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●「遺伝子組換えでない」表示ルール変更(2023年4月)

わが国では、遺伝子組換え技術を用いた食品については、安全性が確認されたもののみ、輸入・流通・生産される仕組みとなっています。安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品は、食品表示基準に基づく表示ルールが定められています。細かなルールはありますが、ざっくりとしたルールは以下の通りです。

対象は以下の9種類の農産物、及び、これらの加工品33商品群等※です。

(※加工食品は主な原材料の場合) 
(※ “特定遺伝子組換え農産物” は別途ルールあり)

1.大豆(枝豆、及び、大豆もやしを含む)
2.とうもろこし
3.ばれいしょ
4.菜種
5.綿実
6.アルファルファ
7.てん菜
8.パパイヤ
9.からしな

遺伝子組換え食品の状態としては、

1.遺伝子組換えであるもの
2.遺伝子組換えであるもの、ないものを分別していないもの
3.遺伝子組換えであるもの、ないものを分別しているもの
4.遺伝子組換えではないもの
及び、1~4を原材料とした加工食品 があります。

1は「遺伝子組換えである」旨、2は「遺伝子組換え不分別である」旨の表示が義務付けられています※。
3、4は任意で「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」旨の表示が可能です。(表示は義務ではありません。)

現在のルールでは、

大豆・とうもろこし、その加工食品は「遺伝子組換えでない」という表示をするときは、3の「遺伝子組換えでないものを分別」している場合に、「収穫や輸送中などに意図せず遺伝子組換え原料が混入する割合(=混入率)が5%以下」であれば表示が可能ですが、

今回のルール改正では、

「不検出(遺伝子組換え原料の混入がない)」ことが条件となりました。

「不検出(遺伝子組換え原料の混入がない)」を証明する方法は、

以下の通りです。
1.生産地の証明書
2.国産、遺伝子組換え技術を使用していない生産国のもの
 (且つ、混入しないこと)
3.分別生産流通管理証明書を用いた取引
4.第三者分析機関等による分析

2023年4月以降、今まで可能だった任意の「遺伝子組換えであるもの、ないものを適切に分別しているもの」にも行っていた「遺伝子組換えでない」という表示に関して、大豆・とうもろこし、及びその加工食品は、5%以下でも混入があると不適となります。このため、「遺伝子組換えでない」⇒「分別生産流通管理済み」と変更する必要があります。



【補足】

■遺伝子組換え技術を用いた食品のうち表示義務があるのは、組換えられたDNAや生じたたんぱく質が検出されるもの、が対象です。最新の検出技術によってその検出されないものは表示の義務がありません。

■表示対象となる加工食品に関する “主な原材料” とは、対象の9種類の農産物を原材料とし、この原材料が商品全体の重量に占める割合が上位3位までのものであり、且つ、原材料および添加物の重量に占める割合が5%以上のもの、を意味します。

■「特定遺伝子組換え農産物」とは、遺伝子組換え技術を用いた食品のうち、組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものがあります。EX;ステアリドン酸産生大豆(従来の大豆では産生されない n-3系脂肪酸の一種である ステアリドン酸を産生し、ステアリドン酸は体内でDHA、EPAに変わる。)や 高リシンとうもろこし(動物の成長に必須であるアミノ酸の一種のリシンを従来よりも高濃度に含む)があり、表示方法も別途ルールがあります。

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