愛知県知事リコール ヘンテコ署名は誰が作成「できる」のか(一考察)

はじめに

ウォッチを続けている愛知県知事リコール活動。これまで、過去記事で約10年前の名古屋市議会解散請求の時系列を、裁判判例、市議会議事等から追いかけ確認をしてきました。
ネット界隈でも、だれがヘンテコ署名(一部界隈では「不正署名」「偽造署名」と呼称)を作ったんだ?との発言や議論が見られます。

しかし、私には多くが「動機」を伴った考察が多いように感じられます。そこで今回は、「動機」の部分を極力排除し、どのような人がヘンテコ署名を「作成できる」のかについて考察してみたいと思います。

あくまで私の考察で、断定や特定人物を糾弾するものではありませんので、その点をご留意下さい。

前提

くどいようですが、以下が私の認識。

署名という物理的な「モノ」に対しては不正・適法などではなく、「有効」or「無効」。
署名収集活動に対して「不正」or「合法・適法」。

そこで、署名収集活動が「不正か適法がわからない」経過で作成された可能性のある署名を「ヘンテコ署名」と称することにします。

ニュースソースやネット界隈情報から、現状(2021/1/4)私が認識している「ヘンテコ署名」の種類は以下

hen - コピー

今回は、この中のヘンテコNo①について考えてみたいと思います。
これは、東海テレビで報道されたものとの認識です。

必要条件① 白紙署名簿の入手

まず最初に、白紙署名簿が必要です。当たり前という方もいると思いますが、あえて記載です。
また、今回の事象から、白紙の受任者用署名簿が必要になります。

ここでいう「白紙」とは、以下部分の記載のないもの。

・署名欄 住所氏名等
・受任者欄 住所氏名等

逆に、必要な事項は以下

・請求代表者証の写し
・請求代表者の署名もしくは押印
 (押印必要だったかは、法令要確認・・施行令にあったような…)
・署名記載枠

さて、この条件で「白紙署名簿」を入手するためには何が必要でしょうか?

ここで「事務局ができる」と思った方、設問の回答になっていません(笑)。

判らない方のために、回答をつなげると
 「白紙署名簿を入手するためには、事務局が必要です。
になります。なんか日本語おかしく感じませんか?

では、私の回答です。

<グループA>
・白紙署名簿原本

もしくは

<グループB>
・受任者等記載された署名簿
・スキャナー
・画像レタッチソフト
・紙とプリンター
・画像修正スキル

グループAは1条件のみですが、グループBは記載条件すべてが必要です。どれか欠けても入手できません。

グループAの条件が成立する部門(人の集合体)として、当然ながらリコールの会事務局が挙げられます
一方、グループBは、受任者申請をして受任者用名簿が送付されること(以下受任者受領署名簿)、もしくは受任者受領署名簿を譲り受けること、もしくは印刷済み白紙署名簿を窃盗等の方法で入手することが必要となります。

窃盗以外の方法の場合、あとはスキャナとそれなりの画像編集ソフト、こちらは、今となっては容易にだれでも入手できるでしょう。
ただし、受任者用にしても、請求代表者の委任状部分、および請求代表者氏名部分には押印が必要だったかと(施工令未確認、および実際のリコール活動で使われた署名簿がどうだったか未確認)。
押印は、印鑑を100円ショップで買ってくるなりして押すにしても、押印部分は上手に画像編集で消す必要があると推察できます

ついては、以下事実・事象がどうなのか気になるところではあります。
どなたか情報あれば提供いただけると嬉しいです。
(個人的興味だけです)

(A)受任者用署名簿における、請求代表者の押印や署名はどうだったか?
 紙への押印?押印した紙のコピーないし印刷か

(少なくとも、請求代表者証の選管押印は印刷だったと思います)
(B)請求代表者の押印があるとして、印影の状況(他署名簿との相違)
(C)事務局の受任者用署名簿の作成フロー
(請求代表者印を押す場合として、どのタイミングで請求代表者異印を押すか?受任者氏名を記載前か後か?

また、「紙とプリンター」については、正規な署名簿の紙質・印刷状況次第ですが、ヘンテコ署名簿と正規な署名簿の紙質の差、印時の差があるのかないのかが気になります。

ただし、気を付けないといけないのは、「正規とヘンテコに差がない」からといって、「できない」わけではありません
ある程度印刷やDTPに携わった事のある方なら、紙をみて触って、厚み(〇kg/m2)や色合い(白色紙、光沢紙、ポストカード等)、種別(上質紙・再生紙・無漂白等)を指定できます。場合によっては紙のメーカも。
正規もヘンテコも、家庭用インクジェットプリンタと一般コピー用紙で作成されていないとすれば、ある程度印刷業界に精通している(もしくは業務として行っている)人なら可能なことと推察します。

蛇足ですが、私も学生のころ、Macintosh(Macじゃない!)で当時はAldasないしAdobeのPageMakerでDTPの真似事のアルバイトしていました。
カラー印刷は高くてあまり手を出していませんが、紙見本を基に紙質や色指定をしていたのは懐かしい思い出。

整理します。

(ア)正規に受任者用署名簿を作成できる人
(イ)受任者用署名簿を入手でき、画像編集、印刷スキル&機器を扱える人

署名簿が必要という点から浮かび上がる、作成「できる」人の条件です。

必要条件② 受任者空欄署名簿の取り扱い知識

個人的に一番解せなかった部分です。

リコールの会の署名簿は、「受任者用」と「請求代表者用」に分けて運用していた模様です。

なぜこんな運用をしていたか?

私の仮説ですが、これは名古屋市議会解散請求で、不正な収集活動を疑われた事に対する対処であると推察します。

以下のnoteに記載していますが、当時は「不正な収集活動」の事例や問題点の一つとして、

「受任者用と請求代表者用で同一の署名簿を使用

結果

「当該署名の署名収集が『受任者』か『請求代表者』か『第三者』かわからない

更に結果

「選管郵送調査で、受任者欄空欄署名について「だれかわからない」は有効と判定

とされた経緯があります。

<裁判判例から>

<議会議事から>

こんかいのヘンテコ署名は、上記事務局の当初運営と違った方法で、あえて名古屋市議会解散請求で、不法ないし無効とはされないものの裁判にまでなった方法、すなわち、請求代表者用と受任者用署名簿の共用を行っています。

多少恣意的かもしれませんが、逆説的に考えると、請求代表者用と受任者用名簿の共用を行っても正規署名となる、という事を知っていないとできない、とも考えられると思います。

じゃあ、それを知りうる人はどんな人か?

(カ)今回の署名簿のルールを作った人
(キ)地方自治法及び各種判例、実例に詳しいor勉強した人
(ク)名古屋市議会解散請求の事象を知っている人

が挙げられると思います。

結局だれなの?

今回のヘンテコ署名作成の絵を描く、実行するためには、

{(ア)or(イ)}and{(カ)or(キ)or(ク)}

が成立する必要があると考えます。

この中で、(ア)and(カ)に該当する人は、当然ながらリコールの会事務局の中枢層でしょう。当然、ここの関与を疑います。

ただ、前述の「請求代表者用と受任者用で別の書式にする運用」をしたのに、あえて「受任者用で、請求代表者として収集」したように見せる形をとったのでしょう?正直、私はこの点が解けていません。

いっそ、請求代表者用で代筆署名を書いた方が、有効票として扱われる可能性が高い。前回の名古屋市議会解散請求は、受任者欄空欄の署名簿に書かれた署名人には全数調査が行われています。あえて調査してくれ、と言わんばかりの手法。

上記検証により、ここからが私の推論ですが、ヘンテコNo①の署名は、あえて見つかる、調査されることを目的に書かれた署名ではないか、と思うのです。状況証拠のみで物的証拠が無いのですが。。。

この先は、実行の目的、いわゆる動機から、実行勢力を推察していく形になるのですが…私は今回は記述を控えます
恣意的、自分の思い込みがかなり入ってしまいそうな気がしますので。。。

ただ1点だけ。ヘンテコ署名作成部門として、(ア)and(カ)の方が作成したのも否定できず考慮必要ですが、(イ)and(ク)って誰だろう?てのが気になるところです。

皆様はどう感じられましたか?

今回はこれぐらいで。


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