模倣もダメだと言ってしまったら、過去の芸術作品のうち、膨大な量がアウトになってしまいます。
そこは、トレス台で透かして模倣したか、真面目に格子を切って模倣したか、という方法論はまったく関係ありません。結果のみで判断されるべきですから。

もちろん、漫画1作まるまるそれやったら、それはもはや絵だけでなくストーリーもパクってる、って話になりますので、そこはむしろストーリーの方で複製認定されると思います。1作でなくても、数ページとかでもたぶん認定されるんじゃないかな。セリフ、コマ割りの全てが偶然一致した、と主張するのはなかなか無理があるので。とはいえ、音楽だって1フレーズくらいならメロディかぶっても盗作にならないわけだし、1ページ程度では複製認定は難しいかもしれない。

テレビアニメなどでトレパク炎上がたまに巻き起こりますが、私がいくつか見た中では、制作会社が謝罪して差し替えてしまったようなケースでも、これは完全にアウトだな、という方がむしろ少ないように感じます。
トレパクだと訴えるためには、自分の方にオリジナリティがある、ということを証明しなくてはならないわけですが、オリジナリティを証明するって、そんなに簡単ではないので……。

完全にトレース側が負けると思われそうな、たとえば、デザイナーの服やインテリアコーディネートをそのまま使っちゃったとかの場合だって、じゃあそのせいで彼らにどれだけの損失が発生したか、って算出をどうするの? って問題があるわけですよ……。むしろ、使われたことで、売り上げ伸びちゃうかもしれない。
もちろん、だからパクっても良いだろ? って話では決してないですよ? 原作者の権利を侵害していることに間違いはないわけですから。
ただ、著作権が財産権であるがゆえに、訴えるとなるとそう簡単ではない、という問題がある、という話です。
で、実際、パクられた、とされた側も、そのことは理解してるケースは少なくないと思うんですよ。だからこそ、パクりが判明した時点で、誠意を持って相手に相談するのが一番いい手だと思うんですけどね…とにかくなんでもかんでも差し替える、とかじゃなくて。

もうひとつ、この手の話の大問題なところは、大体これで炎上するのは、当事者とはまったく関係のない人たちがトレパクだと騒ぐから、ということです。やってる方は義憤に燃えてるのかもしれませんが、これこそ、まさに権利者に対する権利侵害です…。当事者が声明を出して、それに唱和する形なら良いのですが、パクられたと騒がれている当事者はコメントすら出さない、というケースも散見されます。

権利者には、複製されたものに対して、訴えを起こし正当な対価を要求する権利もありますが、あえて黙認する権利もあります。また、使用料をとることで、たとえば制作物の差し替えまでは要求しません、ということもあるかもしれない。
でも、先に第三者に炎上を起こされてしまうと、制作側としては、もう差し替えをやらないと引っ込みがつかなくなってしまいますよね。
実際に、企業がとる解決策はほとんどそれのように見受けられます。
で、それが、本当に権利者の望む解決方法だったかどうかは、外からはわからないわけです……。
もしかしたら、ライセンス料金払ってくれるならいいですよ、知名度も上がるし、と思っているかもしれない。
炎上なんかしなければ、そういう交渉が水面化で進んでいたかも、って可能性だってあり得るわけです。
だからこそ、「違法だ、権利侵害だ」と訴えるその権利を、その知的財産にまったく無関係の第三者が侵してはいけない、と私は思うのですが。

というわけで、このカテゴリについては、「違法」かどうかはケースバイケース、だと思います。個人的には、100%複製、と言い切れないケースでは、安易に「トレパクは違法」という言葉を使うべきではない、と私は思います。

トレパクについては以前別ブログにもかなりアツく語ったので、リンクはっときます。
漫画、アニメのトレパク問題について


3)二次創作について

さて、ほとんどの方がこのカテゴリに興味があって、前ふたつはいらんよ、と思っておられるかもしれませんが(笑)

二次創作の場合に問題になると思われる著作者の権利は、著作権で管理される権利のひとつ、「翻訳権・翻案権等」ではないかと思います。なぜなら、著作権法の定義における複製には該当しないからです。

「(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

この権利を持っていない人間が、勝手に作品を翻訳して二次創作を発表したので、それを差し止めたい、という主張が通るかどうか。

実は、海外の音楽の例では一つ知っています。
遺族が厳しくて、とにかくホルストの作品の編曲を許してくれなかった。平原綾香がjupiterを発表したのが2003年ですが、このときにはホルストの著作権が切れていたので可能だった、という話です。
こういう場合は、おそらく勝手に編曲したら原作者に怒られて、膨大な賠償金を払わされることになると思います。
(冨田勲のコンピュータミュージックの「惑星」は、手を尽くして遺族に許可をとったらしい)

ただ、日本の二次創作で、そういう判例があるかというと、私は今のところみつけていないんですよね…。原作者が、二次創作は許さない、と明言して、裁判でも勝った例があるかどうか。
どなたか、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです!

もちろん、著作権法にこう書かれている以上、二次創作を書いてる本人が二次創作だと自覚していれば(つまり原作を翻訳している自覚があれば)、残念ながら二次創作は原作者の権利を侵害してることになると思います……。あとは、それを原作者が黙認するかどうか。さらに言えば、未来にわたっても黙認し続けるかどうか。

この部分は、著作権は(基本的に)親告罪と言われる所以で、原作者が黙認する限りは、権利侵害しているといっても、現実には何も起こりません。
もちろん喜んで黙認しているか、嫌々黙認しているか、はたまた原作者が知らないだけかはわかりませんけど、明確に行動を起こさないうちは、現実には黙認していると判断されます。だから、YouTubeでアップロードした動画に、いつの間にか勝手にコマーシャルがついてて、その収益がその動画の権利主張をしたまったく知らない第三団体に流れてる、とかいうことが起きるわけです。(どういうことかというと、音楽の使用部分にかかります。著作権の切れたクラシックの楽曲の演奏をアップロードすると、YouTubeのコンテンツIDという自動認識プログラムが、どっか他所のプロオーケストラの演奏と誤認して、勝手にそのCDの出版社に広告料を流します。こちらからこの動画の権利は自分にあります、と申し立てをしない限り、利益は他団体に流れ続けます)

ココ、トレパクのところでも書きましたけど、ある二次創作が自分に対する権利侵害になるかどうかを決めることができるのは、原作者だけなんですよ…。
なので、「二次創作は違法である」と当事者以外が口にすると、それは当事者である原作者の権利を侵害することになってしまう、と、私は思うのですけれどね。

まあ、原作者の許可を得ていない二次創作は違法だとはっきり仰る弁護士先生もいらっしゃいますが(笑)うちはコンテンツ提供側でもあるので、そちらの立場で言えば、そこを勝手に第三者が代弁してくれるな、という思いはあります(笑)
もちろん、著作権法にこう書かれている以上、事前に許可をとらない二次創作は違法だ、という主張もわかります。そもそも、著作権違反には結構厳しい懲役刑も罰金刑もついてますしね。法的にはそれが正しいでしょう。

でも、実際に運用するのは、コンテンツ提供者であり、ユーザーなので、そこまで厳密な定義は現場にはそぐわないケースもあるかと思います。
音楽の編曲なんかではよくある話ですが、よほど原曲のイメージを損なわない限りは、黙認するから勝手にやってよ、って側面があるのも事実です。
バンドの曲をギターでやりたいとか、人数たりないから小編成でとか、いちいち全員から編曲許可を求められたら、業務が滞ってしまう。
その場合は、暗にコンテンツ提供側が「翻訳」を許可しているのだから、違法とは言い切れないんじゃないかと。

実際問題として、よほど作家がへそを曲げた、とか、二次創作で派手な荒稼ぎをした、とかでない限り、これまで明確に二次創作を禁じていなかったコンテンツの二次創作をいきなり禁じて、法廷の争いにまで持ち込む、というのは、コンテンツ提供側としてはかなり避けたい展開だと思うんですよ。
これは放置できない、というよほど酷い案件の場合でも、違法云々の議論の前に、まずは、相手と話し合いの場を設けて、なんとか落とし所を探る道を選ぶんじゃないかと。財産権なんだから、どういう結果に落ち着こうと、両者が納得すればよいわけで。

「許可を得ていない二次創作は違法」と明言するとき、まあそれは厳密にはその通りなんだけど、明確に金銭的不利益を生む海賊版に対する「違法」の概念と、ちょっとごっちゃになっているような気がするんですよね…。

この問題は、今後もどんどんクローズアップされてくる問題だと思いますので、むしろ、コンテンツ提供側の責任として、この線まではOKあるいはアウト、そのほかはケースバイケースなので心配なら聞いて、という態度をあらかじめ示すことが今後必要になってくるのかな、と思います。

ひとつ、明白に二次創作が禁じられているケースとしてわかりやすいのは、キャラクターが商標登録されている場合です。
商標登録は、著作権とは異なる商標権で管理されているもので、作品が生まれた瞬間に自動的に発生する著作権と異なり、申請しない限り商標権は発生しません。商標登録にはお金もかかるし、審査も必要なので、よほどの人気漫画でない限り、キャラクターが商標登録されていることは少ないと思います。
これは、商標登録という行為によって、二次創作はしないでくれ、という意思表示をしたことにも等しいので、その場合はそのキャラの特徴を模した二次創作が全てアウトになりますから要注意です。

で、商標登録されている場合は簡単なのですが、そうでない場合。
これ、もし作家が二次創作を禁じる声明を出したのに二次創作をしている人間がいたことが発覚したとして、どうやって訴えるんだろう、っていうのは、ずっと疑問なんですよね……。
著作権が財産権である以上、著作権侵害が発生したためにいくらいくらの損害が生じた、という見積もりが必要だと思うんですが、ほとんどの場合、同人の二次創作なんて、その二次創作のせいで原作者が被った金銭的な不利益を見積もるのがめちゃくちゃ難しいと思うんですよ…。
著作者人格権の「同一性保持権」で、自分が生み出した著作物が、他者による改変のため大きくイメージを傷つけられた、という理由で訴える場合には、損害額は関係ないんですけど、これは伝家の宝刀であるがゆえに、裁判所もそう簡単には抜いてはくれない、と以前聞いたように思うのですが、そうでもないのかなあ。

翻訳権の侵害が認められたとして、では、翻訳権の範囲に入らないと思われた部分はどうなるのか。ストーリーがまったくオリジナルとかですね。
この部分には、二次創作者の著作権が100%認められる可能性が高いわけです。著作権というのは、原作者の権利だけを守るものではないので、二次創作の方にオリジナリティがあれば、それも同じくらいには尊重されます。
しかも、たとえば漫画原作の小説二次創作とかだったりすると、事情は更に複雑になりますよね。その部分で借りてるのはキャラの名前だけだったとして、じゃあキャラの名前だけで複製権を主張できるのか?
よほど特殊な名前でない限りは、そこでオリジナリティを主張するのって難しい気がするんですけど、そこでも原作者寄りの判決が出るか?
そのへん、結構裁判官によりけりなんじゃないか、という気がするんですよね。もちろん、「○○の二次創作です」ってことを明言して公表している場合が多いと思うので、通るかもな、というのもあるんですけど、じゃあ通ったら通ったで、それによる金銭的被害ってどう算出するの、金銭的被害でないならどうやって公表差し止め請求するの、って話になっちゃうわけですよ…。
キャラの名前くらいしか共通点がないものが、「同一性保持権」を侵害しているという主張が認められる可能性って、なんかものすごく低そうな気がするんですが。
それとも、「○○の二次創作」って銘打ってるって事実があれば簡単なのかなあ?
少なくとも判例を見る限り、オリジナルの一部に手を加えたために「同一性保持権」の侵害が認められたケースくらいしかひっかからなくて、絵も文章も原作のものを使っていないのに、キャラクターの性格やイメージが「同一ではない」という司法判断をするのって、じゃあオリジナルの性格やイメージはどうやって定義するんですか? って問題が生じそうな気がします。
二次創作の法律関係のブログとか記事とか見ると、必ず翻訳権のほかにこの同一性保持権の侵害の話が出てくるんですけど、これってそんなにホイホイ適用できる法律だったっけ? というのが以前から疑問で。
たんに私の知識が古いだけかもしれませんが。

もちろん、法的に言えば、原作者の気分ひとつで、二次創作の公表差し止め請求は可能なのかもしれません。
世界の傾向として、原作者の権利をより強く保護する方向に向いてきているように思うので、今後はわりと簡単にできるようになるのかも。

ただ、私自身は、著作権が財産権であることは、文化の発展にとってとても大事なことであるように思えてならないのです……。財産権でなく、全てが著作者人格権と同じ扱いになってしまい、「金銭的な不利益を保障するもの」という枷が外れてしまったら、原作者が意図したものしか生まれないことになってしまう。誰しも、最初は何かを真似して自分の作風を作っていくわけで、二次創作の中から、原作者も驚くような展開が生まれてくるかもしれないし、創作の泉であることは間違いないと思うんですよ。

これは身近な芸術家の言葉ですが、「作品を生み出したらそれは子供と一緒で、勝手に育っていく。その過程で、自分が考えてもみなかった成長を遂げることもあるし、それを見るのも楽しみの一つだ」と。
もちろん全ての製作者がそうであるべきだとは言いませんが、望むと望まざるとにかかわらず、文化というものは、一度生まれて発表してしまえばそういう側面を持ってしまうものだと思っています。
だから、作品を楽しむユーザーとしての立場から、生まれた後の作品の発展までを強く規制してしまうような方向には、これ以上進んでほしくないな、とは思っています。


……とまあ、色々偉そうなこと書きましたけど、自分の二次創作のせいで原作者様が大変不快に思われる、あるいは創作そのものが嫌になる、とかいうことだけは断じてFANとして避けなければなりませんので‼️
それは作品の発展どころか、創作の源泉を潰してしまう行為ですからね!

というわけで、原作者様が、「アナタの二次創作募集中!」とか明言していない限りは、基本は原作者様の目に触れないような形でやるのがいいと思います…(^^;)
(タグつけるときは作品名は入れない、もしくは作品名入れるならFanArtとか二次創作とか入れといて、見たくない場合は検索避けできるようにするとか…)

そして、欲を言えば、いつの日か、出版社様(もしくは原作者様)が、ここまでの二次創作ならOK、と明言してくださる日が来ることを祈ります!
(※どちらが許可を出してくれるかは、両者の間の契約内容によります)
それで、たとえば、二次創作やるなら原作者に著作権使用料を払ってくださいね、ということになったら、私は喜んで支払います‼️
自分の萌えを吐き出して、原作者様の収入になるなら、こんなに嬉しいことはありませんので!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?