改正食品衛生法 自動販売機

 令和3年6月1日に、改正食品衛生法が施行され、今までの営業許可の見直しが図られた。

 各都道府県で独自の条例で規制していたものを法許可とする一方、同じ施設で複数の許可が必要といったものを整理したり、許可種類を統合したり、届出制の創設が行われた。

 今日は、自動販売機について説明する。

 自動販売機には、食べ物を機械の中で調理して提供するものや、飲み物を調製して提供するものなどがある。

 従来、機械の部品が直接食品に触れないものは、許可対象外とされていた。(冷凍品を電子レンジ機能などで温めて提供するものなど)また、湯のみを提供するものも対象外とされていた。(カップ麺を販売し、客が自らお湯を入れるタイプ)

 今回の改正では、自動販売機を調理機能を有するものとし、飲食店(自動販売機)と喫茶店(自動販売機)の垣根をなくした。また、高度な機能を有する自動販売機(自動的に機械の部品を洗浄、消毒等行うもので、江青狼大臣が認めたもの)で屋内に設置するものは、許可ではなく、届出となった。5月31日までに許可を取得していた高度な機能を有する自動販売機で屋内に設置されたものは、自動的に届出をしたものとみなされている。

 さて、屋内とのことであるが、駅のコンコースや地下鉄のコンコースはどうだろうか。結論からいうと屋内とはみなされない。屋内とは、やはり四方向が壁で囲まれている必要があるとのことである。

 自動販売機を設置されている事業者の方は、現在設置している許可を取得したものを一度確認し、引き続き許可が必要か、みなし届出になっているかを整理してはどうだろうか。

 ちなみに、乳類販売業の自動販売機は、乳類販売業自体が届出になったため、すべてみなし届出となっている。

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