対暇空訴訟 支援のお礼とご報告

 新橋九段です。
 以前から続いておりました暇空茜との訴訟ですが、4月18日に判決が出ましたのでお知らせします。

 なお、既に原告やその支持者が判決について発信しており、その中には相当数の不正確な情報が含まれているように見受けられます。なので、ここで判決の正確な内容と、判決が下された理由についての簡単な要約を示します。ここ以外で発信された判決に関する情報や解釈については、その正確性は担保できませんでその旨ご理解ください。

 結論から言えば、暇空の主張がデマであるとするこちらの主張が、原告の社会的評価を低下させるものだとして損害賠償を認めました。ただし、原告のColaboに対する主張の妥当性を認めたものではないことにご注意ください。また、それ以外の訴えについては認められませんでした。

 判決にある通り、暇空の損害賠償請求が一部とはいえ認められたかたちであり、その理由も納得感があるとは言い難いものであるため、結果としては極めて不本意なものです。しかしながら、損害賠償の額も極めて低く、仮に控訴の末に判決が逆転したとしてもこちらに金銭的な利益がなく、また控訴にかかる費用を捻出する余裕があるとも言い難いため、控訴する方針はありません。

 このような結果となりましたが、裁判についてご支援いただいた皆様には改めて感謝申し上げます。裁判の詳細な報告や判決に対する私の評価などについては、もう少し落ち着いてから発信する予定です。


判決

1 被告は、原告に対し、11万円及びこれに対する令和5年3月3日から支払い済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の本訴請求を棄却する。
3 被告の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は、本訴反訴ともにこれを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

判決の理由

 本件の訴訟では、主な論点が3つありました。それぞれの判断について、その理由を簡単に要約してご説明します。

①平穏権侵害に関する訴え

 原告は、私がSNSに投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身の平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。

 しかし、この投稿はあくまで、引用元のアカウントである「湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏権侵害などによる損害賠償は認められませんでした。

②反訴について

 原告は私のこうした発信を、あたかも殺害予告を行ったものであるかのように配信などで主張していました。このため、名誉毀損を理由として反訴を行いました。

 しかしながら、裁判所は、新橋九段のアカウントと中身としての私との同定可能性がないと判断しました。また、新橋九段のアカウント自体の社会的評価が法的保護の対象にはならないとも評価し、損害賠償を認めませんでした。

 なお、本件については、そもそも原告は当該投稿が殺害予告であることは主張していません。あくまで、平穏権が侵害されたことを訴えたものです。また、反訴についても、裁判所はアカウントの同定可能性や社会的評価の保護を認めなかったのみで、投稿が殺害予告であるとする原告の主張の是非については言及しませんでした。

③暇空の主張がデマだとする発信について

 原告は『【台本】害悪オタク列伝 暇アノン問題編その1:Colabo攻撃の経緯と動機』の内容について、原告がColaboに関する複数のデマを流布したとする私の主張が社会的評価を低下させると訴えました。

 この件について、裁判所は、東京都の監査によって原告の主張は退けられたものの、Colaboの実施報告書などにいくつかの矛盾があることをもって不正を主張したのであって、不正がないことを認めながら不正があるとデマを流布したとまでは言えないため、これらをデマの流布だと主張することは原告の評価を低下させるものだと認めました。

 また、こちらはColaboが記者会見を開き原告に対する訴訟を行ったため、原告の社会的評価は既に低下しており、こちらの発信がさらに社会的評価を低下させるものではないと主張していました。しかし、これについても、会見を見ていない人がいるため社会的評価は低下し得るとして否定しました。

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