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(ADA制定25周年にあたり・7-7) 「先進諸国の社会保障 7 アメリカ」第3部医療保障と社会サービス・第11章社会福祉サービス・第2節障害者サービス

[解題]ADAそのものを理解する前提としてアメリカにおる障害者関連制度全体の理解が必要だが、案外、そういうことについて書かれたものはない。本稿は15年も前に書かれたものなので、制度的には変わってしまった部分もあるし、制度全体について書かれているなどというものとは程遠い内容である。しかし、たとえば制度理解に必須な教育省(DoE)の障害者担当部局のOSERSの構成などは変更がないにもかかわらず、あまり紹介されることのないものなので記録としてとどめておきたい。ジュディ・ヒューマン女史も一時はこのOSERSの長(Assistant Secretary。といっても副大臣ではない。日本では局長クラスか。)をつとめていたし、ジャスティン・ダート氏もRSA(リハビリテーション庁と紹介されることが多いが独立機関ではない)のコミッショナー(長官と訳されることが多い。このように、アメリカは部局によって長の肩書が様々に異なることが制度理解を難しくしている一因にもなっている。)であった。ただし、ここで紹介されているNIDRR(ナイダー)は最近、WIOAの制定によってHHSのもとへと移管された。本来は、市販されている書籍の一部をwebアップすることは許されないが、既に絶版になった書籍なので問題はないと判断した。

「先進諸国の社会保障 7 アメリカ」

第3部医療保障と社会サービス

第11章社会福祉サービス

第2節障害者サービス

東京大学出版会

2000年3月31日

https://www.facebook.com/notes/701752787440138/

https://www.normanet.ne.jp/~ww100136/ussystem.pdf

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