【翻訳】1923年 英国労働省「女性家事使用人の供給に関する現状を調査するために任命された委員会の労働大臣への報告書」
報告書情報
原文タイトル:MINISTRY OF LABOUR.
REPORT TO THE MINISTER OF LABOUR OF THE COMMITTEE APPOINTED TO ENQUIRE INTO THE PRESENT CONDITIONS AS TO THE SUPPLY OF FEMALE DOMESTIC SERVANTS
タイトル:労働省
女性家事使用人の供給に関する現状を調査するために任命された委員会の労働大臣への報告書
刊行年:1923年
印刷所:ロンドン:HIS MAGESTEY'S STATIONERY OFFICEによって印刷・出版。
正価:6ペンス
販売場所:書店または以下の住所のH.M. STATIONERY OFFICEから直接購入できます(当時)。Imperial House, Kingsway, London, W.0.2, and 28 Abingdon Street, London, S.W.1; York Street, Manchester; 1 st. Andrew's Crescent, Cardiff; or 120 George Street, Edinburgh.
報告書の作成費用
証拠の速記録: 60£.
報告書の印刷と発行: 56£. 12s.
旅費および証人への手当: 177£.
その他: 4£.
目次
報告書の作成費用
報告書
委員会の構成
プロセス
受領した証拠
証拠の分類
一般的な見解
トレーニング、一般
トレーニング、少年少女
トレーニング、大人
状態
心理的側面
雇用条件
労働需給システム -レジストリー
参考文献
家事労働者の供給に対する雇用保険制度の効果
結論と提言のまとめ
付録
A. -口頭証拠を提出した証人のリスト
B.-標準的な条件に対するスキーム
C.-実際に運用されているスキームの一部
D.-調査された苦情の概要
『女性家事使用人の供給に関する現状を調査するために任命された委員会の報告書』
サー・モンタギュー・バーロー、K.B.E.、LL.D.、M.P.
労働大臣 宛
1923年4月に貴殿により任命された「女性家事使用人の供給に関する現状を調査し、特にこの関連で失業保険制度の効果を調査し、勧告する」委員会のメンバーは、光栄にも以下の報告書を提出する。
委員会の構成
委員会は以下のメンバーで構成された。
ミセス・E・M・ウッド、C.B.E. (委員長).
ミセス・ハリソン・ベル
ミセス・E・M・バーグウィン
ミセス・レオノーラ・コーエン
ミス・ファーデル、O.B.E.
ミセス・R・K・ハネイ、O.B.E.、J.P.
ミセス・G・B・ハースト
ミセス・ムーア
レディ・プロクター、C.B.E.
ミセス・J・セントロー・ストラキー、O.B.E.、J.P.
ミス・ジュリア・ヴァーリー
ミセス・ウィントリンガム、M.P.
ミス・E・S・フレイザー(書記)は、重病のため引退を余儀なくされた。ミス・リースは、6月18日まで幹事代行を務め、その後、ミス・E・M・フォスターが幹事の座を引き継いだ。
プロセス
2. 我々は、16回の終日の会議と、2回の半日の会議を開催し、多数の証人から証言を得た。この調査の性質と、この問題に対する広範な関心から、このような状況下で証拠を提出する意志のある証人の話を聞く機会を報道機関に提供することが望ましいと考え、口頭証言が取られた12の会議は公開セッションで行われた。
我々の慎重かつ独自の調査が、いくつかの事例において、1918-19年の冬に開かれた復興省女性諮問委員会が出した結論と同じ、あるいは類似した結論に導いたことを、あなた方は間違いなく観察されることだろう。
家事労働者不足の深刻さが明らかにもかかわらず、調査を行うというあなた方の決定が過去の結論に基づくことを知り、我々の主な任務は、家事労働が不人気である理由を見つけ出そうとすることであり、これらをまったく知らない証人から話を聞いてもほとんど得るものはないとした。また、この業界は組織化されておらず、効率や労働条件の基準も認められていないため、個人の意見を重視しすぎるのは危険とも考えた。
そこで、他の職業と比較して多くの点で有利な職業である家事労働を、なぜ女性がそれほど嫌がるのかを明らかにするため、できるだけ多くの実際の家事労働者や潜在的家事労働者に接している人、あるいは彼らの悩みや願望を長く経験している人から証拠を集めようと試みた。
さらに、状況は地域によってかなり異なるため、それらの状況を代表すると思われる証人を英国各地から確保するよう努めた。地方雇用委員会や児童諮問委員会のメンバー、教育その他の当局者、Y.W.C.AやMetropolitan Association for Befriending Young Servantsなどの組織の代表者、さらには個々の雇用主や従業員が、その経験や知識の恩恵を我々に与えてくれた。このような理由で、聞き取った証人の数は多くなったが、その結果、大多数の情報提供者から提起された点は、間違いなく第一の重要性を持って受け止められると、確信している。
口頭証言に加えて、多数の書面による陳述も受領した。これらの意見に焦点を合わせるため、委員会は、この問題の一つまたは複数の側面を扱う特別な資格を持つと思われる通信員に対し、次の質問のリストに回答するよう求めた。
(1) 家事労働者不足の主な原因は何だと思われますか?
(2) あなたは何を根拠にそのようにお考えですか?
(3) この問題を改善するために、何か具体的な方法を提案できますか?
(4)
(a) あなたは失業保険の制度は家事労働者の供給に影響を与えると思いますか、もしそうなら、どのような方法で?
(b) 家事使用人は失業保険給付の対象外であることは、女性がこの職業に就くことに影響を与えると思いますか?
(c) 家事労働に適していると思われる女性が失業保険給付を受給している、または受給していた実例を挙げることができますか?もしあれば、その詳細を教えてください。
このような質問には、通信員が問い合わせに役立つと思われるその他の点についての情報を歓迎するメモが付けられた。このアンケートは、通常、口頭で証拠を提出する証人からの問い合わせの下地となるものだった。
受け取った証拠
3. 口頭で提出された証拠の性質についての分析を以下に記す。また,聴取した証人の全リストは付録Aに記載した。
労働省、雇用・保険局の職員:6名
地方雇用委員会および児童諮問委員会の代表者:12名
教育機関の代表者:6名
レジストリー(職業斡旋所)の経営者の代表:3名
雇用主(全国市民連合からの代表を含む): 15名
従業員および従業員を代表する組織:10名
その他の団体: 15名
独立した証人:6名
合計:73名
1923年4月9日から16日にかけて『デイリー・メール』紙に掲載された「Scandals of the Dole」(失業手当スキャンダル)と題する一連の記事の著者も、我々の前で証拠を提出するよう招待した。しかし,その編集者は,「記事の筆者はそれによって有益な目的が果たされないという理由で,我々の招待に応じられない」と回答した。さらに、その筆者の記事の根拠となる情報を委員会に提供して欲しいとの要請にも、編集者は前回の連絡にこれ以上付け加えることはないとの返答を行なった。
証拠の分類
4. 一般的に言って、使用人不足の原因に関して受け取った証拠は、明確に定義されたある種の項目に分けられ、それらは重要性の高い順におおよそ次のように分類できる。
(a) 訓練の必要性と施設の不足。
(b)地位の問題
(c)心理的側面
(d)雇用の時間および条件
(e)現在の需給システムの欠陥。
このリストには、使用人不足の主な原因として一般的に主張される「家事労働に適した女性への失業手当の支払い」が含まれていないことは、間違いではない。というのも、この主張が個人の証言者からなされることは少なくないにもかかわらず、委員会が具体的な事例を求めたところ、それに応じられた証言者は極めて少なかったからである。提出された事例のうち、多くのものは調査中に完全に破綻し、残りはほとんどの場合、引用した人々にはおそらく知られない事情が付随することが判明し、まったく別の様相を呈しや(付録D参照)。証人の多くは、保険法の規定をまったく知らないことを率直に認め、「誰もが言っていることを繰り返しただけだ」と述べた(付録D参照)。
また、前述の記事の公開後に『デイリー・メール』紙に掲載された手紙に書かれた記述や苦情を可能な限り調査する措置がとられたが、全体としてその実在証明はできなかった。これらの事例とその件に関する公式報告書の要約は,特定の事例に関する他の調査結果とともに付録Dに掲載した。
一般的見解
5. 上記の項目についての考察に進む前に、我々が出した結論の説明のため、またわずかでも寄与した点が無視されないようにするために、いくつかの一般的見解を述べることが必要と考える。多くのスタッフを抱える大規模な家政では、現在でも家事労働者の確保にほとんど支障はないようであり、小さな家庭に固有の困難の多くは、大きな家政では生じない。レジャーやレクリエーションなどに関する問題の解決は、大きな家のスタッフの長の手に委ねられ、相互の責任をより寛大に認識し、チームワークをよくし、大きなスタッフの間で仲間意識を育てることが必要なのだと言うのは、おそらく正しいことであろう。
しかし、そのような勤め先は比較的少なく、大多数の雇用主は1人か2人のメイドを雇っている。最悪の困難、そして多くの場合に現在の立場から生じる真の苦難を経験しているのはこれらの家庭であるから、我々の報告は主に小規模家庭と呼ばれるところの状況を扱うと見なされるべきである。
6.家事労働者の不足は戦前から顕著で、国勢調査の数字では、1881年ごろからこの職業に従事する人の数が着実に減少している。家事労働者の不足はこの国に限ったことではなく、ヨーロッパの多くの国でも同様に深刻で、海外の自治領やアメリカ合衆国でははるかに深刻な状況である。戦争は女性の活動範囲を広げることで、この問題を強調し、危機を招いた。これに加えて、それまで家事労働に従事した人々の多くが、工場、オフィス、あるいはの生活での仲間意識、明確な勤務時間、日常性を非常に気に入り、元の職業に戻ろうとはしなかった。
7.家事労働者とその雇い主との間の親密な関係は、家事労働の幸福と不幸の両方の核心である。メイドの仕事場は家でもあることを雇い主が認識し、メイドを付属物としてではなく、家庭の一員として扱い、メイドもそれに応えることができれば、必然的にお互いに幸福を得られる雰囲気が醸成され、愛情、忠誠、思いやりが表現される。25年の経験を持つあるメイドは、「良い人、親切な人と一緒にいることより、少女(メイド)にとって良いことはありませんし、辛い場所にいることほど悪いことはありません」と述べている。
8.雇用主と労働者の生活水準があまりにも違うので、互いの考え方を理解し、互いの問題を理解するのは難しい。一方、上流階級の雇い主は、勤めに出る少女たちが家で過ごすよりも広い部屋、おいしい食事、静かな環境などを疑いようのない魅力として挙げる。しかし、初めてメイドになる少女は、おそらくここに来るまで、(家族に囲まれて)昼も夜も一人になったことがなく、これらのことにほとんどあるいはまったく価値を見出さない。一方、メイドの賃金を他の職業と比較すると、労働者は提供される食事や宿泊の価値をほとんどあるいは全く考慮していない。多くの親は娘の養育からの完全な解放というより、娘が実家に住んでいるために維持しなければならない分が、働きに出ることで得られる数シリングとなって家計に入ることを援助と考える。
9.過去半世紀の間に、一般に産業生活の道徳的・物質的条件において、労働時間の制限、賃金の承認、教育上の便宜の改善、工場の検査、増加する労働者に開放された幅広い社会的・娯楽的機会、その他多くの進歩的発展など、根本的変化と改善があったが、家事労働の領域においてはそれほど顕著ではない。かつては、後者の条件は、作業場や工場に属する条件より非常に優れた環境だったが、それをさらに前進させられなかったため、産業生活と家庭生活の相対的な魅力が逆転してしまったのである。
家庭生活では、慣習(社会的)や習慣(個人的)が強い要因となって変化を困難にし、また恐れさせている。メイドを確保するための競争は、もちろん雇用主の譲歩をもたらしたが、上記の事実と時代の精神ともいうべきものは、家事労働者の雇用主によって、いずれも無視されすぎた。たとえば、家事労働者が明確な自由とレクリエーションを必要とすることは、いまだにほとんど認識されていない。多くの雇用主は、メイドが雇用主の都合に合わせたさまざまな時間に夜の自由時間を取ることを期待し、メイドたちが前もって自分の計画を立てることは不可能である。
また、メイドの労働時間は公表されるほど長くない、なぜならば午後や夕方のかなりの時間、少女たちがほとんど何もすることがないからだという主張が常になされる。これは間違いなく事実であるが、メイドが呼び出しベルに応対したり、その他の軽作業などを行ったりすることが期待される場合、このような待機時間を非番とみなすことは合理的でない。
もし雇用主がメイドの勤務時間(必ずしも積極的に「雇用」されているわけではないが)を毎週計算したら、その合計値に驚くことが多くなり、問題全体が別の様相を呈すると考えられる。一般的に言って、雇用主は家事労働者の正当な欲求や利益を自らの都合に従属させることを容認する傾向が強すぎる。また、一人のメイドを雇うしか資力しかない人々の多くが、メイドに過大な期待を寄せていることも間違いない。
10.時間やエネルギーの不必要な浪費は、省力化装置をもっと広く利用することで避けられるかもしれない。わが国の家屋の構造が悪いために、これらの機器の導入が困難でコストがかかる場合もあるが、メイドの間でも、このような機器の使用に対して奇妙でかなり理不尽な敵意を抱く人がいる。暖炉の廃止、寝室への洗面台の設置、掃除機の常用などは、家を清潔に保つ労力を軽減するだけでなく、家事の中で最も魅力のない仕事のいくつかをほぼ取り除くことができるだろう。少女が訓練によって掃除機の使い方に慣れれば、機器の導入は容易になるだろう。
ハウスメイドの「マット」や「箱」、その他の家庭にある一般的品物は、海外領では理解しがたい謎の品物とみなされ、おそらく博物館に置かれるだろうと言われている。メイドを雇う人が現在市販される多くの省力化機器を研究し、自分の家に合ったものを自分の収入の範囲内で利用することを、我々は勧めたい。
11.制服の問題については、制服を着るのを嫌がるという証拠はほとんどなかったが、その費用を負担しなければならないことについて、非常に広く反対があった。制服を着用しなければならないほとんどの男性使用人、警察官、その他の労働者は制服を支給されるか、その費用のための手当を与えられており、メイドたちは、メイドも彼らと同様に扱われるべきではないという理由がないことを指摘した。また、現在の制度では、メイドは午前中に綿のドレス(午前服)、午後に黒地のドレスとキャップとエプロン(午後服)、そして私服と、3組の服を用意しなければならない事実も指摘された。
12.クリスチャン・ネームの使用を重要視する証人はほとんどいなかった。しかし、少女が会社で使われるような「ミス・○○」という呼び方を好む場合、特に初めて家庭に入ったとき、なぜその希望が尊重されないのか理解しがたいし、地位の観点からより正式な呼び方があることは言うまでもないことである。
13.我々が労働者の不満や困難に関心を寄せながら、使用者の不満を明らかに無視してきたことには批判があるかもしれない。これは後者が真に広く存在することを我々は知っているが、それに対する認識が欠けているからではなく、需要と供給の法則が適切に作動する以外には、それらを改善できないという確信から生じたものである。したがって、必要なバランスを回復する最も迅速かつ実用的な方法を見つけようと全力を傾けている。
非能率、職務怠慢、不良なサービスが、効率や優れたサービスと同じ報酬を得られる現状は、労働者の士気をそぎ、雇用主にとっては耐え難いものである。このような不満足な状況を改善する唯一の方法は、適切なタイプの女性にとって家事労働がより魅力的になるようにすること、そして家事労働は高度な技術を要する職業であり、人格と精神の両方において優れた資質を必要とするため、そのキャリアに対する準備が絶対に必要であると我々が考えるものを得られるようにすることである。
訓練
14. 家事使用人問題の解決に関連する最も重要な課題は、訓練であることに疑いの余地はない。なぜなら、すべての階級の家庭教育の水準が大幅に低下していることは、誰もが認めるところであるからである。理論的には、すべての女性が家事労働者になりうると考える人が多いが、実際には、訓練を受けていない女性や少女を雇用することに強い抵抗があり、家事労働を引き受けようとする人の大部分の配置が不可能である。この問題を真剣に研究したすべての証人は、家事労働は高度に熟練した職業で、そのためには実践的訓練が不可欠だと同意した。また、多くの雇用主が、訓練を受けていない熟練労働者を指導したり、仕事を組織化したり、仕事を実際に分担したりできないのは、決定的で悲惨な影響を及ぼしていると考えられる。
15.家事労働者の供給源は、(a)学校を卒業した10代、(b)他の産業職業に就いているが家事労働に転身する用意のある女性の2つしかない。したがって、我々は合理的かつ継続的訓練を提供し、学生に適切な証明を与え、能力と忍耐力のある者に最も名誉ある職業の高い等級を開放するため、以下の措置を取ることを勧告したいと考えている。
(a) 十代に対する教育
16. 証言によると、小学校で行われる家事科目の指導の程度と継続性にはかなりのばらつきがあることがわかった。教育委員会の規則では、このような学校の年長の女子はすべて、一般カリキュラムの一部として家事科目の指導を受けることになっているが、実際には適切な施設がないため、現在指導を受けるのはこれらの生徒の一部だけである。この割合は地域によって大きく異なり、必要な施設や設備の整備が他よりはるかに遅れている教育機関もある。
我々は子供たちの一般的教育を損なうような勧告は避けたいと考えるが、公立小学校の年長の女子全員に家事科目を教えるために十分な設備を整え、その指導課程をできるだけ継続的、体系的かつ慎重に計画すべきであることを強く主張するものである。我々はこの教育は原則として小学校生活の最後の2年間に行われると理解しており、この年齢における女子は、より若い子供たちよりもこのような指導によって利益を得る可能性が高いと考える。
17.教育委員会規則は、補助金を受ける女子中等教育学校のカリキュラムに家事科目を含めるよう定めているが、これらの学校は、小学校よりもさらにこの要件を完全に満たしていないように思われる。セントラル・スクールでは、一定数の女子に家事科目の指導が行われ、技術学校でも行われることがある。女子は通常の小学校から約11歳でセントラル・スクールに入学し、14歳か15歳まで在籍する(16歳まで在籍する場合もある)。事実上すべてのセントラル・スクールでは、多かれ少なかれ継続的に家庭科の授業が行われると聞いている。専門学校の家事科目コースは、一般的な知育と体育を同時に継続できるものの、間違いなく職業教育である。これらの学校のコースの大半は2年または3年で、13歳または14歳で小学校を卒業する生徒を対象とする。
18.したがって、このような仕組みはすでに存在するが、これまでのところ、教育当局によってごく部分的にしか利用されていないようである。我々は、小学校および小学校以外の無償援助校における家事教育の教育について、現行の規定を大幅に拡大し、小学校のすべての女子がこの重要な科目の基礎を身につけ、小学校を卒業して高等学校に進学する女子がこの教育を受ける機会をさらに得られるようにすべきだと強く考えている。
19.小学校からセントラル・スクールに進学する女子、および中等学校に進学する女子の一部は、授業料が無料であり、教育当局は、適切な場合、手当を支給する権限を持っている。一般に、産業界の子供たちは、14歳で学校を卒業すると、すぐに国内の財政に何らかの貢献を期待される。したがって、我々は、推奨される訓練施設を利用する意思のある14歳以上の女子が利用できるように、教育当局の既存の手当補助の権限を十分に活用すべきであると考える。就学年齢が現状のままである限り、相当数の親が、少なくとも手当の一部を免除されない限り、子供が賃金労働者となる年齢を延期することに同意すると期待するのは不合理であると我々は考える。
20.セントラル・スクールや専門学校などで高度な訓練を受けた学生は、おそらく、我々の提案が採用されれば、より大きな需要がある家事教育の教師の資格を得たり、大規模な民間または公的施設の家事労働者や職員の責任者などのポストに就くことができたりするだろう。したがって、我々は、専門的な訓練を受けたいと願う女子生徒に、一定数の上級奨学金または奨学金を提供すべきであると考える。
21.しかし、そのような若くて経験の浅い少女を雇う用意のある雇用主はほとんどなく、その結果、少女たちは他の職業に流れ、産業生活の条件に慣れ、16歳または 17歳になって家事労働に思いを向けることが非常に難しくなっているという証拠がある。
不幸なことに、本来なら主要な供給源となるはずの農村地域は、まさに訓練のための施設が最も不足し、組織化するのが最も困難な地域なのである。家事労働に従事することを希望するすべての子供たちが、セントラル・スクールまたは中等教育機関で訓練を受けられるようにするため、今後しばらくの間、十分な人数を確保することは現実的ではないと思われる。したがって、いずれにせよそのようになるまで、人口の大きな中心地に、職業的性格の全日制家事コースを設置するよう要請する。この種のコースは、教育委員会の専門学校に関する規則で想定されており、すでにいくつか存在し、うまく機能していると理解されている。
22.この試験は、公的機関が実施し、個人的に訓練を受けてきた少女が不利にならないように、年齢の上限なくすべての女性と少女に開かれるべきであると、我々は提案する。これらの試験は、雇用者の観点から価値があるだけでなく、教師、生徒、両親の両方から見て、この職業の地位を間違いなく向上させるであろう、効率の基準を確立するものである。
23. 小学校の教師は、利発ではない少女以外に家事労働を勧めることを嫌い、生徒たちに家事労働をさせないような影響を与えがちであるとの考えが広まっていることは明らかである。この疑惑は証明されていないとみなさなければならないが、少女に関心を持ち、心から愛する教師が、家族や友人から軽蔑されがちで、熟練度の基準もなく、全く不安定な条件の職業に就くことを熱心に勧めないのは当然と思われる。しかし、教師が適切な場合に家事労働を推奨することと、供給不足を理由に家事労働を全面的に推奨することは別であることを指摘したい。
24.証言によると、注意深い親ほど、娘たちが行く先の雇用主について何か知っていて、行く先々で娘たちの世話をする人がいるという保証がない限り、若い娘たちを家から遠ざけたがらないとよく言われた。この姿勢は明らかに正しい。我々は、児童諮問委員会の義務の明確な一部として、少女の斡旋を支援するだけでなく、両親が遠方に住んでいて自分たちで子供の面倒を見ることができない場合に、妥当な監視の維持を保証することを提案する。
(b) 成人の訓練
25. この問題に関連して我々は、年齢、気質、経験、家庭環境に関係なく、すべての女性が賃金を得る職業としての住み込みの家事サービスに適しており、それを行わない場合は罰せられるべきだと考える一部の人々の傾向に、断固として反対であることを表明したい。それどころか、例外的状況を除いて、生い立ちや経験のすべてが非家事的である女性(雇用主)から訓練を受けたとしても、優れた家事労働者を生み出すことは困難というのが我々の意見である。
26.女性訓練中央委員会がさまざまなセンターで実施している「ホームクラフト」「ホームメイカーズ」コースは、年長の少女や女性を家事労働のための訓練が行われた主な試みである*。これらのセンターの主な目的は、家事使用人の供給を増やすことではなく、長引く貿易恐慌とその結果広がった女性の失業による深刻な苦痛を少しでも緩和し、不況長期化がもたらす身体と精神の低下を防ぐか、少なくとも阻止することだったことを覚えておいてほしい。ホームメーカーズ・コースは、失業中の女性に初歩的な家事の指導を行うことだけを目的としており、職業訓練とはまったく考えられていなかった。また、かなりの数の女性がホームクラフト・コースを修了してから初めて、家事労働への参入に関する誓約が求められた。
注:女性訓練中央委員会は、国民救済基金とこの目的のための政府補助金を財源とする独自の財源を管理している。
中央委員会の活動は、それが目的とする苦難の改善に向けた最も貴重な貢献であることは間違いない。経験を積むにつれて、候補者の選定、訓練、その後の配置のいずれにおいても徐々に成功を収めるようになってきた。以前は産業界で雇用された約15,000人の女性や少女が、これらのセンターで訓練を受けた。家事労働を永久に採用した人の正確な数は不明であるが、これらのセンターを通じて、家事労働を代替職業として採用することにより、十分な割合で失業から雇用へと転換したことが十分に証明されている。
我々は、貿易恐慌が引き起こした環境がより正常になるまで、中央委員会の素晴らしい仕事が続くことを心から願っている。また、このような訓練を緊急措置とみなし、家事労働者の供給における恒久的要因とはみなさない一方で、上に示した他の供給源が適切に開発されるまで、これらの機会を取りやめてはならないことが非常に望ましいと考える。
27.最後に、このような訓練のための施設はあるが、女性訓練中央委員会の管理下にあるセンターがない地区では、失業手当の代わりに手当を支給する、6ヶ月の訓練からなる一定数の家政学コースを付与するよう勧告したい。
現状
28. 良い道徳的水準、絶対的な信頼性、責任を引き受ける能力が不可欠な(家事使用人の)職業が、店舗、工場、事務所での未熟練労働に劣ると見なされるのは不思議なことだが、労働者自身に関する限り、そうであることを否定するのは無駄である。家事労働を見下し、家事労働者(特に私的な立場の労働者)を哀れみと軽蔑の念で見るのは、雇用主よりも自分たちの友人や親戚であるというのが、証言や手紙をくれたメイドたちの一致した意見であった。
29.この問題については、さまざまな証人や通信員による次のような見解が参考になるであろう。
30.しかし、他の産業で働く人々が率直に言って家事サービスを軽蔑し、劣等な地位に追いやる一方で、この本当に重要な問題に関して、一般大衆に非難すべき点がないとは感じられない。我々の調査の過程で、家事労働者に関する非常に不快で不当な記事や手紙がいくつか印刷物に掲載され、ある方面では許容されただけでなく賞賛もされたのである。
もし家事労働が一般大衆の評価で本当に高い位置を占め、それに値すると我々が考えるなら、嘲笑というよりむしろ同情を求めることが多い普通の労働者を犠牲にした安っぽいジョークは承認されないだろう。そして、決して労働者だけが悪いわけではない使用人不足から生じる状況に基づいた乱暴な一般論は、どんな反応も受けないだろう。残念ながら、これらの攻撃や中傷は、彼女たち使用人(その多くは若い)に強く感じられ、憤慨させる。そして、若者は通常、どんなに根拠のない嘲笑に対しても敏感である。
31.家事労働は適切な準備を必要とし、明確な効率基準を持つ熟練した職業であるという認識。家事労働は、労働者が中断されない食事時間を含む明確な余暇を持つように組織されなければならないという認識。両当事者が取り決めた異なる地方での合意条件と賃金の一般的な受入れ。家事労働の条件を他の産業の条件と一致させなければならないという使用者側の認識。供給経路の適切な管理、照会に対する無計画な対処方法などの双方の乱用を防ぐための保護措置の取り決めなど。
これらはすべて、この職業に尊厳と明確な物質的利点を与え、現在、最高のメイドと雇用者のキャリアを阻んでいる多くの不確実性を根絶し、民意に決定的影響を及ぼすのに役立つはずである。このような物質的な保護措置が確立されれば、労働者自身が自分たちの職業を他人が評価することをやめ、その国家的重要性と意義を認識して自分たちの役割を誇りに思い、自らの姿勢によって仲間の労働者を教育して影響を与える、そのことを期待するのは無理からぬことであろう。
家事サービスは人生の最高の特権であり、国民全体の家庭生活と家庭管理に関わるサービスの重要性の過大評価は困難であることは間違いない。この地位の問題は、我々の主題のあらゆる側面と非常に密接に結びつくため、この報告書の実質的にすべてのセクションで言及されており、これを個別の問題としてさらに拡大することで得られるものはないと考える。しかし、その影響力は非常に大きく、広範囲に及んでいるため、主要な要因の1つとして明確に示すことなしに、全体としての立場を公正に調査することは不可能であるとも考えた。
32.例えば、下院議員のヒルダー中佐が提案した金十字勲章、ミスター・パートが作成した年金計画、メアリー女王の陸軍補助部隊の国内部隊を多少なりともモデルにした労働者部隊の編成計画などである。また、少女友愛協会が主導し、青年キリスト教徒協会、首都圏青年奉仕者友愛協会、少女友愛協会、全国女子クラブ連合を代表する評議会が運営する既存の組織、「熟練家事労働者連盟」の拡大も、同じ目的で強く要請された。
33.また、既に小規模で成功して拡大が可能な、より直接的に日勤の労働者を提供する他の計画の詳細も説明された。これらは倫理的観点だけでなく商業的観点からも、その有用性を実際に証明していることから、特に興味深いものと思われるので、付録Cに主要なものの概要を示す。しかし、これらの計画はほとんどすべて、相当数の労働者の存在を前提としており、ほとんどの場合、これらの労働者を第一に確保すべき出所を示していない。これらの提案にはすべて価値があり、一般的な立場に非常に有利な影響を及ぼすであろうが、これらは明らかに民間企業の問題であり、国家の活動には関係ないと我々は感じる。我々は若い女性のキリスト教徒協会のような団体と個人が、このような提案の発展にますます力を注ぐことを希望する。
心理学的側面
34. 家事援助というテーマに関連する大きな問題の1つは、関連する問題の性質が極めて人間的であることだと一般に認識されていると思う。我々はこれまで、困難かつ危険な一般論を述べてきた。立法やその他の措置で対処できる明確な点が、これほどまでに多く明らかにされたことに、我々は驚いている。しかし、心理的要因と呼ばれるものが相当数残っており、そのやや不明確で一般的には非常に個人的な特徴のため、対処がより困難になっている。
35.これらのうちで最も重要なのは、おそらく1人か2人しか使用人がいない職場で働くメイドたちの孤独かもしれない。我々は、雇用主、ソーシャルワーカー、役人、従業員から、この哀れな要因によって引き起こされる真の苦しみについて圧倒的な証拠を受け取っている。この要因の蔓延は雇用主にはほとんど認識されていないと思われ、その存在が知られれば、これに対抗する努力がなされるであろうことを我々はほとんど疑わない。
少女たちが経験したことも望んだこともないプライバシーに、雇用主が無関心であることは既に述べたが、平均的な労働者家庭にあった常に親しい仲間との絶え間ないおしゃべり、活発な喧騒から切り離され、ほとんどの時間一人で過ごし、社交的本能を満喫する機会がほとんどなく、家から離れる場合も台所や寝室に代わるものはないために通りを歩くしかない状況になることがいかに奇妙に見えるかは、想像するのは難しくないだろう。
ガールガイド・クラブ、Y.W.C.A.などの組織では家庭内で働く少女会員が歓迎されていることは間違いないが、自由時間が比較的少ないため、他の労働者の社交娯楽への参加は制限されており、友達作りの機会もほとんどないのが実情である。家庭内労働者のニーズは、彼らだけのために組織されたクラブなどによって満たされるのが最善であるか、そうでないかという点については、意見が分かれた。しかし、これは明らかに非公式な組織の領域内にある問題で、地域の状況によって大きく左右される。したがって、存在する非常に現実的で緊急な必要性に注意を促した上で、この問題に対処するために必要な措置をとることは、そうした組織に委ねなければならないと考える。
36.若い女性の多くは、いずれは自分の家庭を持ちたいと考えている。この期待は非常に自然で一般的なものであり、そのことが女性労働者の野心を制限することは、産業心理学の研究に携わる学生たちにも認識されている。家事労働に伴う制約や、現在彼女の周囲で家事労働につきまとう社会的汚名は、多くの潜在的労働者の心にハンディキャップの感覚を呼び起こす。店舗や工場や事務所で働く少女は、夜も週末も自由で、自分より不当に有利だと漠然と感じる。
家事労働者の結婚率は実際高いので、このような不安はほとんど杞憂にすぎないが、これは至極当然のことで、特に他の労働者が自由な時間帯に、もっと自由で明確な余暇時間を設ければ、不安を取り除くのにはるかに役立つだろう。理性は夫婦の営みにはほとんど影響を及ぼさないし、訓練を受けた家事労働者が妻や母親として持っている明らかな利点は強調するまでもないだろう。また、雇用主は、メイドの現在および将来の幸福のため、友達作りのための施設を提供するだけでなく、家での接待や娯楽のための合理的な機会を与えることで、多くを可能にする。
37.家事労働者は、芸術的、知的、運動的な関心にふけったり、それを発展させたりする機会が、疑いなく少ない。ある程度の規模の従業員を抱えるほとんどの工業会社では、ハウスオーケストラ、討論会、運動クラブなどが奨励され、まったく望ましい影響力を行使しているとみなされる。しかし、家事労働者が音楽の才能を培う機会に恵まれないという参考人の言及は、毎日の報道で嘲笑と皮肉を引き起こしただけであった。委員会はその理由を理解できない。
このような問題の扱いには、家事労働が不人気である本当の理由の多くがある。なぜなら、現代の発展や進歩にそぐわない心の姿勢を露呈しているからである。こうした問題は、立法的に処理できないし、規則や規制にも適する物でもない。個人の見通し、理解、無私、そして雇用者と職員の個人的な関係の問題であり、またそうでなければならない。
38.一部の証人は、居住する家事使用人が選挙権を行使できないことが身分に及ぼす影響を強調したが、現在検討される一般的問題に関しては、これは補助的かつ間接的影響しかないというのが意見の一致するところであった。しかし、我々は、現在の状況は異常で、是正されるべきだと感じる。そして、簡単で合理的な解決策は、男性と同じ居住資格のある(法定年齢に達した)女性の家事労働者に国会議員選挙権を拡大することであろうと提案する。
雇用の条件
39. 家事労働に対する最も深刻な抑止力の一つは、特に産業生活の通常の条件に慣れた女性の目には、一般的に、労働時間、賃金、職務の基準がなく、明確な最低限の余暇がないことである。家庭を工場のように組織化することは不可能であり、そのようなことをしようとするのは有害というのが一般的意見である。同時に、労働時間、賃金、雇用条件に関して、地域によってだけではなく、通りから通りへ、家から家へと異なる異常な多様性が存在する。このことから生じる一般的な不確実性は望ましくなく、この職業を不人気にさせる明確な影響力を持つ。
40.異なる地域の使用者と従業員が集まり、一般に受け入れられ、その特定の地域のニーズに適した労働条件について合意に達する。そのような合意された条件に賛成するすべての善意の雇用主の実際的支援を得るための最善の手段を検討すれば、多くの良いことが達成されるだろうと、我々は信じる。
41.我々は、地方雇用委員会の女性分科委員会が提案した特定の地域における標準的条件の計画を非常に興味深く研究している。この任意団体は、労働大臣の権限で設立され、国内のほとんどの公共職業安定所に付属しており、各地域の雇用者と被雇用者の代表者、および一定数の追加メンバーで構成される。
主な地方雇用委員会の機能は、特に労働者を必要とする雇用主と雇用を必要とする労働者を結びつける主な任務において、公共職業安定所の所長に助言し支援することであり、女性分科委員会の機能は、女性の雇用に関する問題を取り扱うことである。これらの分科委員会の努力の結果、いくつかの地域では、家事労働に関連した地方労使協会が結成され、その合意した条件は、家事労働に積極的に参加していない地方の雇用主の相当数にも受け入れられた。
42.1919年、いくつかの女性分化委員会により特別調査が行われ、主要委員会から労働大臣に、それぞれの地区における家事労働の雇用条件の向上と標準化を目的とした一定の勧告が提出された。当時の労働大臣のサー・ロバート・ホーンは、提出されたさまざまな時間、賃金、条件のスケジュールを承認したり、回覧したりすることはできなかったが、次のように述べた。
43.我々は、サー・ロバート・ホーンのこの言葉を強調し、既存の女性分科委員会の機構から、特に家事労働の問題に注意を払い、各地域のニーズに合った、雇用者と被雇用者の双方に受け入れられる労働条件を実現する全国組織が発展することを希望することを表明したいと思う。
我々は、すべての女性分科会に、家事労働の問題をあらゆる側面から検討する特別分科委員会の設置を促し、可能であれば64の地方協会を結成することを視野に入れることを提案する。これらの分科委員会をできるだけ効果的にするために、代表の基盤を現在よりも広くし、各地域の都市部だけでなく農村部の雇用者と被雇用者を代表させるべきである。上記で言及した1つまたは2つの地方制度、および児童諮問委員会が作成した他の制度の詳細(ただし、実際には運用されていない)は、付録Bに記載されている。
労働需給システムシステム – レジストリー
44. 相当数の証人や寄せられた文書(この問題に非常に積極的であったミドルセックス郡議会の公共管理部主任からの覚書を含む)は、このような事務所に対して現在行われている監督の不満足な性質と、そこから生じる重大な弊害に注意を向けている。
45.イングランドおよびウェールズにおけるレジストリー(民間の職業斡旋所。またはエージェンシー)に関する法的位置づけは、都市衛生局および都市・農村地区評議会に関する限り、1907年の公衆衛生法改正法第85条によって規定されている。この第85条は、特に、営利目的で行われる女性使用人のレジストリーの経営者の氏名、住所、および事業所の住所を地方当局の事務所で登録すること、および「当該当局は、保管すべき帳簿とそこに記載すべき事項、および当該事業の実施における詐欺または不道徳の防止のために必要だと地方当局がみなすその他の事項を定める条例を制定できる」ことを定めている。
46.スコットランドにはこの種の一般的な法的規定はないが、エディンバラおよびグラスゴーの地方自治体は、地方法に基づき、こうした事業を行う前に、一方では登録を、他方では判事による免許の発行を義務付ける権限を持ち、その行為を規制する条例を制定している。
47.公衆衛生法改正法のこの条項は、都市・農村地区の審議会にかなりの権限を与えているが、州議会には適用されない。しかし、ロンドン郡議会、ミドルセックス郡議会、ロンドン市、マンチェスター市、ハル市の2つの郡議会は、独自の特別法に基づいてレジストリーを処理する権限を持ち、条例を制定して厳しく取り締まっている。
権限を有する1,767の自治体(うち1,119は都市部)のうち、1907年の公衆衛生法改正法第85条に基づく条例を制定したのは54自治体に過ぎず、イングランドとウェールズの54都市(上記地域以外)においてのみ、実際の監督が行われていると考えるのが妥当だろう。この結果、事業方法が後ろ暗い家事代行業者の経営者は、既存の権限を行使する地方自治体の警戒によってある地域から追い出された場合、数マイル離れた別の地方自治体の地域で、法令の適用を受けることなく、同様に有利な事業を立ち上げて遂行することに何の問題も感じないということになる。
48.この関連で、ミドルセックス郡庁の公共管理部主任の1920-21 年の報告書からの次の抜粋は興味深いものである。
主要な新聞のコラムを研究すると、多数のエージェンシーが依然として女性の『あっぱれクライトン』(The Admirable Crichton、劇作家J.M.バリーの劇作品のタイトル。クライトンは作品で活躍する執事の名称)を供給する能力を毎日宣伝しており、これらの広告の範囲は経営者がこのように人々から受け取った手数料から黄金の収穫を得ることを示すように思われるだろう。
49.14年間レジストリーの仕事をしてきたある女性は、メイドが勤め先を望んでいると宣伝したことは一度もなく、彼女の意見では、評判の良いエージェンシーは常に多くの雇用者を抱えているので、そうする必要はない、と述べている。
50.インチキまたは不正な文字の広告が頻繁に最高の地位の雑誌に表示されていないことは疑いの余地はなく、我々は、合理的な疑いを持ち、その善意の任意広告の公表を受け入れることを拒否することによって、地方自治体や誠実に実施雇用機関の所有者と、彼らに協力する新聞の所有者に訴えるだろう。
51.国内エージェンシーの公的管理に関しては、その既存の法的権限が関係自治体によって十分に活用されれば、現在蔓延している弊害のすべてではないにしても、そのほとんどが軽減されるかもしれない。しかし、1907年の公衆衛生法改正法の第85条は、採択的なものである。
つまり、地方自治体の申請により内務省が命令を出した後でなければ施行できず、そのような申請がない場合、この条文は死文化したままである。この法律の成立から長い時間が経過し、このセクションを採用した都市部の自治体の数が非常に少ない(4.8%)ことに鑑みると、自治体が国民保護のために必要な措置を取るよう促すには、何らかの圧力が必要であると思われるので、以下のことを提言する。
(1) 内務省は、管轄する地方自治体に対し、公衆衛生法改正法第85条に基づく条例を制定する必要性を促すために、可能な限りの行政措置を講じること、また、地方自治体が引き続き条例を制定しない場合は、このような権限の行使を義務付ける法律の制定を進めること、さらに、スコットランドの他の地域に適用できる何らかの規定の必要性にスコットランド庁の注意を喚起すべきこと。
(2) 本節に基づき地方自治体が作成する付則は、すべての場合において、予約手数料の支払い、および空き状況または雇用を必要とする人に関する広告の公表を規制する規定を含むべきである)。
52.現在、労働省の公共職業安定所は、訓練を受けた住み込みメイドとその雇用主を結ぶ主な経路として、レジストリーと競合していない。もしそうするのであれば、適切な宿泊施設や適切なスタッフなどの問題に注意を払う必要があろう。しかし、現在のところ、公共職業安定所は、他の産業から移ってきた適切な労働者を助けたり、レジストリーを利用したくない、あるいは利用できない雇用者のニーズを満たしたり、配置しきれないほど多くの日勤労働者に対応したりと、有益な働きをしていると感じている。
雇用主は、日勤労働者の信頼性の低さや時間の正確さに不満を持ち、最も必要とされる時間帯には来てくれないと言っている。しかし同時に、現在の日勤労働につきものの現実的な困難は、組織化の努力でかなりの程度解決できると確信している。
この報告書ですでに言及され、付録Cに概説されているいくつかの計画の成功が、その十分な証拠であり、適切な組織化によって、現在実現可能と考えられているよりもはるかに多くの家事労働に日勤労働者を参加させることができるであろうことは疑いのないところである。幸運なことに、シフト制(各シフトは一人の労働者のみで構成)でホームを実際に運営している一人か二人の使用者の経験を聞くことができ、この方法はかなり成功しており、常駐スタッフの雇用よりも費用がかからないことがわかった。
53.このテーマを終える前に、家事サービスを定期的に雇用する経済的余裕はないが、病気やその他の理由で働けなくなったときに緊急に援助を必要とする多くの女性のことを考える必要があることに注意を喚起しておきたい。働く女性が病気になると、家庭のすべての仕組みが壊れてしまう。そのため、全く適さないのに家事を続けることがしばしばある。
このような援助を可能にする「ホームヘルプ」のシステムが開発されれば、過労によってもたらされる多くの苦しみや明らかな不健康を避けることができるかもしれない。このような仕事は、時間外労働を引き受ける立場にない女性に雇用をもたらすことは明らかであり、このような制度が商業ベースで開発されてはならない理由は何もないが、自治体が設立のための最初のステップを踏むことが望ましいと考える。
紹介状
54. 雇用の推薦を差し控えたり、不当または偏見に満ちた説明をしたりすることによって、望ましい雇用を得る機会を簡単に小さくしてしまう不当または悪意のある雇用主の意のままに、メイドの将来が大きく左右されること に、我々は常に注意を払い続ける。この権力の乱用に関する具体的な事例が我々の知るところとなり、多くの証人が、短い紹介状や悪い紹介状を持つことを恐れるあまり、メイドはしばしば良い待遇を受けない状況に留まることになると述べた。
我々はこの問題の検討にかなりの時間を費やしたが、大陸のいくつかの国で流行しているような、公式に発行される文書への推薦を義務付ける制度は、形式的で官僚的な要素の導入となり、両者にとって非常に不愉快であるという結論に至った。我々は、登録機関の基準が法的に保護されることを望んでおり、この問題はその重要性と難しさを理解している通常の労働市場の需給関係者と、我々が設立を望んでいる地域協会に任せるのが最善だと考える。
しかし、雇用主が不満の明確な根拠を文書で示し、少なくともその大まかな内容をメイドに伝える用意がない限り、正式な照会のみを行い、さらに詳細を求められない限り批判やコメントを控えるべきであるという我々の見解を記録しておきたい。有能で信頼できるメイドに対する厳しい正義感から、真の推薦をする際には彼らを保護することが必要である。
失業保険制度が家事労働者の供給に及ぼす影響
55. どのような人が失業手当を受ける資格があるのか、またどのような条件で給付されるのかについて、間違いなく広く誤解が存在する。多くの証人は、失業保険制度が家事労働者に適用されるのは、家事労働者が利益を得る目的で行われる取引や事業に雇用される場合のみであり、私用での雇用は法律の範囲外である。それに関して、保険料も給付も支払われないことを知らず、この事実にもかかわらず、このような対象外の女性たちが給付を受けていると主張さえした。このような疑惑は、法律の条件と働きがもっと一般的に理解されていれば、ありえないことである。以下のごく簡単な概要は、この立場をはっきりさせるのに役立つであろう。
56.1911年の当初の国保法は,失業保険に関する限り,5つの業種のみを対象とした。1916年に軍需産業が失業保険の対象となり,1920年にはそれまで健康保険に加入していた者が,民間の家事と農業に従事する者を除いて,実質的にすべて失業保険の対象となった。
57.永久失業保険制度は拠出制であり、給付額は拠出数に厳密に比例する。1920年の法律では、拠出者の信用に基づく拠出金6回につき1週間の給付金が支払われ、12ヶ月間に支払われる最高額は15週間(現在は26週間に延長)であった。
1923年10月からは、10月中旬から10月中旬までが給付年度となる。この制度では、当然ながら、保険対象となる職業に就いている女性のみが、その雇用量に比例して給付を受けることができる。保険料が支払われないまま保険年度が経過した場合(病気の場合を除く)、過去に支払われた保険料は、少なくとも12週間の保険対象業務が行われるまで、給付の目的に利用できないことが法令で規定されているため、その業務も最近でなければならない。
58.1920年11月の制度延長の際、拠出によってかなりの信用を得られなかった新規加入者の場合、厳格な拠出規則の緩和が必要となった。1921年初頭、産業恐慌が急速に進行したため、緊急手段が必要となり、当初の法律策定時には考えもしなかった展開すなわち「無制限給付」、つまり、受給者が拠出によって権利を持たない場合でも給付の支払いが導入されたのである。この制度により、次のような特別期間に給付金が支払われるようになった。
第1回特別期間 1921年3月3日~1921年11月2日 最高22週間
第2回特別期間 1921年11月3日~1922年4月5日 最高22週間
第3特別期間 1922年4月6日~1922年11月1日 給付限度額22週
第4特別期間、1922年11月2日から1923年10月17日まで、最大給付期間44週間。
この給付は、通常、失業保険法の適用を受ける者に限られ、申請者は、雇用者と被雇用者の代表からなる地方委員会に対し、通常、保険対象となる職業に就いていることを証明しなければならない。そのため、家事労働に従事している女性や少女が不正な請求をする隙がない。これらの規定はまた、戦時中のみ軍需産業に従事する者を約定外の給付から除外しているが、そのような者が給付を受けられるとの印象が広まっているようである。
59.1922年11月からは、「約定給付」の原則、すなわち給付と拠出金の明確な比率に部分的に戻そうとし、これを可能にするために、1920年11月から1922年11月の間に支払われた給付を無視し、給付比率を高めることにし、一時的手段として6拠出に対して1週間の給付ではなく、3拠出の1週間の給付という基礎を採択することになった。また、1920年11月から1922年11月までの間に、給付割合が増加し、一時的な措置として、拠出金6回に対して3回で1週間の給付が行われるようになった。
60.保険基金の4分の3は、雇用者と被雇用者の拠出金によって賄われており、基金の実際の収入は年間5,000万ポンドに迫る一方、財務省に対する債務は約1,400万ポンドに過ぎない。このように国から借り入れた資金には利息がついており、基金に対する異例の要求を満たすために大幅に引き上げられた保険料は、債務の返済が終わるまで減少できないことを忘れてはならない。
61.保険金請求者は、単に信用があるとか、通常の保険を得る業に従事しているとか、ましてや失業しているというだけでは、支払いを受ける権利がないことも覚えておかなければならない。また、不正行為による失職、労働争議による休業、正当な理由なく自主的に離職した場合、様々な期間、資格を喪失することになる。また、無条件給付の申請者は、地方雇用委員会に対し、純粋に非正規雇用を求めていることを証明しなければならない。一方、様々な層の申請者が、給付を受けることは公共の利益に反するという理由で、給付から除外されている。例えば、合理的に頼れる親族がいる独身者や、夫が働いている妻などである。
62.世間の一部には、失業中の女性全員を吸収するのに十分な家庭の空きがある(=家事使用人になればいい)と考え、女性は失業手当を一切受けるべきではないと主張する人がいるようである。我々はこのような考え方に全面的かつ断固として反対であることを表明したい。我々は、女性は男性と同じように職業選択の自由を持つべきだと考える。しかし、社会の他の人々の犠牲の上に職業選択を行うことを期待してはならない。とはいえ、元の職業に就く可能性が低い場合、契約上の給付を使い果たした後、又は適切な場合にはその前に、代替雇用を受け入れることを期待しても不合理ではない場合があることは明らかである。
※1923年9月1日、女性6%、男性9%の割合であったが、この変化はほとんどすべて、綿織物業における女性の失業が大幅に増加したためである
63.この事実と、審判院による給付拒否に対する多数の不服申し立てが、その後、仲裁人(王室の独立した法定職員)によって認められていることから、女性の請求は非常に綿密に精査されていることがわかるだろう。このような大規模な制度では、役人のミスや申請者の不正も当然起こりうるが、失業手当の乱用が蔓延しているわけではないことは十分承知している。不正な請求から基金を守るための仕組みは、おそらく簡単に説明できるだろう。
失業手当を請求しようとする申請者は、本人が労働省の公共職業安定所に出向き、「働く能力はあり、働くこともできるが、適当な仕事を得ることができない」という内容を含む申告書に署名しなければならない。失業証明書を提出し、雇用のために登録される。
最後の雇用主に対して、請求者が離職した理由を尋ねる問い合わせが送られる。雇用主からの回答が好ましくない場合、給付は一時停止される。請求者は自身の状況を説明する機会を与えられ、その請求はロンドンの保険主任に回される。請求が検討されるまでの間、申請者は毎日、または定められた頻度で失業者名簿に署名し、その都度、上記の受給条件が満たされていることを証明しなければならない。この手続きは、請求の全期間を通じて行われる。
雇用主からの報告書が満足のいくものであり、請求者があらゆる点で給付を受ける資格を有している場合、特約の有無にかかわらず、給付の支払いは認められる。
法定条件のいずれかが満たされない場合、または請求者が何らかの理由で資格を失った場合、請求は保険主任によって却下される。また、その決定が不利なものであった場合には、最終的に国によって任命された独立の司法官である仲裁人に上訴することも可能である。仲裁人からの請求を認める勧告が保険主任によって受け入れられた場合、給付金は支払われるが、保険主任がそれを拒否した場合、請求は仲裁人に委ねられ、その判断が最終となる。
失業保険金の請求者には、適当と思われる就業先が生じたときは、いつでも雇用の申し出がなされる。これを拒否した場合、給付は直ちに停止され、請求は最高保険責任者に回付される。この場合にも、請求者は仲裁人、場合によっては審判官に上訴する権利を有する。どのような雇用が適切とみなされるかは、請求者に委ねられているわけではない。特定の職業で身につけた技能の程度や経験の長さ、家庭との結びつき、自分の職業で仕事が得られる見込みなどの要素が十分に考慮され、個々のケースの状況に応じて決定されると理解される。このような個別的な要因とは別に、現在の異常な状況に苦しんでいる産業界の通常の要求など、無視できない一般的な重要な考慮事項がある。
64. 我々は、委員会の各メンバーが自分の住む地域のいくつかの公共職業安定所を訪れるか、全国各地の公共職業安定所も訪問した。一般的に言って、応募者を仕事に就かせるために多大な努力が払われていることに納得がいった。我々は、職員が自分の仕事に関心を持ち、多くの場合、本当に熱意をもって取り組んでいること、また、職員が相手の問題や困難を把握し理解していることに大きな感銘を受けた。また多くの工業地帯では、公共職業安定所に通う女性は家事労働には全く適さないことが指摘された。
65. ケースワークが個別で慎重であればあるほど、また公共職業安定所の職員がクライアントとよりよく知り合うほど、失業手当が不当に支払われる可能性が低くなることは理解できるだろう。しかし、このような個々の業務には、時間、注意、共感、忍耐が必要であり、最も効率的な保護措置を維持するためには、多くの取引所でスタッフが危険なほど削減されているというのが我々の意見である。
66.雇用の流出を防ぐために、一般市民は多くの援助をすることができる。我々のアンケートに対する、ある女性の回答書には、戦前に兵役についていた少女が何人かいて、給付金を受け取っていることを知っており、そのケースを公共職業安定所に報告したところ、「どのケースも直ちに給付が停止された」と書かれていた。このような措置は残念ながら稀であり、何年も経過した後に事実を立証するのは明らかに困難であるため、一般市民が保有する情報を提供することによって公共職業安定所を支援しない場合やこのようなケースで法律が回避された場合、責任を負うのは制度や公共職業安定所ではなく、彼女たち自身なのである。
67.公共職業安定所を訪問した際、給付金が支払われている相当数のケースを精査する機会を得たが、いかなる不正も、そのような支払いの停止が雇用可能な家事労働者の供給の増加をもたらすという兆候も発見できなかった。また、失業保険の制度全体が常に批判されているため、また、こうした事例の調査によって再発防止策が講じられることを期待し、調査を通じて、不正または不当な支払いの事例を詳細に把握するよう組織的に努めた。付録Dを読めば,一般的な記述の多くがいかに事実と異なるか,また,具体的な事例がいかに正確に記述されていないかがわかるだろう。
しかし、両者に共通することは、軽々に否定できないほど深刻な問題であり、ロンドン州会スクール(ケア)委員会のような責任ある機関が、年齢的に不可能なため、申し立てられた行為をしたことがないばかりか、できなかった少女を状況的に非難するのは、不愉快なことである。我々はこの告発が誠実に行われたものであると確信しているが、我々が事実を説明しても、少女とその親族の無実を晴らすことへの満足感も、不当に告発したことへの後悔も、何ら表明されなかったことを残念に思っている。
我々は、曖昧な主張や虐待の疑いのある事例がすぐに信じられてしまうのは、この法律の規定を知らないことが主な原因であり、可能な限り事実を公表するべきだと考える。また我々は、不当に給付が差し控えられたとされるいくつかの事例に関する事実を参照した付表に記載したが、調査の結果は、逆の事例の場合とほとんど同じであった。
68.失業手当が保留または撤回された場合、女性が保護委員会や教区評議会から所外救済を受けることが比較的容易であるかどうかという疑問が委員会の心に浮かんだ。調査の結果、ほとんどの場合、これらの団体と公共職業安定所の協力関係は緊密で、情報の交換も効果的であることがわかった。しかし、この2つの公的資金の支出を担当する役員間の関係を強化することが有益であると思われる分野もあるようである。
69.我々は、失業保険に関する限り、民間企業で働く家事労働者を保険法の適用から除外することが望ましいかどうか、非常に慎重に検討した。上記で示したように、家事労働に従事する者が失業保険に加入するのは、営利目的で行われる商売や事業に雇用される場合のみである(例えば、ホテル、寄宿舎、独自の老人ホームに雇用される使用人、店員の待ち時間など)。この区別は人為的なもので、家庭の家事労働に従事する女性には、より良い代替制度が提供されない限り、失業保険制度の利点から排除されないことが望ましいというのが、我々の意見である。
70.熟練した家事労働者であっても、何らかの理由で職を追われた場合、50歳前後を過ぎると再就職が難しくなる。したがって、私的雇用のすべての女性家事労働者とその雇用主が適切な週単価で負担し、国がそれに比例して負担する年金基金を設立することを提言したい。これらの拠出金は、55歳から老齢年金が支給されるようになるまで、例えば週15シリングの年金を支給するのに十分な額であろう。また家事労働者が希望すれば、結婚時に年金の受給権を現金支給に切り替えることができるよう規定を設けるべきである。
71.この年金制度は、民間の家事サービスに従事する女性に限定すべきである。この職業から他の産業へ転職する、または他の産業から転職する女性は、場合により一般の失業保険制度に移行すべきで、初めて移行するときは移行価額を維持すべきであるが、それ以降は維持すべきでないことを提案する。
72.現在、個人の家事労働に従事しており、すでに55歳に近づく女性については、できるだけ早く、いかなる場合でも3年後までに、この制度による給付を開始することが不可欠であると考える。このような場合、保険料の総額が少額になることは明らかなので、おそらく、制度の開始時には少額の年金を支給し、毎年満額の年金に達するまで、新しい請求者に支払う金額を徐々に増加させることが必要であろう。この点およびその他の詳細は、必然的に保険数理に基づいて計算されなければならないので、我々はこの制度の基本的な原則に限定して勧告を行うべきであると考える。
73.55歳以降の年金受給者の退職は、おそらく国民健康保険制度の下での保険の停止を伴うと思われる。しかし、国民健康保険制度の下での医療給付(すなわち、無料診療)の権利は維持されるべきである。したがって年金は、退職の日以降、年金受給者にさらなる健康保険料の支払いを要求することなく、これが行われることを可能にするような金額に固定されるべきであるという一般的要望がおそらくあるであろう。
74.このような年金制度が一般的失業制度の明確な代替案として、あるいは少なくとも失業保険と何らかの形で関連していると見なされることを嬉しく思うが、この基金が管理されるべき機械について明確な勧告を行うことは望まない。我々は、このような計画が現実的であると確信しているが、この計画を実行に移すための最も適切な手段については、明らかに政府と立法府のみが決定できる問題である。
労働者に雇用の保証がある、あるいは老後の備えがある職業は、一般的に高い評価を受けていることは周知の事実であるため、このような年金制度が女性の家事労働者に与える安心感は、その職業の地位に大きな影響を与えるものと確信している。16歳の少女がこのことを理解する可能性が低いことは明らかであるが、その両親は理解するであろうし、この計画が実施されればその恩恵を受ける人々の不安からの解放は、同じ方向に非常に大きな影響を与えるであろう。
結論と勧告のまとめ
75. 我々のさまざまな結論と勧告を互いに適切に関連させ、報告書の本文で可能な限り簡潔に示すために、我々はあえてそれらを以下の表形式で提示する。
(1) 家事サービスは熟練した職業であるため、何らかの手段による訓練が不可欠である。非常に多くの少女が家庭生活でそのような訓練を受けておらず、今日、訓練を受けていない14歳の少女を一般家庭に住み込みは非常に難しいので、若い少女に求められる仕事のやり方を教えるための合理的施設の提供が必要である。
(2) 効率の基準は、雇用者と被雇用者の両方の利益において望ましく、将来的には通常の試験と証明の方法によって確立されるべきである。
(3) 家事労働者とその他の労働者との間の区別をできる限りなくすことが望ましい。したがって、家事労働者は(これもできる限り)産業改善の計画に含まれるべきであること。
(4) 承認された条件は望ましいが、個々の家庭の多様なニーズを考慮すると法律で定めることはできず、地域の協定に委ねなければならない。
(5)地位の問題は非常に重要な問題であり、間接的にしか影響を与えることができない。
(6) 失業手当の支払いに関する条件について、広く誤解があること。
(7)女性への失業手当の支給は、家事労働者の不足とはほとんど関係がないこと。
(8) この不足は、その方法を規制する条例が施行されていない地域の多くの登録機関によって利用されていること。
(9) 家事労働の条件は、女子が他の労働者に開放されている娯楽や趣味に参加することを困難にし、これらの方向における女子のニーズは、特別に研究され、対応されることが必要である。
(10)しかし、注意深く組織化すれば、日勤労働者は、現在可能と考えられているよりもはるかに大きな割合を占めることができると提言する。
76.したがって、われわれは次のことを勧告する。
(1) 訓練
(a) 12歳から14歳までのすべての女子を対象に、すべての小学校で家政学を教える。
(b) 中央および中等学校、スコットランドではこれらに相当する学校において、すべての女児にさらに進んだ家政学の指導を行う。
(c) 専門教育を受けようとする女子に対する上級奨学金または奨学金の支給
(d) 14歳以上の女子を対象とした、適切なセントラル・スクールでの全日制職業訓練コースの提供。
(e) 個々の生徒に対し、必要な場合は手当を支給すること。
(f) 技能証明書を伴う公開試験の設置。
このように、子供は以下のいずれかの方法で家事科目の訓練を受けることができる。
・小学校で家事科目を学び、その後職業訓練課程を履修する。
・または、職業訓練コースの有無にかかわらず、小学校と中央学校。
・または、小学校と中等学校で教育を受け、適切な場合には専門学校でさらに教育を受け、教師やその他の上級職に就くための資格を得られる。
・あるいは、小学校で学んだ後、個人的な訓練を受けられる。
いずれの場合も試験を受けることによって、生徒たちは明確な能力証明書を手にすることができる。これらの供給源が開発されるまでは、職業に就きたい年長の少女または成人には、女性訓練中央委員会(または同様の委員会)が手配するコースを利用できるようにすべきである。
(2) 失業手当金
民間の家事労働者の女性や少女の場合、失業手当の代わりとして、55歳で週15シリングの年金が得られ、老齢年金が支払われるようになるまでそれを継続し、その年金額で減額される制度が必要である。この年金制度の加入者は、結婚時に年金の代わりに現金を支払うという選択肢を持つべきである。この制度に基づく給付は、できるだけ早く、いかなる場合でも3年後までに実施されるべきである。
(3)雇用市場
レジストリーの適切な管理および監督のための条例の制定を、地方公共団体に義務付けること。
(4)総論
(a)公共職業安定所に付属する地方雇用委員会により、家事労働に関する問題を検討するための特別分科委員会が設置され、その地域における条件に合意するための雇用者と被雇用者の地方協会を形成するよう努力すること。
(b)法定年齢に達した女性家事労働者は、男性と同じ居住資格で国会議員選挙に参加する権利を与えられるべきこと。そして、我々は特に、若い女性のキリスト教徒協会、全国女子クラブ組織などの非公式組織や個人が、家事労働者のためにより良い社会的、娯楽的、教育的利点を提供し、家事サービスを熟練した名誉ある職業として尊厳を維持するために、あらゆる手段を用いて促進することが望ましいことに注意を喚起するものである。
77.我々は、セクレタリーの方々の奉仕に心から感謝している。ミス・フレイザーは重病のため、彼女が始めた非常に有能で知的な仕事を続けられなくなったが、後任のミス・フォスターは心からエネルギーと関心をもってこの仕事に取り組み、最大限の熱意と能力でこれをやり遂げた。我々は彼女たちの仕事が我々にとって最大の価値と助けとなったことに、心からの感謝を捧げる。また、ミス・フォスターの就任までセクレタリーを務め、ミス・フレイザーの突然の辞任により、この仕事が困難に陥らないように配慮して労を惜しまなかったミス・リーズにも心から感謝の意を表したい。
敬具
(署名)
エセル・M.ウッド (会長)
アン・ストレイチー
E・M・バーグウィン
フローラ・E・ファーデル
マーガレット・A・ハースト
ジェーン・E・ハネイ
マーガレット・ウィニリンガム
レオノーラ・コーヘン
ジュリア・ヴァーレイ
H. M・プロクター
フローレンス・N・ハリソン・ベル
ローザリンド・ムーア
E・ M・フォスター(書記)
1923年10月19日
付録
付録A. 口頭証拠を提出する証人のリスト
労働省,地方雇用委員会または児童諮問委員会(公共職業安定所および失業保険法の運営に関連する任意団体で,使用者と従業員の代表で構成)の代表T・W・フィリップス, C.B., C.B.E. 、労働省主席書記官
A.・E・ガードナー, O.B.E. (ミス A. E. ガードナー). 東南支部主席女性事務官 スコットランド支部主席女性事務官 A. ヤンガー(M.A.)、O.B.E. ブリストル職業訓練所主席女性事務官 F. バロン(B.A.)、C.B.E.
A・カッセルズ、ノッティンガム公共職業安定所
ミセス・E・M・パーカー、リーズ公共職業安定所
ミセス・アクワース、J.P.、ウィレスデン地方雇用委員会
ミセス・M.D.アダムハミルトン地方雇用委員会
ミス・ジーン・ボール、グラスゴー中央児童諮問委員会。
ミス・ベンソン、シェパーズ・ブッシュ児童諮問委員会
ミス・オレイグ、サンダーランド地方雇用委員会
ミセス・F. R. デイヴィス、アバーディア児童諮問委員会、法務官
ミセス・マシューズ様 タンブリッジウェルズ児童諮問委員会
ミセス・マインズ、ヘレフォード地方雇用委員会
ミス・ラスボーン、リバプール児童諮問委員会
ミセス・サルモンド、O.B.E.、ロンドン中央児童諮問委員会
ミセス・E・H・スミス、ブートル地方雇用委員会
ミセス・H・D・ウィリアムズ、スワンシー地方雇用委員会
雇用主代表
バサースト伯爵夫人
ミス・ビデル
ミス・ビルボロー
ミス・バルクレイ
ミスター・フォード
ミスター・J・ギボンズ
ミス・ドロシー・ヘッジズ
ミス・ピアース
レディ・トムソン
全国市民連合代表
アボット大尉
ミセス・バレル
ミスター・ドーセット
ミセス・K.M.ギルバート
ミスター・ガーリン
ジョンストン評議員夫人
被雇用者代表
ミス・マーガレット・ボンドフィールド、全国一般労働者組合(女性部)法務官
ミスター・A・J・ブライス
ミス チーズマン
ミス・フィンレイソン
ミスター・ハリス(2人の家事労働者の父)
ミス・ロング、ブルー・トライアングル・コーポレーション(Y.W.C.A.)のメンバー
ミセス・オリバー
ジェシー・スティーブン評議員(家事使用人・ホテル労働者組合)
ミス・E. スチュワート、スコットランド労働者組合。
その他の団体代表
ミス・L.・C・バーカー、 C.B.E., J.P., 中央女性訓練委員会.
ミス・H.・エンフィールド、女性協同組合組合員.
ミセス・バートン、婦人協同組合。
ミス・ベリル、救世軍
ミス・ブリューイット、M.A.B.Y.S.カニングタウン支部
ミセス・カンリフ、女子友好協会
レディ・エモット、連合婦人保険協会
ミスター・アルバン・ゴードン, 連合婦人保険協会.
ミス・N・G・レヴィ、全国女子クラブ連合会
ミス・マクドナルド、ブルー・トライアングルのホームサービス部
ミス E. ニュー、ウーマンズ・レギオン(慈善団体)
ミス・M・E・フィリップス、リーグ・オブ・スキルド・ハウスクラフトおよびY.W.C.A.
ミス・フィリッパ・ストラチー、ロンドン女性奉仕者協会
ミセス・E・A・ウィット、家事訓練センター長
教育機関代表
ミス・ラシャム、ロンドン州学校校長
ミスター・アーサー・ルイス、ウェスト・ブロムウィッチ教育局長
ミス・ミラ、バーミンガム少年委員会雇用・福祉委員会
ミス・サンダース、L.C.C.、貿易学校主催者
ミスター・F・S・トスウィル、ギルフォード教育委員会
ミス・ウッド、教育研究生
レジストリー経営者代表
ミスター・ダンバー、レジストリー経営者
ミス・R.・E・マッシー、ミセス・マッシー使用人エージェンシー
ミスター・ウーズリー、レジストリー経営者
独立した証人
フランク・ブリアン下院議員
ヒルダー中佐
ミスター・シューター
ミスター・バリー・ニーム
ミスター・A・F・パート
ドクター・C・W・サリービー
マダム・クーダー・スコット
付録B. 標準労働条件
1.大人の家事労働の標準条件
I.-ロンドン・南東部協議会が 1919 年に作成した家事サービスの一般条件。
II.-スコットランド部会が 1919 年に作成した家事サービスの一般条件。
1919年2月11日(火)に開催された委員会の臨時会合で作成された「家事労働の一般条件改善に関する計画」。
以下の提案がなされた。
I.-18歳以上の女性の家事労働は、「代替職業」として分類され、その地位を向上させるべきである。
II.-家事労働を組織化すること。
III.この問題に助言を与える特別委員会を、雇用者と被雇用者(それぞれ3名ずつ)で構成される交換所と関連させて設立すべきである。
IV.居住者または非居住者の勤務には「週48時間」の代替勤務時間を設け、時間外勤務には通常の労働組合レート(平日は半時間、日曜は倍時間)を支払うべきである。
V.年次休暇は、毎月1日の割合で取得すること(6ヶ月勤務後:1日、1年勤務後:12日)。
VI.すべての家事使用人は、午後1時からの週1回の無料半日、毎週日曜日の無料半日、または隔週日曜日の終日無料、月1回の週末を受ける権利を有すること。
A・使用人が1人だけの場合、最低賃金を年間30ポンドとすること。
B・以下、複数の使用人を雇っている場合の年棒。
・キッチンおよびスカラリーメイドは、最低賃金30ポンドを受け取るべきである。
・ハウスメイドは最低賃金 40 ポンド、パーラーメイドは最低賃金 35 ポンド、レディーズメイドは最低賃金 40 ポンドを受け取るべきである。
・コックは、最低賃金45ポンドを受け取るべきである
・日勤労働者は食事なしで1日6シリング、食事つきで1日4シリング6ペンスの最低賃金を受け取るべきである。
VII.いかなる使用人も、乾燥し、十分に換気され、照明されていない部屋での睡眠を要求されるべきではない。
VIII. 家事労働は、失業に対する強制保険の対象業種に含まれるべきである。
IX. 「女性常任評議会」によって、研修のための施設が提供されるべきであり、研修期間中と同等の手当が認められるべきであるという勧告が出されること。
II.
1919年にスコットランド分割評議会が作成したスコットランドにおける「家事援助」再建のための計画案。家内労働の賃金と条件に関する勧告。
注:分科委員会は、以下の計画の管理方法について検討し、この問題を処理する最良の方法は、暫定的に管理委員会を任命することであるとの意見を述べた。
運営委員会の構成 運営委員会は、各交換地域内の女性分科委員会で構成され、使用者と従業員から同数の委員を追加で任命する権限を有するものとする。
家事労働の雇用を希望するすべての者は、委員会に助言を求め、必要かつ承認された 場合には、その後職業交換所による雇用を目的とした訓練を受けることができること。
3.雇用に関する通則は、雇用者と被雇用者の指導のために印刷されるものとし、技能証明は家事「補助」の特定の部門において必要な資格を有することを証明したすべての者に、委員会によって与えられるものとする。
住み込みの家事使用人
次の給与は、18歳以上の住み込みの家事使用人すべてに適用される。
■コック
アシスタント3人以:30-40£.
2人:24-35£.
1人:24-35£.
■テーブルメイド、ハウスメイド、ランドリーメイドなど:28-35£.
18 歳未満の女子は見習いとし、賃金は最初の1年間は年16 ポンド、熟達すれば年2ポンドの増額とする。
休日、食事時間等
休日:毎年2週間の休日を与え、食費を含む賃金は週15シリングとする。
食事時間:一般規則を記載したカードの裏面に、雇用主はアシスタントに途切れることなく食事時間を与える必要性に留意するよう提案する。
休み
毎日:1日に2時間、その間にアシスタントが外出することを許可する。
毎週:午後2時30分からの半日
日曜日:毎週日曜日の半分が自由時間
週末:四半期に1回、週末または1泊の外出を認める。
■日勤労働者
1.カジュアルアシスタント、チャーウーマン(掃除婦)など。
・一般職(夕食付):時給9ペンス
・一般作業(夕食なし):時給10ペンス
・洗濯のみ:時給1シリング(5時間以上の場合、夕食付き)。
2.非住み込みの家事アシスタント
・コック、テーブルメイド、ハウスメイド、ランドリーメイド、雑用メイド:時給8ペンスから1シリング(1日3食付き)。
注:十分に検討した結果、委員会は、雇用者と労働者の組織化が試みられていないため、現時点では日当や週当を決定するのは時期尚早と考えた。したがって、時間給、休暇、休日の取り決めなどは、雇用者と労働者の間で調整するよう提案した。
賃金、労働時間などに関するすべての問題は、裁定と勧告のために行政委員会に付託されるべきである。委員会の決定に対する不服は、主要地方諮問委員会に申し立てることができる。
2.グレート・モルーバラ・ストリートの児童雇用委員会が作成した18歳未満の若者の家庭内勤務の標準条件
グレート・モルーバラ・ストリート、グリーノック
I.
グレート・モルーバラ・ストリート
家事労働-児童
家事サービス分科委員会が提案する条件の標準とアフターケアの方法。
少年および少女
賃金
1.訓練や経験のない者の場合
14歳 14£.
15歳 15£.
16歳 17£.
17歳 19£.
2.訓練・経験ありの場合:...
15歳 17£.
16歳 19£.
17歳 22£.
3.途切れることのない食事時間を確保すること。
4.午後2時30分より毎週半休とし、隔週日曜日の全部または各日曜日の半分を休日とすること。
5.有給の年次休暇を2週間設けること。
6.快適で健康的な睡眠設備が提供され、個別のベッドがあること。
7.教育法の適用を受けない場合、ゲストの受け入れ、宗教または教育機関への出席のために合理的な施設が提供されること。
アフターケア
・預けられたすべての児童が定期的に招かれる午後の会が開催されること。雇用主の注意を喚起し、若年労働者の出席確保に関心を持たせる。
・その後、雇用主は 6ヶ月ごとに進捗状況の報告を受ける。このために、委員会から専用の書式が送付される。
・派遣先として紹介できる地元の女子クラブやレクリエーション組織との協力を模索する。
・空室を確保するためにポスターを掲示し、住宅供給業者に回覧を送ることが必要である。
II.
グリーノック 家事労働における青少年の雇用
家事サービス委員会(グリーノック児童諮問委員会の分科委員会)は、少年のための常駐家事サービスにおける状況を慎重に検討し、この雇用形態を受け入れることを少女たちが躊躇しているという観点から、以下の提案を実現するよう雇用主に勧告した。
1.最低賃金は以下の通りであるべきである。
女子
14-16歳: 16£.
16-18歳: 20£.
2.毎日少なくとも 2 時間の休日を与え、その間に労働者が外出できるようにし、中断のない食 事時間を設けること。
3.毎週午後 2 時 30 分から半休とし、隔週日曜日の全部または各日曜日の半分を休日とすること。
4.年次有給休暇を2週間とすること。
5.寝室は、独立したベッドを備え、適切に換気され、かつ、他の世帯から分離されてはならない。
6.午後五時以後は軽易な家事のみ行い、通常午後九時三十分以後はサービスを期待しないこと。
注:雇用主は、若い労働者が孤独である可能性を認識し、訪問者のための合理的な施設利用を許可する用意をするであろう。また、毎日2時間の非番の時間は継続されるべきであり、かなり早い時間帯でなければならないことも理解しているはずである。年少の家事使用人を希望する使用者は、添付の必要事項をできるだけ詳しく記入すること。
1.呼びかけ方:プライベートかビジネスか
2.必要な労働者のクラス。
(a) 未経験の少女を訓練する用意がありますか?
(b) そうでない場合、どのような経験が必要ですか?
3.他に何人の労働者を雇っていますか?
4.家族の人数。幼い子どもはいるか?
5.提示された賃金(洗濯を含む)。
6.家の大きさに関する情報
7.寝床はどうなっているか。
8.自由時間や遠足はありますか?
9.どのような年間休日がありますか?
(署名) 日付
事務局、児童諮問委員会、公共職業安定所へ
付録C.実際に運用されているスキームの詳細
ミセスG.H. サヴォルナン
ホステル、クラブ・ルーム、オフィスなどからなる地域本部を持ち、日勤労働者、住み込み労働者のスタッフが所属している。各本部から派遣された労働者は、一定の時間給で働き、給与は雇用主から団体に支払われ、団体が労働者に一定の給与を支払う。雇用主は労働時間に関する一定の条件を守る必要がある。従業員に不品行があった場合、登録抹消の対象となる。
ニューヘイブン(米国)の制度(詳細はミスター・C・ケニー氏から提供)
家事労働者を供給するために家事局が設立され、1日8時間労働、時間給、時間外労働の取り決めがある。優秀な労働者には証明書が発行され、検査も行われた。雇用局もこの計画の一部であった。
ブルー・トライアングル・ホームサービス・コーポレーション
Y.W.C.A.が開設したホステルで、約28人の労働者が試験や訓練を経て隊員となり、時間給で家事労働に従事する。メンバーはホステルから週給12シリング6ペンス(1年未満の場合は10シリング)、週48時間の食事、洗濯、制服、国民健康保険料が含まれ、それ以上の残業は雇用主から受け取る正規の料金で支払われる。
ハウスアシスト・センター
あらゆる種類の家事援助を提供し、家事労働の訓練と関心を奨励し、フローレンス・ナイチンゲールが病気看護の地位を高めたように、家事労働の地位を高めるために可能な限りのことをするために設立された。やがて、すべてのハウスアシスタントに、人格に関する良い推薦書が与えられるだけでなく、勤続年数とハウスキーパー、コック、ハウスメイド、パーラーメイド、ナース、デイリーメイド、ガーデナー、ショーファー(運転手)などの実務的な資格を示す証明書が与えられることが期待される。夫婦、男性、男性も登録される。
スキルド・ハウスクラフト連盟
1922年、少女友好協会、Y.W.C.A.、M.A.B.Y.S.、全国少女クラブ組織、教育委員会、労働省、ロンドン州の代表者が、訓練、試験、卒業証書制度によって家事サービスの地位を高める目的で設立した評議会である。連盟の目的は、時間や条件を定めるのではなく、技術的な資格を持つ家事使用人の集団を形成することである。年に2回、予備試験が行われる。合格した少女は、熟練家事職人連盟の保護観察員となり、保護観察員バッジをつける権利のある証明書が授与される。さらに試験を受けると、証明書を取得する資格が与えられ、連盟の正式会員になることができる。証明書は家事サービスのすべての部門で授与され、連盟の会員には特別なバッジと制服を着用する権利が与えられる。
付録D. 家事労働に対する失業手当の影響について調査された苦情の概要
(言及された個人の名前と住所は、以前に公表されていない場合は省略し、A、B、Cなどの文字に置き換えています)。
I.-『デイリーメール』に掲載された不満を含む手紙の内容
■苦情の内容1
追跡調査1
公共職業安定所の責任者によれば、この手紙を書いた人は、確認できた限りでは、5人の応募者が提出された雇用主とのことである。1人目は不適当と言われたが、その後に雇用されて現在も家事労働に従事している。2人目は10日間雇用され、実際にはもう少し長く勤めた。3番目はそれまで週給21シリングを得ており、この雇用主から週給12シリングのオファーを受けた。食事なし、毎日午前8時から午後1時までの勤務で、数日後に開始する予定であったが、他の仕事を見つけ、雇用主に通知した。4番目と5番目は家事経験のある19歳と20歳の少女で、「年上の人がいい」と書かれた名刺を持って交換所に戻ってきた。
この手紙の時点で、14人の女性がヒッチン支局の公共職業安定所で受給を申請していた。このうち、6月中旬に登録が残っていたのは4人で、1人は経験の浅いドレスメーカーで、他の3人は店員だった。
■苦情の内容 2
追跡調査2
宛先は不明。雇用希望者が書いた2通の手紙(1通はハンズワース、1通はウィンブルドン)は「宛先不明」と書かれて配達不能郵便課に返送され、参考までに委員会に送られた。
ボーンマスの公共職業安定所の所長によると、4月の1ヶ月間、この安定所でウェイトレスの求人を受けたのは17件のみで、その多くはイースターの週のみであったとのことである。そのうち10人が採用された。あるホテルの経営者は、週給12シリングのウェイトレス募集の広告を出したところ、6件の応募があったことを支配人に報告した。
■苦情の内容3
追跡調査3
ピーターバラの公共職業安定所の所長によれば、4月中に給付金を得た女性の数は216人であった。このうち153人はゴムやコルセットの工場で短時間雇用されており、その間の休止期間について給付金を請求した。残りのうち、13人は店員、15人は工場労働者であった。この中には、安定所の担当者が家事労働に向かないと言った者もいれば、経験がないことを理由に雇い主に断られた者もいた。4月のピーターバラ安定所における家事使用人の需要はごくわずかであった。
■苦情の内容4
追跡調査4
トーキーの公共職業安定所の所長によれば、4 月中に給付金を請求した女性の数は週23人から34人の間で変動があり、平均して27人が請求しているとのこと。7月の記事で、所長は次のように述べている。
「これらの女性はすべて就職または仕事を見つけ、現在請求している人は4月中に登録されていませんでした。どのケースでも、契約上の給付金が支払われていたのです」
「この機会に家事労働に適している女性には、家事使用人職の機会を提供することにしました。家事サービスを勧めたところで給付を打ち切られたケースや給付を停止されたケース、請求が認められなかったケースもあります」
■苦情の内容5
追跡調査5
ミセス・リーヴは、労働省の担当者からインタビューを受けた際、自分が言っているのは失業保険の給付資格に基づかない利益であって、資格に基づく利益ではないと述べた。また、ラムズゲートの委員会は公的指示に従って法を運用するために最善を尽くしたとの考えを述べ、請求者が自分の請求を却下されたことに激怒し、丁寧というよりは強引に、自分の権利を得るためにさらに問題を進めるつもりだと表明した特定の事例について言及した。
■苦情の内容6
追跡調査6
クロマー雇用事務所支局の所長によれば、安定所から派遣された待機者をこの通信員が雇ったが、仕事が重いため2週間で辞めてしまったとのことである。クロマー支局で 4月に給付を受けた女性(すべて誓約済み)は11名で、申請者はすべて店員かドレスメーカーであった。
■苦情の内容7
追跡調査7
この手紙を書いた人は、自分の主張を裏付けるような明確な証拠を提示できなかった。彼女は自分の経験に基づいてレポートを書くことに同意したが、その後受け取った唯一の連絡は、前言を繰り返したものであった。
■苦情の内容8
追跡調査8
インヴァネス地方の公共職業安定所の所長からの報告によると、自分の地域の療養所への就職希望者を集めるのは難しいが、グランピアン療養所からは空きが出て、希望者が就職しているとのことである。寮母が地元の応募者を希望しないため、この欠員は現地事務所には通知されなかった。
4月中にキンギューシー支局で給付を受けた女性の数は6人で、その内訳は、3人の事務員、1人の仕立て屋、1人の教師(無資格)、1人のハウスメイドで、彼女は以前に療養所で働いていたが復帰を拒否したので、6週間給付を受ける資格がなかった。
■苦情の内容9
追跡調査9
ワーシング公共職業安定所の所長の報告によると、問題となった時期に同安定所では16 人の女性が給付金を受け取っていたとのことである。その内訳は
レストラン・マネージレス 1名
ウェイトレス2名
2人の事務員。
キャッシャー1名
テーラード 1名
1人の粉ひき職人
ドレスメーカー3名
ショップアシスタント4名
看護婦1名
全員が適切な給付金を受け取っており、最後の雇用が10年以上続いているケースもあった。
■苦情の内容10
追跡調査10
チェスター公共職業安定所の所長によると、4月中にこの雇用主から11回の求人があったとのことである。1月11日、経験豊富なコックとハウスパーラーメイドの求人が通知されたが、賃金は明記されていない。2月20日と1月25日にそれぞれ求人がキャンセルされた。4月中に77名の女性がチェスター安定所に求人注文を出したが、そのうち3名だけが規約外の給付金を要求していた。また、年の4月までにあった79の求人枠が満たされ、そのうち46が住み込みの家事使用人職だった。
■苦情の内容11
追跡調査11
ブリジェンド雇用事務所支局の所長の報告によると、1922年12月にこのホテルのスカラリーメイドとアンダー・ウェイトレスの求人を受け、応募者の詳細を持ってエドワーズ氏に連絡したが、エドワーズ氏から地元の事務所に欠員を通知することは自分の指示に反すると言われ、それ以上この問題に関わらなかったとのことです。5月、エドワーズ氏は、カーディフの安定所から失業手当を受け取っていない2人の少女を雇ったが、1週間ほどしてブリジェンドまでの鉄道運賃がなかったと言いながら戻ってきました。5月23日、3人の応募者が面接を受け、エドワードズが採用した。約1週間後、そのうちの1人がカーディフの安定所に電話をかけてきて、自分はホテルを辞めたこと、他の2人は翌日に辞職することを告げました。彼女たちは労働時間が非常に長かったと主張しています。
■苦情の内容12
追跡調査12
ウォルハム・グリーンとシェパーズ・ブッシュの公共職業安定所では、ミセス・ヒューズからの求人を受けた記録はありません。
■苦情の内容13
追跡調査13
この雇用主は公共職業安定所の職員に知られておらず、シェアーネス(シェピー等の行政区)の安定所に求人は届いていない。
II. 全国市民連合から提供された事例
■苦情の内容1
ある少女が週給6シリングと食事と洗濯の手当ての求人を提供されたが、失業手当を受けているため拒否した。失業手当が支給されなくなると、彼女は家事労働に従事し、現在はイヴシャムの「X」社に雇用されている。彼女の名前は「A」である。
追跡調査1
1919年5月から赴任しているイヴシャム支所の所長は、「A」という人物が給付を請求した記録も、支局を利用した記録も持っていないとした。
■苦情の内容2
「B」は16週間の失業手当がなくなるまで勤務を受け入れず、その後、得られる最初の仕事に就き、現在は「Y」で勤務している。イブシャム
追跡調査2
イブシャム支所長の報告によると、この名前の人物が2名、異なる時期に給付を請求したとのことである。この2件の詳細は以下の通りである。
「B.1」は1922年11月2日まで4年4ヶ月工場で雇用された。1922 年 11 月 10 日から 1923 年2月5日まで給付を受け、その後ストラットフォード・オン・エイボンで日勤の家事労働に就く。1923年2月10日に自主退職し、給付を請求したが、6週間不支給となった。それ以来、支所に出頭していない。所長はこの少女が家事労働を拒否したことを知らないし、当時は未経験のメイドに対する求人もなかった。
「B.2 」は4年の経験を持つ工場労働者である。1920年12月6日から67日間の給付を受け取る。申請人は1921年以降、支所に出頭していない。
■苦情の内容3
「C」イヴシャム、家事労働を拒否。夏には工場で働き、冬には失業手当で生活している。
注)上記3件が管轄する公共職業安定所はイブシャムのブリッジ・ストリートにある。
追跡調査3
イブシャム支所長の報告によると、この少女は4年8ヶ月間工場で作業員として、3ヶ月間を日勤の家事労働者として働いていたとのことです。1920年12月に8週間の給付を受け、1921年11月19日から16週間の給付を請求し、1923年2月9日から12週間4日の給付を請求した。最後の請求の期間中、申請者は4月9日から4月20日まで家事手伝い、5月11日から6月11日まで工場労働の仕事を得ている。支所長は家事労働の拒否の疑いについて何も知らず、1922年10月以来通知された家事の募集は、経験豊かな家事労働者のみであったと述べている。
■苦情の内容4
サウスケンジントンに住む「Z」は、ウエストケンジントンの「D」を日勤のキッチンメイドとして週給18シリングで雇い、彼女の働きぶりを見て雇いたいと考えた。彼女自身は、この状況に満足しているようだった。しかし、2週間目になると、「D」は姿を見せなくなり、「Z」とはそれっきり音信不通となった。「Z」は問い合わせをして、この少女がメイドの仕事にそれ以上長くとどまっていたら、彼女が家事労働よりも好きな失業手当をもらえなくなるという話を聞いた。この件に関連して、公共職業安定所は把握していない。
追跡調査4
ウォルハムグリーン公共職業安定所の所長によると、6月20日にこの少女と思われる女性が求職登録を行ったが、手当の請求は行わなかったとのことである。彼女は同日、家事使用人の求人に応募して採用され、7月19日にはまだそこで働いていた。「D」は最後の勤務先として「Z」という人物を挙げており、その人物のところで2ヶ月間働いたと述べている。
■苦情の内容5
ハイゲートの「E」は、Muswell Hill Road No.10の「K」の家での一時的な仕事を、昨年11月に拒否した。その利用は、「E」は失業手当がもらえなくなるというもので、そうでなければ喜んで引き受けたという。このケースを管轄する公共職業安定所はホロウェイロードにあり、ホロウェイ駅の近くである。
追跡調査5
ホロウェイやウッドグリーンの安定所には、「E」や「K」の記録はない。
III. 1923年4月26日付「デイリー・ヘラルド」紙の記事で言及されたケース
■苦情の内容1
チョコレート工場で6年間働いていたイーストロンドンのポプラーのミス・プレストンは、12月30日に解雇された。一時は失業手当をもらっていたが、家事労働の依頼を断り、手当はすぐに打ち切られた。「病気の母を看病するため、家にいなければならなかったのです」と、彼女は簡単に説明した。
追跡調査1
この申請者は、イーストロンドンのカニング・タウンの公共職業安定所に登録されていたミス・G.E.プレストンと推定される。彼女は1922年12月30日に製菓・タバコ屋の店員を辞めている。最後の仕事は9ヶ月以上の期間だった。以前は2年半をチョコレート包装工として働いていた。1月1日から23日間の給付を受ける。2月9日に家事労働のオファーを受けたが、拒否。請求は一時停止され、この件は保険主任に報告された。申請者が家事労働を拒否した理由は、彼女の家族が使用人職を受けることを望まなかったからである。彼女の訴えには、病弱な母親について何も書かれていなかった。彼女は以前、ホーム・クラフトのトレーニングを拒否した。
■苦情の内容2
ホロウェイの簿記係、ミス・アッシュマンも同じような話をした。「病気の母親と5人の幼い弟を養っているため、仕事がおろそかになり、解雇された」と述べている。
追跡調査2
この申請者は1923年4月24日にホロウェイ公共職業安定所で受給を申請した。25日に署名せず、26日に仕事を見つけたと通知した。このような状況では給付金は受け取れないが、申請者は労働組合に手紙を出し、4月25日にカンタベリー大主教への代表団の一員として出かけたため、1週間の支給を停止されたことを述べた。その後、労働組合の代表者が安定所を訪れ、本件について説明され、彼女は満足した。
■苦情の内容3
ミス・ミルトンは、1年半前から入院していた。彼女の年老いた祖母に助けられていること、父親が死期を迎えていることを話した。家事手伝いを断り、失業手当を止められた。
追跡調査3
ミス・ミルトンの父親は失明しており(死期は近い)、彼女は祖母と同居しているが、申請者は様々な工場で働いており、家事労働をするほど体力がないらしい。110日分の給付を受け、4月24日に委員会から12週間の給付延長が認められた。
■苦情の内容4
ミス・クリフトは5年半で事務職を失いました。彼女は未亡人の母親を抱える、青白い顔に大きな黒い瞳を持つか弱い少女です。
■追跡調査4
申請者は事務員で、132日間の給付を受けた後、4月24日にポプラーの地方雇用委員会に呼び出され、その日にさらに12週間の無条件給付が認められた。
IV. 家事労働に従事すべき女性が給付金を受け取っていることに対する一般的な不満
■ミスター・Fからの報告
近所に家事労働者のための仕事はいくらでもあるのに、家事労働者は怠惰に甘んじていると苦情を言っている、とのことである。
追跡調査
ミスター・Fは具体的な事例を求められたが、提示できなかった。F氏は具体的な事例を求められたが、回答できなかった。
■ミス・バルクリーからの報告
28日、ミス・バルクリーは、クリフで家事労働に適した約30~40人の少女が失業手当を受け取っており、給付が停止されれば家事労働の職に就くだろうと述べた。
追跡調査
クリフ支所で7月初めに給付を請求した女性の数は、給付資格を持つ2名のみ。
■ミセス・Eからの報告
使用人の雇用ができず、家を閉めなければならない。家はメイドが快適に過ごせるような工夫がされている。省力化装置、高い給料、ワイヤレス・コンサート、短い労働時間。ウォルハム・グリーン公共職業安定所から何人もの女性を斡旋してもらったが、働きが悪くてとても雇えない。失業手当を失わないように、彼女たちは解雇されるようにする。よくあるのは、3~4日間を12~15シリングで働き、働きが悪いと解雇され、その後に失業手当を得ることである。
追跡調査
ミセス・Eは具体的事例を求められたが、病気のため、「今は対応できない」と答えた。さらに、今すぐ情報を提供できないかとの手紙には返答をしていない。
■ミス・Wからの報告
ウォルハム・グリーンのタデマ・ロードの公共職業安定所では、家事労働に適した少女たちが失業手当を受け取っていた。
追跡調査
ウォルハム・グリーン公共職業安定所によると、家事労働に適した少女に家事労働を勧める機会は失われず、家事労働割り当て委員会が推薦すれば、そのような少女にサービスの空きが提供されるとのことであった。適切な空室が交換所に通知されなかった場合、少女はフルハムまたはチェルシーのMABYSに送られ、適切な空室の拒否をすべて交換所に報告するための適切な取り決めが運用されている。少女の求職者の大半は、2年から3年の間、熟練あるいは半熟練労働に従事しており、そのような場合、地方雇用委員会は、そのような求職者に通常の職業に復帰する時間を与えるべきであると考えている。多くの雇用主は、16歳から17歳の経験の浅い少女を採用したがらず、そのような少女は、たとえ採用の意思があっても、配置が遅れる。
■ミス・ヘッジスが委員会で証言した報告
V・Cは、雇用期間中に給付金を受け取り、家出し、4週間後にさらに給付金を受け取った。
追跡調査
失業保険記録で確認できるこの名前の少女は、一度も失業手当を請求していない。
■E・Pについての報告
E・Pは、16年の家事経験がありながら、無料の衣装を支給された。
追跡調査
この女性は戦中・戦後数年間、家事労働に従事していたことが判明し、婦人訓練中央委員会から家事労働に従事できるような服装を支給された。
■ミス・Mからの報告
戦前はパーラーメイド、戦後は鉄道事務員として働いていた少女が、かなりの期間、給付金を受け取っていたことがわかる。交換所は、彼女にパーラーメイドとして行くように言う代わりに、病人看護婦として訓練することを提案した。
追跡調査
公共職業安定所の報告書によると、この少女は戦前、1917年1月から1919年4月まで鉄道のパーラーメイドと事務員として働いていた。1919年4月から6月までの2ヶ月間は休業補償を受けたが、その後1ヶ月間、3人の店員として雇用された。この職を失った後は、寄付の請求はしていない。1919年9月に結婚した。リューマチ熱のため軽い家事しかできず、実習を申し込んだ地区看護協会からは健康上の理由で断られた。1920年の失業保険法に基づく給付は受けていない。
■ミセス・Lからの報告
M・Wは130日間給付を受けた。その後、家事労働に従事。
追跡調査
M・Wは3年3ヶ月を速記者として勤務。132日間給付を受けたが、日常的な家事労働に就いたと思われる。
■ミス・L・A・Fについての報告
130日間給付を受け、その後、食料品店で働く。その後、家事使用人をしている家族がおり、彼女自身も近所にある多くの空席を埋めることができるはずである。
追跡調査
ミス・L・A・ Fは食料品店のアシスタントで、119日分の約定失業手当を受けた。
支所長の報告によると、M・WもL・A・Fも2人とも家事労働の経験はなく、支所では訓練を受けた家事労働者以外の求人はめったにないとのこと。
■ロンドン州の学校の児童養護(学校)委員会からの報告
家族全員が結核にかかり、父と母は死亡、弟は瀕死の状態。少女自身とその妹が結核にかかり、年老いた祖母と暮らしていた。少女は学校を去る際、健康であると診断され、医師から使用人職へ出るように勧められて職場を提供されたが、祖母が拒否した。少女は婦人服の仕事場に入ったが数ヶ月間で仕事を失い、失業手当をもらっている。
追跡調査
労働省の報告によると、この少女R. E.は2月24日に16歳になったばかりで、これまで一度も失業手帳を持たず、失業手当の申請も受給もしたことがない。彼女は6月16日に求職登録をし、メッセンジャーガールとして戸外での仕事募集に応募してきた。たとえ彼女について保険料が支払われていたとしても、その時点では対象となる保険料を支払うことができなかったので、彼女は給付を受ける資格を有さなかったであろう。
■ミセス・Fからの報告
短時間労働を理由に解雇された工場作業員であったG.F.は、ミセス・Fに雇用された。G.Fは、週給10シリングで住み込みの仕事をしていたが、離職後、仕事を始めなかった。雇用主は直ちにその事実を支所へ通知した。2週間後、少女がまだ給付を受けていることを聞き、再び支所に連絡したところ、G・Fは、ひどい扱いを受けたので離職したと言っているとのことであった。3ヶ月後、雇用主が確認したところ、少女は最近家事使用人職を引き受け、それまでも給付金を受給していたことがわかった。
追跡調査
支所長の報告によると、この出来事は1921年1月初旬に起こったとのことである。雇用主からG・Fが出席していないことを聞いて、彼女に面接したところ、自分と妹がいて家を守らなければならないので、住み込みはできず、提示されたお金ではそのために十分でないと言われた。支所長は、少女が雇用主の家に入ったと言った覚えはなく、また少女が雇用に入ったことは全くないと常に思っていたとしている。申請者が引き出した給付金の総額は2日分で、わずか7シリングだった。彼女はロンドンで職を得て、約2年間その職についていたが、カナダに向かったとされている。
■ミス・Cからの報告
家屋の賃貸のためI・Sを解雇せざるを得なくなり、公共職業安定所から失業手当を申請したとの知らせを受けたと述べている。彼女は優秀な労働者で、住み込み職を望めばいつでも状況を得ることができ、もし手当が打ち切られれば間違いなくそうすることになるであろう。
追跡調査
公共職業安定所によると、この少女I.S.は16歳で、この雇用主から解雇された後は家事使用人をしていた。この雇用主との雇用する前の仕事で支払った保険料で7日間の給付を受け、その後はビトゥイーンメイドとして働いている。
■ミスター・Rからの報告
地元の公共職業安定所から斡旋されたこの少女は、鉄道代と適切な衣服を得るために立て替えたお金を借りたまま、1週間後に何の通知もなく彼の家を去ったと述べている。
追跡調査
労働省の報告によると、この少女は13週間のホーム・クラフトの訓練を受け、制服一式を支給されたとのことである。彼女は3ヶ月間を病院で雇用され、そこで不満を持たれた。その後、彼女は苦情を受け、故郷の公共職業安定所から面接を求められたが、全く根拠のないある状況に対する曖昧な告発が行われた。それ以来、彼女は姿を見せず、手紙の返事もない。彼女はこの状況になる前に、支給された衣装をまだ持っていると安定所の担当者に信じ込ませていた。
■ミス・Bからの報告
1922年4月、ミス・BはL・Gに週1ポンドと鉄道運賃で8ヶ月の仕事を依頼し、L・Gがそれを快く引き受けたと公共職業安定所へ報告したと述べている。申請者は、彼女が1921年6月から給付金を受け取っていることを伝え、この面談後、雇用主はそれ以上彼女のことを聞くことはなかった。
追跡調査
公共職業安定所は、申請者が21年間ゴム工として雇用され、202日分の給付を受けていたことを報告する。就業拒否の報告により給付停止となったが、保険主任の照会を受け、請求が認められた。申請者は、彼女には病弱な夫がおり、二人を養うに足る収入を得られないとした。地方雇用委員会では、無条件給付として不支給とされた。
■ミセス・Cについての報告
ミセス・Cは夫と二人で2年以上失業手当で生活し、教区の救済も受けている。子供はいない。夫は失業給付を得るため、自分はペンキ職人の仲間であると言っている。また、靴職人または修繕人でもある。
追跡調査
ミセス・Cは32回分の保険料を支払い、全部で231日分の給付を受けている。1922年11月6日に無条件給付を請求したが、被保険者の職業に従事していないことを理由に却下された。
■ミス・Bについての報告
仕事を拒否し、「失業手当で暮らす」と表明。
追跡調査
この申請者は、自宅近辺のいずれの公共職業安定所にも記録がない。
■D・Gについての報告
力強い若い使用人。彼女の保険窓口に報告したが、返事はなかった。
追跡調査
この申請人(19歳)は就労登録のみで、給付を請求したことはないとのことである。就労登録期間は次の通りである。
1921年10月4日-家事労働に就く。
1923年1月1日から30日まで
1923年3月12日から20日まで
■ミス・Rについての報告
失業手当を得ている。
追跡調査
この人が住んでいる地域の職業安定所の所長は、彼女の記録がないと言っている。
■ポプラーのミス・Sについての報告
仕事を拒み、夫は失業手当を得ている。
追跡調査
この名前の申請者は、地元の職業安定所で追跡できず。
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