一時帰国の免税措置に必要! ポーランド大使館における在留証明取得

一時帰国の手間が増える

 2023年4月1日から消費税免税制度が変更になります。

そのため、一時帰国中免税で買い物したい在外日本人は、帰国前に手間が増えることになりました。

在ポの方向けにわかっていることを記録します。

2年以上海外に居住していることを証明する必要有り

 免税制度を利用するためには、2年以上海外に居住していることを証明しなければなりません。
 
 具体的に申請に必要な書類を大使館に電話で聞きました。

 あくまで2023年3月10日時点の話なので、最終的な判断は各自でよろしくお願いします。

免税制度利用には在留証明または戸籍が必要

免税してもらうには、在留証明または戸籍が必要です。では、結局何があればよいのか?

以下のような理解をしています。

・本籍地が遠く、一時帰国中に帰れない場合→居住国大使館で在留証明
・本籍にの役所に寄れる場合→戸籍の附票の写しを日本の役所で取得(かならず本籍地記載があることを確認)

https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100448983.pdf

在留証明の取得 3/10時点で大使館ホームページ上の情報古いです。

 在留証明について書いていきます。まず、在留証明に関する定義と必要書類は以下です。

3.在留証明
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明します。原則として本人が現地に既に3か月以上滞在している必要があります。証明を必要とする本人の確認が必要なため、公館へ出向いて申請することが必要です。通常、申請のあった日に発行いたします。必要書類は次の通りです。

本人を確認できる公文書(旅券、現地当局発行の写真付き身分証明書等)
本人の滞在期間を確認できる公文書(同上)
本人の住所を証明できるポーランド当局発給の公文書等(滞在許可証、住居契約書、運転免許証等本人の住所氏名が記載されているもの)
https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/j_syoumei.htm

→ですが電話で聞いた所、これはジェネラルな在留証明に必要な書類で、免税に必要な在留証明を取得する場合、日本の戸籍が必要なようです。
(ちょうど今(2023.03.10)ホームページ更新中ですとのこと。難民対応とかで忙しいそうです。)
戸籍は、画像データをメールで送ってもらい、コピーしたものでも良いそう。

まとめると在留証明取得には例えば
・パスポート
・Karta Pobyt 
・戸籍
が必要(あくまで一例)

さらに2年以上の在留証明をするのに、古いKarta Pobytがある場合はそれのコピーがあると確実だそうです。
しかも、画像じゃなくて、「紙に印刷したコピー」が良いそうです。日本だもんね。

免税のための在留証明に戸籍が必要なのはどの国の大使館でも同じだそうですが、情報の更新が追い付いていない国はほかにもありそうです。

費用

 費用は3月末まで40plnですが、4月から改定されるそうで、安くなるか高くなるかも今は不明だそうです。(今もう直前ですけど・・)
 なんにせよそんなに高くなさそうです。

戸籍の取得

 戸籍の取得する場合、本籍がある地方自治体の役所マターになります。
なので、本籍地がある役所(だいたい実家)に寄らない場合はどのように取得できるのか/代理人や委任状の扱いなどについては都度確認が必要です。

まとめ

結局、私はこちらでも戸籍が必要なので日本に帰ってから遠隔でも手続きするのが楽になりそうです。

今年は特に帰る予定ないけど、帰国が決まってから色々わからないことをやるのはストレスなので、事前に知っておくと良いかなと。

今回調べてみて、無駄に面倒なうえコストもかかることことが判明して萎えています。
もうすぐ春だし、ポーランドをサバイブしていきましょう!


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