見出し画像

過失があってももらえる?人身傷害保険のお話

交通事故に遭った場合、加害者から被害者に対し、保険金(賠償金)が支払われることが一般的です。
しかしながら、保険の仕組みまで十分に把握している交通事故の当事者方はごくわずかで、詳しく分からないということも多いのです。

例えば、
・加害者にも被害者にも過失があり、どちらも怪我をした場合、加害者は保険金の支払いをうけることができず、全額自腹で治療をすることになるのでしょうか?
・被害者は、自身に過失があれど、自分の過失分が差し引かれた賠償(過失減額)しか受け取ることができないのでしょうか?
・加害車両に同乗していた場合、当事者間の示談が成立した後でなければ、賠償金を受け取ることができないのでしょうか?
突然事故に遭われたのですから、このように、疑問や不安を抱くことは当然のことです。


自動車保険には、上記のような事態に遭遇した場合に備えて人身傷害保険という保険がありますので、今回は人身傷害保険について詳しく解説していきます。

人身傷害保険とは?

加害者・被害者を問わず、被保険者の車に搭乗中の方が交通事故で死亡または身体に後遺障害や傷害を被った場合、加害者との示談解決を待たずに、過失割合にかかわらず、人身傷害保険特約の損害額基準にしたがって、1名ごとにご契約の保険金額の範囲で保険金が支払われることがあります。後遺障害も対象となります。

このように、加害者が任意保険未加入で支払いを受けられない場合や、被害者自身に過失があり損害が補填されない部分がある場合について、人身傷害保険により損害が補填してもらうことができるのです。

また、双方に過失がある交通事故の場合、相手方に対しては過失相殺された賠償金を支払ってもらうことになりますが、人身傷害保険から自分の過失部分の損害の補償を受けることができることもあります(補償は人身傷害約款基準となります)。

人身傷害保険はいくら支払われるの?

人身傷害保険から支払われる保険金は、交通事故による損害額を、各保険会社の約款に定められた支払い基準によって算出し、加入時に定めた保険金額の範囲内で支払われます。
一度、ご自身の保険契約内容を確認してみるとよいでしょう。

加害者への請求はできなくなる?

人身傷害保険から保険金を受け取った場合、加害者への請求は全くできないのでしょうか?
上記のように、人身傷害保険金は、保険約款基準での支払いとなりますので、弁護士の考える慰謝料等の基準(裁判基準)より低額であることが多いのです。

したがって、受け取った人身傷害保険金と裁判基準の差額が生じている場合は、差額分を加害者が加入する保険会社へ請求することが可能です。


人身傷害保険と加害者への損害賠償請求権の関係は、当事務所ホームページに図解しておりますので、併せてご参照ください。

交通事故再生付きサムネ

【労災HP】
九州・福岡の労働災害(労災)弁護士相談
【交通事故HP】
福岡交通事故弁護士相談窓口  後遺障害等級認定サポート
【公式】
弁護士法人アジア総合法律事務所  

alo事務所写真FB


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?